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【人手不足を補う】農業で外国人労働者を雇用する方法は?在留資格と注意点を紹介

2022-06-10 08:04:54 2694 view
日本において農業分野の人材不足は深刻です。外国人労働者を雇いたいとは思っているものの、過去に採用経験がなく、最初の一歩を踏み出せないという担当者様も多いかもしれません。 採用にあたって特に気になるのは、「農業分野で働ける在留資格にはどのようなものがあるのか?」「外国人労働者を受け入れる際、雇用条件はどのように設定したら良いのか?」という点ではないでしょうか。 「技能実習」は有名ですが、実はそれ以外にも農業分野で働くことができる在留資格があります。 そこで今回は、農業で外国人労働者を雇用する方法から注意点までを細かく解説します。 農業分野で外国人労働者を採用するには? 外国人労働者を雇用するためには、条件について正しく理解しておく必要があります。 外国人は就労可能な在留資格の取得が必要 日本に在住している外国人は、誰でも農業に従事できるわけではありません。該当する「在留資格」を取得している必要があります。在留資格とは、外国人が日本に滞在して就労や身分に基づく活動をするために必要な入管法上の資格です。 農業分野で働ける在留資格とは? 農業分野の就労を可能とする在留資格は複数ありますが、そのなかで割合が多いのは「技能実習」「特定技能」です。 「技能実習」とは、日本で培われた技能や技術をそれぞれの国へ持ち帰って役立ててもらうことを目的とする制度です。最長で5年の在留が可能です。農業分野では比較的よく受入れを行っています。ただし新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨今では技能実習生の新規入国が難しい状態となっています。 「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格です。業種に関する知識や技能を一定程度有している18歳以上の外国人労働者を、即戦力として受け入れることが可能です。農業分野においては派遣の雇用もできることや、新型コロナウイルス感染拡大の影響で特定技能への在留資格変更者が増えていることから、雇用しやすい状況になっています。 実際、日本で農業に従事する外国人は、どのような在留資格の割合なのでしょうか。その割合をまとめたのが、下記の図です。 出典:農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」|PDF   図を見ると、農業に従事している外国人労働者のほとんどが「技能実習」の資格に偏っていることがわかります。専門的・技術的分野は「特定技能」の増加により急増し、2021年11月現在も更に増加を続けています。 また、この5年間で農業分野における外国人労働者の数は約2倍に増加しており、今後もこの傾向は続くとみられています。 「特定技能」「技能実習」のほかに、「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という、いわゆる“身分系”の在留資格や留学生のアルバイトでも農業に従事することができます。ただし、身分系の在留資格があれば、違法な仕事以外仕事内容に制限がないため、農業以外の選択肢を選ぶ人も多いです。そのため、身分系の在留資格保有者で農業に従事している人の数はそれほど多くありません。 農業分野で外国人労働者を受け入れるメリット 農業分野で外国人労働者を受け入れるメリットとしてまず挙げられるのは、人手不足の解消が期待できるということでしょう。また、若い労働力が得られることも大きなメリットです。特に、地方では若手の人手不足も厳しい状況になっています。今後、ますます日本で少子高齢化が進めば、農業分野における人手不足はさらに深刻なものになるはずです。そうした地域において、外国人労働者の労働力は、非常に価値あるものになるはずです。 農業分野の補助金・助成金を活用しよう 外国人雇用にあたっては、補助金や助成金を活用することもできます。 補助金や助成金にはさまざまな種類があり、「雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定」のように厚生労働省が用意しているものもあれば、地方自治体が展開しているものもあります。地方自治体の助成金に関しては以下の関連記事で毎月情報を更新しながら自治体ごとに一覧を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。 コロナ禍で注目の「特定技能」で雇用する場合 2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、特定技能の在留資格を有した外国人労働者が注目されるようになりました。「特定技能」は「技能実習2号」からの移行が可能で、実習期間を終えてもコロナ禍で帰国できない技能実習生が、特定技能に資格を変更して日本で働き続ける選択肢を選んでいることが一因です。このように、新規入国がなくとも特定技能への変更を希望する外国人が増加しているため、雇用しやすくなっています。 特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、現時点(2021年11月現在)では、農業分野においては、特定技能2号はありません。特定技能1号の在留資格があると、最長で5年間就業することができます。※ 外国人が特定技能1号の在留資格を得るためには、日常生活に支障がない程度に日本語で会話できること、農業に関して一定の専門技術や知識を有していることが必要です。基準を満たしているかどうかは、「日本語能力試験」および「農業技能測定試験」の結果で判断されます。年齢制限に関しては、日本入国時に18歳以上であることが定められています。 ※在留カードを返納し、再度新規入国する場合は在留期間にカウントされません。日本での合計労働期間が5年間までとなります。再入国許可(みなし再入国許可)で出国した場合は、カウントされます。 特定技能の在留資格は単純労働も可能 「特定技能」の在留資格で従事可能な業務は、耕種農業全般および畜産農業全般で、いわゆる「単純労働」も可能です。または、農畜産物の製造・加工および運搬、販売といった作業を行う関連業務に関しても、日本人が通常従事していれば付随的に従事可能です。 