Category: 特定技能採用ブログ

帰国する外国人技能実習生に適用!脱退一時金制度について

2022-05-12 04:34:08 1760 view
帰国する外国人技能実習生に適用!脱退一時金制度について   チョー こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。 是非、気になる方は一読お願いします! 脱退一時金制度は、外国人の納めてきた保険料が一部払い戻しされる制度です。 厚生年金・国民年金の保険料を6ヵ月以上の納入した外国人は、脱退一時金の対象者となります。 在留外国人数の構成比で最も多い外国人技能実習生も、この脱退一時金制度の対象となります。技能実習生は実習修了後に提携している監理団体のサポートを受けながら脱退一時金の手続きを行いましょう。   脱退一時金制度とは? 日本国内に住所を持って20歳以上60歳未満であれば、外国人も日本人と同じように社会保険適用の対象者となります。 ただし、外国人の場合は、すべての外国人が日本に長期在留するとは限りません外国人が在留期間が終了して本国に帰国する場合、今まで納入してきた保険料が掛け捨てとなってしまうため、外国人が不利な状況にならないための対応策として脱退一時金を請求することができるようになっています。 ↑日本年金機構:脱退一時金制度について 脱退一時金制度の支給上限が変わります 日本国内の在留外国人の増加に伴い、2021年4月1日より、年金への加入歴が3年から5年に改正されました。(年金制度改正法(令和2年法律第)40号、令和2年6月5日交付)による) 脱退一時金が適用される条件 日本を出国後2年以内に請求の申請手続きを行えば、支給額は本国へ国際送金されます。脱退一時金を請求できる外国人の条件は以下の通りとなります。 ・日本国籍を有していない外国人であること。 ・厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある外国人であること。 ・日本に住所がない外国人であること。 ・これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受給の権利を持ったことのない外国人であること。 脱退一時金の支給額 脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に対して計算され支給されます。 また、20%の所得税が差し引かれます。(源泉徴収) 脱退一時金の計算式 脱退一時金=厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額×支給率{(保険料率×1/2)被保険者期間に応じた数} 支給額の概算としては、年収の約9%が5年分を上限として支給されます。 脱退一時金の通貨は? 脱退一時金は日本円ではなく、ドル(USD)またはユーロ(EUR)などの外国の通貨で支給されます。アジアの国の場合は、アメリカドルで支払われています。中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカドルで、シンガポールはシンガポールドルで、支払われます。 為替レートは、支給決定された月の平均為替レートから支給額が算定されます。 脱退一時金の請求の手続きとは? 脱退一時金の請求の申請には、以下の提出書類を揃えて日本年金機構あてに提出します。日本年金機構で書類審査後、支給額の支払いが確定すると、外国人あてに国際送金されます。申請から確定までの所要期間はおよそ3~4か月となります。 提出期限は、外国人が日本国内に住所をなくしてから2年以内となりますので、できれば早めの手続きを行い、外国人本人には、支給額が振り込まれるまでに時間がかかることを説明しておくと良いでしょう。 脱退一時金が国際送金で外国人あてに送られると同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。 「脱退一時金支給決定通知書」は、還付請求手続き(所得税の払い戻し)をするときに必要になりますので、還付請求手続きを行う外国人は、大切に保管しておきましょう。 【提出書類】 ・脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険) ・パスポートのコピー:日本を最後に出国した年月日/氏名/サイン/国籍/生年月日/在留資格/などが記載されていて確認できるページ ・在留カードのコピー(表/裏) ・国際送金あての振込先の銀行名/支店名/支店の所在地/口座番号/本人の口座名義であることが確認できる書類 ・年金手帳 社会保障協定国の外国人は要確認 社会保障協定とは、働いた国と母国での社会保険料の二重負担を防止するために、締結されている協定です。 社会保障協定国の外国人の場合は、納付期間と年金支給を本国の年金制度と合算することができます、脱退一時金を申請する場合に。以下の外国人または、それ以外の外国人で対象条件が異なりますので、確認してから手続きをすすめましょう。 協定国:ドイツ/イギリス/韓国/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコスロバキア/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルグ/フィリピン/スロバキア/中国/  まとめ 外国人に適用される脱退一時金制度について説明いたしました。外国人技能実習生を受け入れている企業と監理団体は、実習修了後に脱退一時金の請求申請を行う必要があります。 技能実習生が帰国してから、脱退一時金の申請→確定→送金→振り込みまで流れについて本人に制度内容の説明と確認をしておくと良いでしょう。

