Category: 特定技能採用ブログ

「特定活動」の外国人は採用できる? 「特定技能1号」に変更する流れや書類などについて解説!

2022-05-11 09:28:57 1999 view
「特定活動」の外国人は採用できる? 「特定技能1号」に変更する流れや書類などについて解説!  2022-4-15 外国人求職者を採用する際に、在留資格が「特定活動」の求職者が目に入るのではないでしょうか。特定活動の在留資格を持つ外国人は採用できるのか気になるところです。今回は特定活動の在留資格の意味や種類をおさらいしつつ、採用できるのかどうかを解説していきます。在留資格「特定技能1号」に変更する流れについても触れているので、あわせて参考にしてみてください。 在留資格「特定活動」とは? はじめに、特定活動の意味や種類について解説していきます。 特定活動の意味 特定活動とは、既存の在留資格で認められていない特定の活動を行う外国人に与えられる在留資格です。 つまり、少数派に該当する活動を行う外国人であっても、特定活動の在留資格によって日本に滞在できる可能性があります。 出入国管理及び難民認定法では、特定活動に関して下記の通り規定されています。 在留資格 本邦において行うことができる活動 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 引用:出入国管理及び難民認定法(e-Govポータル) 具体的には下記の活動が挙げられます。 在留資格 概要 特定研究活動 高度な知識を持つ外国人を受け入れるための在留資格 特定情報処理活動 自然科学あるいは人文科学の技術・知識が必要な 情報処理業務を希望する外国人を受け入れるための在留資格 特定研究等家族滞在活動及び 特定情報処理家族滞在活動 上記2つの在留資格を持つ外国人に扶養されている 配偶者や子を受け入れるための在留資格   参考:特定活動5(出入国在留管理庁) 特定活動の種類 特定活動の種類は主に「告示特定活動」「告示外特定活動」に分けられます。それぞれの詳細を確認してみましょう。 種類1.告示特定活動 告示特定活動とは、法務大臣が告示した活動です。外交官家事使用人やアマチュアスポーツ選手、医療滞在同伴者など、さまざまな立場の活動が認められています。 ただし、時代の流れによって規定されるので、適宜削除されることがある点に注意が必要です。 種類2.告示外特定活動 告示外特定活動は、ここまで紹介した活動内容に当てはまらない活動です。法務大臣が外国人の事情を個別に考慮して活動を認めます。 具体的には、在留資格の延長・変更が認められなかった方や、難民申請を行っている方などが挙げられます。 「特定活動」は就労可能? 特定活動は外国人ごとに許可されている活動が異なるので、個別に就労の可否を見極める必要があります。 見極める際のポイントになるのが、外国人のパスポートに添付されている「指定書」という書類です。指定書には、滞在理由を判別できるよう、特定活動の内容が記載されています。 指定書の本文に「報酬を受ける活動を除く」と記載があれば、外国人は就労できません。 また、在留カードの表面に就労不可と記載がある場合も、雇用できないので注意してください。在留カードの記載については、下記の資料から確認できるので参考にしてみてください。   参考:届出事項の確認方法(厚生労働省) 在留資格「特定技能1号」とは? 特定技能1号とは、特定の産業分野において相当程度の知識あるいは経験を必要とする業務に携わる外国人向けの在留資格です。受入分野は介護やビルクリーニング、建設などを含む合計14分野となっています。 日本の労働人材不足を解決するための在留資格なので、必ずしも就労が認められない特定活動とは異なり、安心して雇用できるのが大きな特徴です。 近年、コロナ禍の影響を受けて解雇される技能実習生が現れたことから、技能実習生が特定活動の在留資格で国内に滞在できる制度がスタートしました。滞在中に専門分野の技術習得を続け、特定技能の在留資格を目指す流れになっています。 このように、特定活動の在留資格が特定技能に切り替える準備として活用されるケースもあります。