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留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う?

留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う?

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Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。


「良い人材だと思って内定を出していたのに、ビザの許可が降りなかった…」
「申請間際になって、色々と不備が発覚して大変だった…」

これらは、初めて特定技能で採用された企業様からよく聞くお声です。
特定技能においては、採用する際から気を付けていないと
「ビザの切替が不許可になってしまう」「申請準備で大変な思いをしてしまう」
というポイントがいくつかあります。

今回は、特にケースの多い留学生・技能実習生について、
それぞれを「特定技能」で採用する際に確認すべき3つのポイント
を紹介していきたいと思います!

Agenda
  • 1. 留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント
  • 2. 技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント
  • 3. まとめ
1.
  留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント

留学生※から特定技能1号へ切り替える際、確認しておきたい主なポイントは3つあります!

(※学校を卒業後、就職活動のための特定活動ビザを取得している元留学生も同様)

  • 1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか
  • 1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか
  • 1-3. 税金・保険料を納めているか

1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか

まずは基本のポイントですが、留学生から特定技能1号ビザに切り替える際には「特定技能評価試験」と「日本語能力試験N4以上(あるいは国際交流基金日本語基礎テストA2以上)」に合格する必要があります。(特に介護分野のみ「介護日本語評価試験」の合格通知書を加えて提出する必要があります)

採用(内定)時には必ずしも合格している必要はありませんが、入国管理局にビザ切り替え申請を提出する際には、合格通知書の添付が必須となりますので注意が必要です。

特定技能評価試験
業種によって、試験の実施頻度や実施会場が異なります。 ※詳しくはこちら(法務省HP)

日本語能力試験
こちらは試験開催が年に2回のみとなる為、未合格の候補者については注意が必要です。
※2020年7月試験はコロナウイルスの影響により中止となり、次回は2020年12月6日に実施予定です。

1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか

留学生からの切り替えを考える際、盲点となりうるポイントで注意が必要です。

外国人留学生の「資格外活動」による就労は、1週間に28時間を超えて就労をしてはいけない(長期休暇中は週40時間)と、出入国管理及び難民認定法第19条第2項で定められており、これを超過している場合には、ビザの切替申請が不許可になる可能性があります。

就労時間の超過がないか?というポイントについては、ビザ切り替え申請時の「納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」の提出により、出入国在留管理局(入管)で審査される事になります。

1-3. 税金・保険料を納めているか

留学生が「税金・保険料を納める義務を果たしているか?」も特定技能切り替え時のポイントです。

日本人と同様、留学生も税金や保険料を納める義務があり、具体的に
「住民税」「所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」
について、所定の金額がしっかりと納められているか?が確認されるポイントとなります。

この点も2と同様に、入管への申請時の提出書類を以って審査が行われる事となっており、「直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」「健康保険・厚生年金保険料領収書の写し」の提出が必要です。

外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。

2.
  技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント

技能実習から特定技能1号へ切り替える際に確認しておきたいポイントは3つあります。

  • 2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件
  • 2-2. 技能実習生の履歴書
  • 2-3. 納税をしているか

2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件

技能実習2号・3号を良好に修了している技能実習生が同じ職種において特定技能ビザに切り替える場合、基本的には技能評価試験と日本語能力試験が免除されますが、以下の点には注意が必要です。

①「技能実習2号・3号を良好に修了している」ことを証明するためには、以下いずれかを満たす必要があります。

  • ・受入企業による技能実習生に関する評価調書の提出すること
  • ・技能実習3号試験に合格していること
  • ・技能実習評価試験の実技試験に合格していること

②技能実習時と別職種への移行となる場合、移行後職種の技能評価試験の受験が必要となります。

  • ・日本語能力試験:技能実習2号・3号を修了していれば、別職種であっても免除されます
  • ・技能評価試験:別の職種に移行する場合、受験が必要となります。

例えば、技能実習で「介護」に従事していた方について、「介護」の特定技能ビザに切り替える場合には技能評価試験の受験は不要ですが、同じ方が「ビルクリーニング」の特定技能ビザに切り替えようとする場合には、技能評価試験の受験が必要となります。

※介護分野の特定技能については、他業種と違い「介護日本語評価試験」の試験が課されていますが、技能実習2号・3号の修了者が特定技能の介護分野へ移行する場合には、技能評価試験・日本語能力試験に加え、当該試験も免除されます。

※また、技能実習の介護以外の職種から特定技能の介護分野へ移行する際は、2号・3号を良好に修了していれば「日本語能力試験」は免除されますが、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」には合格する必要があります。

2-2. 技能実習生の履歴書

技能実習生が特定技能ビザを申請する際、本人の履歴書を提出する必要があります。

ここで気を付けなければならないのが、入管に保管されている履歴書(技能実習生が入国する際に入管に提出済)と特定技能ビザ申請時に新しく提出する履歴書の内容が一致していなければならないという事です。入管の立場に立てば、同じ人物の履歴書が技能実習の申請時と特定技能の申請時で異なっていたら、「履歴書だけではなく、他の部分に関しても虚偽の内容が書かれているのではないか」と疑問に思うことは想像に難くありません。

しかし、技能実習生の履歴書はしばしば送出機関等によって書き換えられているケースがあります。技能実習ビザ取得のためには、本人に一定の職歴が必要です。そのため、本人のあずかり知らぬところで、送出機関等が技能実習生として働く業種・職種に合わせて職歴を改変してしまうのです。

このようなトラブルを防ぐため、国内の監理団体(技能実習の在留資格申請時の履歴書を保管しています)に履歴書を請求し、本人の本当の職務履歴と齟齬がないかを確認することをお勧めします。

2-3. 税金・保険料を納めているか

留学生と同様に確認されるポイントとなります。(1-3を参照)

日外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。

3.
  まとめ
留学生 技能実習生
1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか

1-2.週28時間を超えてアルバイトをしていないか

1-3. 税金・保険料を納めているか

2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件

2-2. 技能実習生の履歴書

2-3. 税金・保険料を納めているか

特定技能へのビザ申請をスムーズに成功させる為にも、採用を行う際からこれらのポイントを事前に確認していただく事を推奨します!

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