ただし、基本的に「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を合わせて行うことはできません。耕種か畜産かのどちらかの業務のみとなります。 特定技能の詳細は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。 また、第6次産業の展開を行う農家が増えているかと思いますが、加工品の製造や販売まで行うケースでは、特定技能「飲食料品製造業」分野の資格で雇用することも可能です。 詳しくは下記の記事で解説していますので、ご覧ください。 企業は特定技能外国人に対して支援義務がある。登録支援機関に委託も可能 特定技能を有した外国人を雇う側には、雇用した外国人労働者を支援することが義務付けられています。支援の内容には、雇用契約時の事前ガイダンスなども含まれているので、採用時にすでに支援をスタートさせていることが必要です。 しかし、農家が個別に支援を行うのは、なかなかハードルが高いかもしれません。その場合は、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に登録された「登録支援機関」に委託するとよいでしょう。特定技能の制度については下記の図も参考にしてください。 出典:外務省「登録支援機関について」よりマイナビグローバルが作成 技能実習修了後、特定技能に移行できる 先述の通り、「技能実習」の在留資格で働いていて実習期間が終了したとしても、「特定技能」に移行すれば、帰国せずそのまま働き続けることが可能です。技能実習から特定技能に移行するためには、「技能実習2号を良好に修了」「技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の職種が一致」の要件を満たしている必要があります。「技能実習2号」とは、入国から2年目と3年目の技能の習熟を図るための活動に従事するための在留資格です。 特定技能「農業」は派遣の雇用も可能 農業分野においては、派遣の雇用が認められています。なぜかというと、育てている農作物の品目や地域ごとに繁忙期が異なるため、派遣形態で採用して同一地域または複数産地の異なる農業経営帯で就労してもらうことは、雇う側にとっても助かることだからです。こうした制度が認められているのは、農業のほかに漁業もあります。もし、繁忙期と閑散期が明確に分かれており、「繁忙期だけ手伝ってほしい」という場合は、派遣の雇用も検討してみましょう。 「技能実習」で受け入れる場合 技能実習として外国人を受け入れる場合、在留期間は最長5年となります。外国人が満たすべき要件は、「18歳以上であること」「帰国後に本制度で修得した技術を活かした業務に従事することを予定していること」などであり、特定技能のように、最初から日本語能力や農業に関する知識などは求められていません。実習を通して技術を身に着けていきます。 従事可能な業務範囲は、耕種農業のうち「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、畜産農業のうち「養豚」「養鶏」「酪農」となります。先述したように耕種と畜産の業務を合わせて行うことはできないので、耕種か畜産かのどちらかの業務のみです。 ただし、農畜産物を使用した製造・加工に関する作業の実習も可能です。 その他の在留資格で雇用する場合 「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の“身分系”の在留資格や留学生でも農業に従事することができます。留学生の場合は、別途資格外活動の許可が必須となります。許可を得ているかは在留カードを必ず確認してください。 留学生の雇用は労働時間の上限に注意 在留資格「留学」の雇用は、入管法によって1週間で28時間までと決められています。 学業の妨げにならないよう、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、合計労働時間を28時間以内にしなければなりません。これに違反した場合、留学生自身が1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万円以下の罰金を科せられるだけではなく、雇用主や斡旋した人も「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。 外国人労働者を雇用する際の注意点・問題点 外国人労働者を雇用するにあたって注意すべき点は他にもありますので、ここでは4つ紹介します。 給与の設定に注意。外国人でも最低賃金や同一労働同一賃金は順守 外国人労働者であっても、最低賃金法や同一労働同一賃金は日本人と同じです。日本語でのコミュニケー 文化や宗教、仕事観などの違いを相互に理解する必要がある 文化や宗教、仕事観の違いを尊重しているつもりであっても、どんな違いがあるのかをしっかりと理解できていないと、トラブルに発展することもありえます。たとえば、家族を大事にする国民性なども考慮して帰国休暇を取得しやすくし、母国の家族に会えるようにしてあげることも大切です。 下記の関連記事では一例としてベトナム人の外国人労働者を採用するにあたっての注意点をまとめていますので、ご検討されている方はぜひ参考にしてください。 生活のサポートが必要 技能実習や特定技能において義務付けられている支援の内容は決まっていますが、決められた支援のみしか行っていなければ、人材の定着は難しいでしょう。“支援”と聞くと大変に感じてしまうかもしれませんが、「こちらから積極的に声をかける」「将来の夢や目標を応援する」などもそのひとつです。また、生活に関して困っていることがあるようなら、「どうすれば改善できるか」「自分たちに何ができるか」を一緒に考えることも大切です。 下記関連記事では農家の代表の方へ“支援”についてもインタビューを行っておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。 法就労に注意が必要 不法就労は大きく分けて3パターンあります。 「不法滞在者、被退去強制者の就労」「無許可の就労」「在留資格の範囲を超えた就労」です。 これらに該当する外国人労働者を雇った場合、雇った側も罰せられることになるので注意が必要です。不法就労を行った外国人労働者本人には、「不法入国の罪」や「無許可資格外活動の罪」が適用され、雇った側には「不法就労助長罪」が適用されます。 