したがって、特定活動の在留資格を持っていても就労できない場合、採用候補者の在留資格を特定技能1号に切り替えさせることも検討してみるとよいでしょう。 なお、特定技能1号の在留期間は通算で上限5年であり、家族の帯同は認められていません。また、技能や日本語に関する試験で能力を測定する必要もあります。受け入れに関する知識として把握しておきましょう。   参考:特定技能への在留資格変更で必要な書類や手続きについて 特定技能ガイドブック   「特定活動」から「特定技能1号」に変更して雇用するときの流れ 特定活動から特定技能1号の在留資格に変更して雇用するときの流れや用意すべき書類・資料について解説していきます。 ステップ1.特定技能1号に関する試験に合格する 一般的に技能実習2号を良好に終了している外国人であれば、特定技能1号の取得に必要とされる同分野の技能試験と日本語試験が免除になります。 しかし、特定活動から資格を変更する場合は、業務に必要な専門技術と日本語能力を試験の合格によって証明しなければなりません。 ステップ2.採用候補者と雇用契約を結ぶ 特定技能外国人として雇用したい人材と雇用契約を結びます。なお、雇用契約締結後には受入側による事前ガイダンスや健康診断なども必要です。 ステップ3.特定技能外国人の支援計画を策定する 特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動できるよう、受入機関は日常生活・社会生活に関する支援計画を作成しなければなりません。 具体的な記載事項は、公的手続きの補助や苦情への対応、日本人との交流促進などに関する内容です。 ステップ4.在留資格変更許可を申請する 特定技能1号の試験に合格して雇用契約を締結したら、地方出入国在留管理局に対して在留資格変更許可を申請します。在留資格が変更され次第、就労がスタートできる流れです。 申請にあたって用意すべき書類・資料は下記の通りです。 【在留資格変更許可申請書】 地方出入国管理官署で用紙が用意されています。 【写真】 写真のサイズは縦4cm×3cmです。申請前から3か月以内に正面から撮影されたものに限ります。背景は無背景で鮮明でなければならず、帽子を着用してはいけません。 【申請人のパスポートおよび在留カード】 申請人以外が申請書類を提出する場合でも、申請人のパスポートおよび在留カードの提示は必要です。 【身分を証明できる文書】 申請人以外が申請書類を提出する場合に、申請を提出する資格がある方なのかを確認する書類です。申請取次者証明書や戸籍謄本などが該当します。 【特定技能の分野別に必要な書類】 特定技能の分野ごとに必要な書類もあります。たとえば介護分野では、「介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」や「介護技能評価試験の合格証明書の写し」「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」などが必要です。 参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁) 在留資格変更許可申請「特定技能」(出入国在留管理庁)   介護分野に関する必要な書類(出入国在留管理庁)   まとめ 以上、特定活動の意味や種類をおさらいしつつ、特定活動の就労可否について解説しました。 特定活動の場合は、就労できないケースと就労できるケースがあり、指定書や在留カードを事前に確認する必要があるとおわかりいただけたでしょう。 もし特定活動で就労できない場合、特定技能1号の在留資格に切り替えることで、雇用できる場合もあります。 ただ、外国人が安心して活動に専念できるよう、支援計画を策定する必要もあります。いずれにせよ、特定活動や特定技能1号の外国人と雇用契約を結ぶ前には、外国人の生活をサポートできる環境を最低限整えておきましょう。

特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!