技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について

2022-05-12 04:28:13 2576 view
技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について チョー こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。 是非、気になる方は一読お願いします! 近年では、日本国内で外国人労働者の受け入れを積極的に進めています。その中でも、在留資格として最も多いのが「技能実習」です。 しかしながら、技能実習生が失踪するというケースが急増し、社会問題となっています。失踪の原因としては、賃金が正当に払われていないといった給与に対する不満から来ています。 そこで、今回は技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について解説していきます。     そもそも技能実習制度とは? まずは、技能実習制度とはどのようなものなのかをご説明します。 技能実習制度とは、在留資格の一つで、発展途上国の人材に日本の技術を教え、母国に持ち帰り発展に役立ててもらうというものです。 厚生労働省によると、「技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」を目的としています。 そのため、技能実習生はあくまで研修生であって労働者ではないですが、賃金は支払う必要があります。 技能実習制度の現状 それでは、次に技能実習制度の現状について見ていきましょう。 残念ながら、技能実習制度は悪質な企業や経営者が規則を守らずに、劣悪な労働環境で実習生を働かせているという事実があります。 平成31年・令和元年に行われた厚生労働省の調査によると、技能実習の実施者の違反事項として最も多いのが、「労働時間」(2035件、21.5%)でした。 「割増賃金の支払」が三番目に多く、1538件で全体では16%を占めています。この他にも「賃金の支払」や「最低賃金の支払」なども多く違反されていることが分かります。 参照:厚生労働省の調査「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成 31 年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します」このように、給与に関する違反も多くあり、これにあわせて実習生の失踪も増えています。 技能実習生の失踪 失踪者数は平成28年の5058人から平成30年の9052人にまでのぼり、増加しています。これには、そもそも技能実習生全体の人数が増えていることも考えられますが、技能実習先で不当な扱いを受けるケースが増えていることも大きく関係しています。 厚生労働省によると失踪する主な原因としては ①賃金等の不払いなど、実習実施者側の不適正な取扱い ②入国時に支払った費用の回収等、実習生側の経済的な事情 であるとされています。 参照:厚生労働省「技能実習制度における失踪問題への対応について」 技能実習制度の賃金条件 それでは、実際に技能実習生にはどのような賃金支払いの条件があるのかを見ていきましょう。 最低賃金 まず、技能実習生にも日本人と同じように最低賃金以上の給与を支払わなければいけません。 最低賃金には二種類あり、①地域別最低賃金②特定産業別最低賃金があります。 このどちらかで、高い方の最低賃金を支払わなければいけません。 例えば、住んでいる地域の最低賃金が950円で、従事しているの産業の最低賃金が900円であった場合には地域別最低賃金の方が高いために最低賃金は950円となります。 この最低賃金以上の給与を支払わなければ、技能実習生の受け入れは停止されるので注意しましょう。 割増賃金 技能実習生を時間外や休日、深夜に働かせる場合には、割増賃金を支払わなければいけません。 厚生労働省では割増賃金について以下の通り定めています。 ・ 時間外労働に対しては、25%以上 ・ 深夜業 (午後10時~午前5時の労働)に対しては、25%以上 ・ 休日労働に対しては、35%以上 この条件で計算した割増賃金を支払わなければいけません。 また、時間外労働については内職として技能実習生に行わせ、割増賃金適用外にすることは許されていません。この内職については入管法上でも、認められていません。 入国する前に、不当な労働契約を結んだとしても、その契約は無効となります。 例えば、入国前に所定労働時聞は時給900円、時間外労働は時給300円とする労働契約を結んだとしても、その額で時間外手当を支払った場合、技能実習生との合意があっても、労働基準法違反となります。 この例では、時間外労働に対して、 900 × 1.25 = 1,125円以上の支払が必要です。 技能実習生の手取り こちらのアンケート調査によると、技能実習生が希望する手取りの金額は20万程度が最も多いようです。 しかしながら、技能実習生の給与は15万円ほどであるとの報道もあります。 また、この15万円から社会保険料や家賃、光熱費や母国への仕送りもあるため、手取りは10万前後になってしまうでしょう。 このため、技能実習生はギリギリの生活をしなければならず、失踪といった問題にも繋がってしまいます。 実習生と契約する際にも、このギャップを埋めるためにも労働条件はもちろん、今後のキャリアアップや昇給にも触れておきましょう。  まとめ ここまで、技能実習生を取り巻く給与・手取事情についてご説明しました。技能実習生を受け入れる際には、しっかりとした労働環境を整え、給与体系についても整備しておきましょう。

【要確認】外国人技能実習生に支払う給料、賃金相場とは?