罰則の詳細や雇う側で企業が特に気を付けるべき点は下記の関連記事にまとめていますのでこちらも参考にしてください。 まとめ:新規入国困難な現在は、特定技能外国人の雇用がおすすめ このように、農業分野で外国人労働者の雇用を行う場合は複数の在留資格が検討できます。外国人労働者にどのように働いてもらいたいのかによって、在留資格を選ぶのがよいでしょう。 ただ、現在は新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国再開の目途は立っていないため、技能実習生の受入れは難しい状況です。留学生は現在日本国内に残っている人数に限られます。このように現在は国内在住の人材を雇用するしかありません。 ところが、特定技能外国人は、帰国できない技能実習生の在留資格移行が続いており、コロナ禍にも関わらず国内人材の数が増加しています。マイナビグローバルでも、登録支援機関としての支援委託も含めて人材紹介が可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。  

特定技能外国人の転職は可能?難しい?新旧受入れ企業が行う手続きまとめ

2022-06-10 08:01:19 1125 view
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」で働く外国人が、転職を希望するケースが徐々に増えてきました。 一方、特定技能外国人を雇用中の企業の担当者からは、特定技能外国人に「転職したいって言われたけど、他社で働けるの?」という疑問の声も聞かれるようになりました。 そこで今回は、特定技能で転職が可能なのか、転職をする場合の要件、企業が行う手続きや注意点について解説していきたいと思います。 また転職の難易度などについても触れていきます。 特定技能外国人の転職は自由。しかしハードルが高い 特定技能外国人の転職は可能ですが、ハードルが高いのが現状です。 これには転職のために在留資格変更許可申請等の手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため収入がなくなってしまう等さまざまな理由があります。 では転職のための要件と手続きについて詳しく見ていきましょう。 特定技能の要件を満たせば転職は可能 特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件があります。どちらの要件も満たせば、転職は可能です。詳しい要件は、下記の記事を参照してください。 手続きには転職先の協力が不可欠 特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行うことができます。指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできません。 そのため、転職する場合は、転職先の受入れ企業(以下、新受入れ企業と表現します。)の協力を得て、在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります。 再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、別の会社で働くことが可能です。 転職先で在留資格変更許可申請を行う際には、新受入れ企業が要件を満たしているかの審査が行われます。そのため、転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を整えてもらったりするなど、協力が不可欠です。 在留資格変更許可申請中は、他社でアルバイトができない また、もし前職を辞めてしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトができません。先ほどもお伝えした通り、指定書に記載されている企業、分野、業務区分でしか働けないためです。 そのため、在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して、前職の退職日を調整するか、十分な貯金を確保しておく必要があり、転職のハードルが高くなります。 新しく特定技能外国人を受け入れる企業側も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、注意が必要です。 技能実習から特定技能への移行の際に転職をすることも可能 技能実習2号を修了してからステップアップとして特定技能に移行する外国人も多くいます。その際に、転職をすることはもちろん可能です。 ただし、技能実習期間を修了し、技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しないと、そもそも特定技能に移行ができませんので、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。 技能実習「介護」から特定技能「介護」への移行も開始。転職も増える可能性大 2017年に外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加され、近年第2号技能実習を良好に修了し、特定技能「介護」に移行できる方が増えてきました。人手不足が深刻で採用のニーズが高いため、よりよい環境を求めて転職が増えると考えられます。また、病院や児童発達支援、就労継続支援、特別養護老人ホームなど幅広い企業で特定技能「介護」の外国人の採用ができますので、今後さらに転職が増える可能性が高いです。 特定技能「介護」については、こちらも参照してください。 転職可能な業種 先ほどもお伝えしたように、特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件がありますので、どちらの要件も満たさないと、転職はできません。 外国人材側が満たすべき要件 外国人の要件のひとつに、「分野別の技能試験に合格すること」がありますが、同じ業種で転職をする場合には、再度試験を受ける必要はありません。例えば、飲食店で働いている外国人が別の飲食店に転職する場合には、再度試験を受ける必要はなく、基本的には受入れ企業の要件を満たせば転職が可能になります。ただし、この場合も、在留資格変更許可申請は必要です。 もしこれまでとは異なる業種に転職したい場合は、就労予定の分野の技能試験に合格すれば可能です。