2022-05-11 09:04:57 2401 view
特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!  2022-4-15 これまで特定技能の在留資格で働く場合、ほとんどの産業分野で在留期間に制限がありました。しかし最近になって、政府が特定技能の在留期間を無期限にする方向性で雇用制度の改革に乗り出しており、外国人労働者の採用を検討する経営者の間で話題となっています。無期限雇用の具体的なルールについて、気になっている方は多いのではないでしょうか。今回は、特定技能制度をおさらいしつつ、無期限ルールの概要や受入機関としてのメリットを整理してみます。特定技能制度の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。   「特定技能」とは? 無期限の在留に関して話題となっている特定技能ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。まずは、特定技能の概要をおさらいしつつ、具体的な種類として特定技能1号と特定技能2号について解説していきます。 特定技能の概要 特定技能とは、深刻化する国内の人手不足を解消するために、特定の産業分野に関する知識や技能を持つ外国人に与える在留資格です。 2019年4月から新たに外国人労働者を受け入れる在留資格として検討できるようになりました。 特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分けられ、対象となる産業分野や在留期間、家族の帯同許可などがそれぞれ異なります。 特定技能1号 特定技能1号では、特定の産業分野に関する「相当程度」の知識・経験が要求される仕事向けの在留資格であり、技能水準は試験で判断されます。特定技能1号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。 ・介護分野 ・ビルクリーニング分野 ・素形材産業分野 ・産業機械製造業分野 ・電気/電子情報関連産業分野 ・建設分野 ・造船/舶用工業分野 ・自動車整備分野 ・航空分野 ・宿泊分野 ・農業分野 ・漁業分野 ・飲食料品製造業分野 ・外食業分野 そのほか、特定技能1号のポイントを表にまとめてみます。 在留期間 通算で上限5年(1年、半年、4か月ごとに更新) 技能水準 試験で確認が必要 ※技能実習2号を終了した外国人は免除 日本語能力水準 生活や業務に不可欠の日本語能力を試験で確認 ※技能実習2号を終了した外国人は免除 家族の帯同 基本的に不可 特定技能2号 特定技能2号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。 ・建設分野 ・造船/舶用工業分野 そのほか、特定技能2号のポイントを表にまとめてみます。 在留期間 3年、1年、半年ごとに更新 技能水準 試験で確認が必 日本語能力水準 試験による確認は不要 家族の帯同 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 特定技能に関する無期限ルールとは? 特定技能に関する無期限ルールの動向や仕組み、制度変更の理由などについて解説していきます。 特定技能に関する無期限ルールの動向 2021年11月に日本経済新聞は、特定技能の在留期限がなくなる可能性について報道しました。 ”出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。” 予定通りルールが変更されると、特定技能の対象業種すべての分野で、無期限の労働環境が整備されることになります。 今後、日本に永住する外国人労働者が増えやすくなり、国内の雇用環境が大きく変化すると予測されています。   引用:外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野(日本経済新聞) 特定技能に関する無期限ルールの仕組み 予定されているルール変更では、特定技能1号で認められていたほとんどの業種が、特定技能2号でも対象業種として認められるようになります。 つまり、特定技能2号の対象業種が拡大するということです。 特定技能2号であれば、特定技能1号のように在留期間に上限がありません。在留資格を何度も更新できるほか、家族の帯同も認められます。 なお、介護分野に関しては2号の対象に含まれませんが、別制度によって長期就労がすでに認められています。 特定技能の在留期間が無期限になる理由 特定技能1号では、在留期間の上限が5年に定められているうえに、家族の帯同が認められないという仕組みがありました。 しかし外国人の立場からすると、日本に家族と一緒に永住できなければ、制度を利用するメリットが少なかった可能性もあります。事実、制度の見直しをするに至っていることから、従来の制度では特定技能の仕組みを維持するのが難しかったのかもしれません。 外国人から特定技能の制度が活用されなくては、最終的に日本の人手不足を補うことは難しいといえます。その点で、在留期間の無期限や家族の帯同の許可が検討された可能性は高いです。 特定技能を導入した2019年の段階では、入管庁としては23年度までに34万5,000人の労働者が不足するという見解でしたが、就労期限をなくすことで20年代後半には30万人ほどの人材を確保できるようです。今後も特定技能の制度が普及しやすくなるように、随時ルールの変更が行われていくと考えられます。 