2022-05-12 04:23:50 1061 view
【要確認】外国人技能実習生に支払う給料、賃金相場とは?   チョー こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。 是非、気になる方は一読お願いします! それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。 今回は、外国人技能実習生にいくら給料を払ったらよいか?賃金相場から考える実習生の賃金体系について留意する点をまとめてみました。 外国人技能実習生との賃金設定のトラブル回避のためにすべきこと 賃金設定によるトラブルは、外国人技能実習生の離職や企業イメージの低下に繋がります。 そもそも、労働条件に含まれる賃金体系は、最低賃金法で厳格に定められていますので違法となるケースは認められていません。 また、発展途上国など日本より最低賃金の低い国の人材を雇用する場合にありがちな、低賃金設定や差別的な扱いに対しては、罰則と実習生受け入れの停止も課せられます。 外国人技能実習生との賃金設定によるトラブル回避のためには、前提として労働条件となる内容を母国語で詳しく説明し理解してもらうことが必要です。 外国人技能実習生が、給与明細を見てこれが一ヶ月分の自分の成果であると納得できるようにするためには、外国人だから…という理由による食い違いが生じないように法律で守られた条件にそって正当な金額が支払われることが重要です。 双方が共有できる賃金体系は、長期的な雇用関係を築けるための前提条件です。   外国人技能実習生の月給 厚生労働省発表、令和2年『賃金構造基本統計調査』による外国人労働者の賃金について以下のような結果が出ています。(月給/円) 外国人労働者の賃金 ・外国人労働者        218,100 ・専門的・技術的分野(※)  302,200 ・特定技能          174,600 ・身分に基づくもの(※)   25,7000 ・技能実習          161,700 ・留学(資格外活動)      - ・その他(特定活動/留学以外の資格外活動)205,300 ※専門的・技術的分野(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など) ※身分に基づくもの (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) 外国人技能実習生と日本人の平均賃金を比較してみますと、外国人技能実習生の賃金は、同年齢の日本人もしくは日本人の高卒以下の低賃金であることがわかります。 ・外国人技能実習生の対象年齢は27才 勤続年数1.7年 月給161,700円 ・日本人 正社員で同年齢25~29才 月給249,600円 ・日本人 新卒226,000円 ・日本人 高卒で177,700円 日本人の学歴別賃金      大学卒      高校卒 ・男女  226,000     177,700 ・男   227,200     179,500 ・女   224,600     174,600 これらの数値から、外国人技能実習生は冷遇されているような印象にも受け取れますが、給料の差については、厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」で定められた合理的な理由に基づいていれば認められるというルールになっています。 比較による賃金の低さは、外国人技能実習生に対する違法な労働条件による結果が含まれていることも伺えますが、基本的には、ガイドラインに基づいた明確な根拠にそった労働条件の明示があれば、法律上認められる賃金となります。 合理的な理由「同一労働同一賃金のガイドライン」について 「同一労働同一賃金のガイドライン」とは、正社員と非正社員が同じ仕事に就いている場合、同一の賃金を支給するということです。 このガイドラインは、外国人にも同様に適用されます。 外国人技能実習生を雇用する際には、労働条件と職務内容が明確なルールにそって決定されていることが大切です。 基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当、教育訓練や福利厚生等、退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇などの詳細と職務内容、配属等の労働条件にそって、外国人の理解できるような内容で明示します。 これらの明確な内容が外国人技能実習生と雇用側との間で共有できれば、他人との賃金に格差が見えても同じ条件でなければ、納得できる判断ができるということになります。 国人技能実習生との契約時には、個々の労働条件に基づいた賃金であることを外国人にわかりやすく説明し理解してもらうことが必要となります。 最低賃金について 外国人にも適用される最低賃金法は、賃金の最低額を保障するものです。 詳しくはこちらの記事でもまとめてありますので、是非一読いただければと思います。 地域別最低賃金と特定最低賃金によって定められた金額のうち、いずれか上回る金額を支払うことが決められています。仮に、外国人実習生と雇用側が同意のもとで最低賃金を下回る賃金で契約したとしても、これは法律上無効となり正規の賃金との差額を払わなければなりません。 外国人技能実習生には日本語やマナーをレクチャーするため教育期間があるため、この期間に当たる費用を差し引いた賃金設定となりがちですが、この場合の教育期間に対しても最低賃金から差し引くことはできません。 また、最低賃金より低い賃金設定で支払った場合は、罰則金と外国人技能実習生の受け入れ事業を停止しなければなりません。  まとめ 外国人技能実習生の制度の目的は、時を経て少しづつ内容が移行しつつあります。 外国人技能実習生も労働力としての需要があり、事実上は短期的な労働力ではなく、企業の人手不足解のために貢献できる人材として受け入れられている現状です。 ここには、制度上の課題がありますが、在留資格の変更などを経て、外国人技能実習生が期間限定の実習生ではなく働き続けるケースも今後増えて来るでしょう。 稼ぎたい実習生を人材確保するためには、安価な労働力としてではなく、法律で定められた規定にそって給料が決められ、そして賃金体系について外国人実習生が理解できるような体制が必要となるでしょう。