同じ分野であっても、業種が異なる場合には、その業種の試験に合格しなければなりません。つまり、建設分野(土工)で働いている外国人が、建設分野(鉄筋施工)で働くためには、鉄筋施工の技能試験に合格することが必要です。 ただ、技能試験は開催されていない業種もあり、開催されていても実施場所や日程が限られていることが多いため、受験が必要な外国人材を特定技能で採用したい場合は注意が必要です。 受入れ企業側が満たすべき要件 受入れ企業としては、どの業務内容に従事させれば外国人材側は要件を満たすか、どの試験の合格や技能実習の修了が必要か、そもそも特定技能で認められている14分野の産業分類に当てはまっているかどうかについて、あらかじめ確認しましょう。 例えば、外国人が技能実習2号で「とび」の作業を修了している場合、「建設(とび)」の特定技能に移行でき、雇用する会社も「とび」の業務区分に沿った業務を行っている必要があります。 また、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格した外国人の場合は、その外国人を従事させる事業所が、「食料品製造業」など該当する産業分類に該当する必要があります。 詳細は、分野別の運用要領をご確認ください。 ▶特定技能運用要領・各種様式等|出入国在留管理庁 特定技能の転職手続き 特定技能の転職に伴う手続きとしては、「旧受入れ企業が行う手続き」、「外国人が行う手続き」、「新受入れ企業が行う手続き」の3つがあります。 旧受入れ企業が行う手続き 新受入れ企業だけでなく、前職の企業(以下、旧受入れ企業と表現します。)も、特定技能外国人の退職にあたり必要な手続きがあります。 「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」及び「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を、出入国在留管理庁電子届出システム、もしくは旧受入れ企業の本店を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。 退職日が確定した時点で、「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」を提出し、退職後14日以内に「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を提出するのがスムーズです。 詳しい必要書類は、下記を参照ください。 ▶特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出|出入国在留管理庁 ▶特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出|出入国在留管理庁 また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。 外国人が行う手続き 在留資格変更許可申請を再度行う必要があります。 主に、外国人本人の書類と、新受入れ企業の書類、分野別の書類に分けられます。外国人本人の書類としては、健康診断個人票、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票、技能試験の合格証などが挙げられます。新受入れ企業の書類、分野別の書類については、新受入れ企業に準備をお願いする必要があります。 詳しい必要書類は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。 ▶在留資格変更許可申請「特定技能」|出入国在留管理庁 新受入れ企業が行う手続き 在留資格変更許可申請の申請人は外国人ですが、新受入れ企業が準備する必要書類が多数あります。 例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、納税証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票などです。 これらの書類を元に、新受入れ企業が日本人と同などの給与を支払う予定か、社会保険料や税金を支払っているか、母国語で支援ができる体制が整っているか、過去に行方不明者を出していないかなど、かなり細かく審査が行われます。 母国語で支援できる体制が整っていない場合は、登録支援機関が代わりに対応することも可能です。 在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、四半期に1回の定期の届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。詳しい必要書類は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。 ▶届出手続|出入国在留管理庁 また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。 また、下記の記事でも詳しくご紹介しています。 転職について企業が注意すべきこと 特定技能外国人の転職は自由ではありますが、特定技能外国人をすでに雇用している企業にとって退職はなるべく防ぎたいところです。雇用する際には、特定技能外国人への支援の1つとして求められている、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを丁寧に行うことで、業務内容や雇用条件を理解して納得してもらい、雇用することをおすすめします。入社後のミスマッチによる退職が起こりにくくなります。 また、自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託し、第三者の立場から支援をしてもらうことも可能です。マイナビグローバルも、登録支援機関として特定技能外国人になるべく長く働いてもらえるようにサポートしています。 まとめ 特定技能外国人の転職は可能ですが、転職先の業種が限られている、新受入れ企業の協力が必要など、ハードルが高いのが現状です。 受入れ企業としては、雇用した特定技能外国人になるべく長く働いてもらい、活躍してもらえるようにしっかり体制を整え、特定技能外国人と受入れ企業が良い関係性を築いていけるといいですね。

【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?