特定技能の在留期間が無期限になる理由 ここまで特定技能人材を無期限で雇用できるようになる制度について解説しましたが、受入機関の立場としてはどのようなメリットにつながるのでしょうか。引き続き受入機関に対するメリットについても解説していきます。 メリット1.雇用が安定しやすくなる これまで特定技能の在留資格で働く外国人には在留期間に制限があったので、同じ人材を長期的に雇用し続けることができませんでした。 しかし、在留期間に制限がなくなれば、同じ会社で長期的に外国人を雇用できるようになります。人材の入れ替わりが減り、雇用環境が安定しやすくなる可能性が高いです。 メリット2.育成コストを抑えられる せっかく特定技能人材を大切に育成したのに、在留期間の制限によって帰国されてしまえば、育成コストが無駄になると感じるかもしれません。 その点、ルール変更によって外国人を無期限に雇用できるようになれば、一度育成した人材を手放さなくて済みます。 新しい外国人を雇用するたびに育成するサイクルから抜け出すことで、育成コストを抑えやすくなると考えられます。 メリット3.人手不足の解消に貢献できる 原則として日本に10年以上在留できれば、外国人は永住できる条件を満たすことになります。その点、特定技能の在留資格が無期限になれば、外国人が10年以上在留できる可能性が高くなります。 永住する外国人が増えれば日本国内の人口も増えるので、結果として人手不足が解消されやすくなるでしょう。 長期間同じ職場で働いてもらえばスキルや知識が定着しやすくなるので、責任のあるポジションも外国人に任せやすくなると考えられます。 まとめ 以上、特定技能制度の概要をおさらいしつつ、無期限ルールの仕組みや受入機関に対するメリットなどを解説しました。 在留期間が無期限になることによって、雇用環境が大きく変化するかもしれない点について、おわかりいただけたでしょう。 今後はますます外国人を採用するチャンスが増えていくと想定できます。スムーズに外国人の人材を確保できるよう、採用に向けた準備を始めておくとよいでしょう。

留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う?

2022-05-11 04:35:57 1720 view
留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う? Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。 「良い人材だと思って内定を出していたのに、ビザの許可が降りなかった...」 「申請間際になって、色々と不備が発覚して大変だった...」 これらは、初めて特定技能で採用された企業様からよく聞くお声です。 特定技能においては、採用する際から気を付けていないと 「ビザの切替が不許可になってしまう」「申請準備で大変な思いをしてしまう」 というポイントがいくつかあります。 今回は、特にケースの多い留学生・技能実習生について、 それぞれを「特定技能」で採用する際に確認すべき3つのポイント を紹介していきたいと思います! Agenda 1. 留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント 2. 技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント 3. まとめ 1.   留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント 留学生※から特定技能1号へ切り替える際、確認しておきたい主なポイントは3つあります! (※学校を卒業後、就職活動のための特定活動ビザを取得している元留学生も同様) 1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか 1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか 1-3. 税金・保険料を納めているか 1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか まずは基本のポイントですが、留学生から特定技能1号ビザに切り替える際には「特定技能評価試験」と「日本語能力試験N4以上(あるいは国際交流基金日本語基礎テストA2以上)」に合格する必要があります。(特に介護分野のみ「介護日本語評価試験」の合格通知書を加えて提出する必要があります) 採用(内定)時には必ずしも合格している必要はありませんが、入国管理局にビザ切り替え申請を提出する際には、合格通知書の添付が必須となりますので注意が必要です。 特定技能評価試験 業種によって、試験の実施頻度や実施会場が異なります。 ※詳しくはこちら(法務省HP) 日本語能力試験 こちらは試験開催が年に2回のみとなる為、未合格の候補者については注意が必要です。 ※2020年7月試験はコロナウイルスの影響により中止となり、次回は2020年12月6日に実施予定です。 1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか 留学生からの切り替えを考える際、盲点となりうるポイントで注意が必要です。 外国人留学生の「資格外活動」による就労は、1週間に28時間を超えて就労をしてはいけない(長期休暇中は週40時間)と、出入国管理及び難民認定法第19条第2項で定められており、これを超過している場合には、ビザの切替申請が不許可になる可能性があります。 就労時間の超過がないか?というポイントについては、ビザ切り替え申請時の「納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」の提出により、出入国在留管理局(入管)で審査される事になります。 1-3. 税金・保険料を納めているか 留学生が「税金・保険料を納める義務を果たしているか?」も特定技能切り替え時のポイントです。 日本人と同様、留学生も税金や保険料を納める義務があり、具体的に 「住民税」「所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」 について、所定の金額がしっかりと納められているか?が確認されるポイントとなります。 この点も2と同様に、入管への申請時の提出書類を以って審査が行われる事となっており、「直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」「健康保険・厚生年金保険料領収書の写し」の提出が必要です。 外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。 2.   技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント 技能実習から特定技能1号へ切り替える際に確認しておきたいポイントは3つあります。 2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件 2-2. 技能実習生の履歴書 2-3. 納税をしているか 2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件 技能実習2号・3号を良好に修了している技能実習生が同じ職種において特定技能ビザに切り替える場合、基本的には技能評価試験と日本語能力試験が免除されますが、以下の点には注意が必要です。 ①「技能実習2号・3号を良好に修了している」ことを証明するためには、以下いずれかを満たす必要があります。 ・受入企業による技能実習生に関する評価調書の提出すること ・技能実習3号試験に合格していること ・技能実習評価試験の実技試験に合格していること ②技能実習時と別職種への移行となる場合、移行後職種の技能評価試験の受験が必要となります。 ・日本語能力試験:技能実習2号・3号を修了していれば、別職種であっても免除されます ・技能評価試験:別の職種に移行する場合、受験が必要となります。 例えば、技能実習で「介護」に従事していた方について、「介護」の特定技能ビザに切り替える場合には技能評価試験の受験は不要ですが、同じ方が「ビルクリーニング」の特定技能ビザに切り替えようとする場合には、技能評価試験の受験が必要となります。 ※介護分野の特定技能については、他業種と違い「介護日本語評価試験」の試験が課されていますが、技能実習2号・3号の修了者が特定技能の介護分野へ移行する場合には、技能評価試験・日本語能力試験に加え、当該試験も免除されます。 ※また、技能実習の介護以外の職種から特定技能の介護分野へ移行する際は、2号・3号を良好に修了していれば「日本語能力試験」は免除されますが、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」には合格する必要があります。 2-2. 技能実習生の履歴書 技能実習生が特定技能ビザを申請する際、本人の履歴書を提出する必要があります。 ここで気を付けなければならないのが、入管に保管されている履歴書(技能実習生が入国する際に入管に提出済)と特定技能ビザ申請時に新しく提出する履歴書の内容が一致していなければならないという事です。入管の立場に立てば、同じ人物の履歴書が技能実習の申請時と特定技能の申請時で異なっていたら、「履歴書だけではなく、他の部分に関しても虚偽の内容が書かれているのではないか」と疑問に思うことは想像に難くありません。 しかし、技能実習生の履歴書はしばしば送出機関等によって書き換えられているケースがあります。技能実習ビザ取得のためには、本人に一定の職歴が必要です。そのため、本人のあずかり知らぬところで、送出機関等が技能実習生として働く業種・職種に合わせて職歴を改変してしまうのです。 このようなトラブルを防ぐため、国内の監理団体(技能実習の在留資格申請時の履歴書を保管しています)に履歴書を請求し、本人の本当の職務履歴と齟齬がないかを確認することをお勧めします。 2-3. 税金・保険料を納めているか 留学生と同様に確認されるポイントとなります。(1-3を参照) 日外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。 3.   まとめ 留学生 技能実習生 1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか 1-2.週28時間を超えてアルバイトをしていないか 1-3. 税金・保険料を納めているか 2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件 2-2. 技能実習生の履歴書 2-3. 税金・保険料を納めているか 特定技能へのビザ申請をスムーズに成功させる為にも、採用を行う際からこれらのポイントを事前に確認していただく事を推奨します! また、2021年6月上旬に、在留カードのアップロード機能がアプリ側に搭載され、弊社サービスを利用される方々にご利用いただけます!