2022-05-12 06:41:41 2659 view
【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?   ビルクリーニング業界では、人手不足により外国人を雇用する事が増えています。 外国人を雇用するには、いくつかの条件があり事前に確認しておくことで、スムーズな手続きや雇用につながります。 そこで今回は、ビルクリーニングで外国人を雇用する為の条件と、新たに認められたベッドメイキングについて紹介をしていきます。 特定技能ビルクリーニングとは ビルクリーニング業で、外国人を雇用するには「特定技能」について把握しておく必要があります。 特定技能は、人手不足が深刻な特定の分野・業界で、一定のルールに基づき外国人の就労を認める資格となります。 ビルクリーニングも、特定技能の対象になっている分野の一つです。 特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格があります。 ビルクリーニングは特定技能1号 ビルクリーニングは、特定技能1号に分類されています。 特定技能1号の取得には「技能水準」と「日本語能力水準」の2つの水準を満たしている必要あります。専用の試験があり、合格した外国人のみがビルクリーニングの仕事に就くことができます。 特定技能1号を取得した外国人は最長5年間、日本に滞在し就労する事が可能です。 外国人雇用の条件 ビルクリーニングで外国人を雇用するには、企業側にもクリアしなくてはいけない条件があります。 ①「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかに登録。 ②「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への所属 ③ビルクリーニング分野特定技能協議会が行う調査に対しての協力 これらの条件をクリアする必要があります。 外国人を雇用するには、4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する必要がありますので、事前に確認し手続きを進めておきましょう。 ビルクリーニング分野特定技能協議会とは ビルクリーニング分野特定技能協議会には「外国人の適正な受け入れ、外国人保護に有用な情報を共有し、構成員同士で密接な連携を図る」事が目的です。 協議会は以下の組織により構成されています。 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 法務省出入国在留管理庁 警察庁刑事局組織犯罪対策部 外務省領事局 厚生労働省職業安定局 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 特定技能所属機関 特定技能と宿泊業 特定技能1号が、適用となる宿泊業は、主にホテルや旅館などが対象になります。 業務内容は「チェックイン、チェックアウト」などのフロント業務、「館内案内、仲居さん」などの接客業務、レストランのホールや企画・広報などが対応できる業務内容となっています。 特定技能をもつ外国人には、基本これらの作業が中心となりますが、付随的にであればベッドメイキングも可能です。 特定技能「ビルクリーニング」でベッドメイキングできる ベッドメイキングは、他の業務に付随する形での作業は可能です。 ビザの種類によって、ベッドメイキング専門に作業をする事ができないので注意しましょう。 もし、ベッドメイキングや清掃業務を専門にする場合は特定技能ビルクリーニングを取得しておくと良いでしょう。 まとめ 今回はビルクリーニングで、外国人を雇用する為の条件や、宿泊業でベッドメイキング作業をする為の条件について紹介をしていきました。 ビルクリーニングでは特定技能1号を取得している外国人を雇用する必要があります。 「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」への登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への所属が必要になりますので、しっかりと条件を確認しておきましょう。 宿泊業でも、特定技能1号を取得している外国人を雇用する事が可能です。 対応できる業務内容を確認して適切に業務をこなしてもらいましょう。