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【最新2022年】ベトナムの新労働者海外派遣法について

Tháng Chín 6, 2022 1220 view

2022年1月に「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」が改正されました。この法律はベトナム人が海外で働く労働者の保護を目的に成立した法律で技能実習生やエンジニア、特定技能など日本で働くベトナム人を送り出す会社(機関)にとって守らなければならない重要な法律です。今回の改正は制度について大きく改正され、特に技能実習生に影響にある部分を解説したいと思います。 目次1、改正法69/2020/QH14(2022年1月1日より施行)2、政令112/2021/ND-CP(2022年1月1日より施行)3、省令21/2021/TT-BLDTBXH(2022年2月1日より施行)4、DOLAB(ベトナム海外労働管理局)の通知(2022年3月3日付)まとめ 1、改正法69/2020/QH14(2022年1月1日より施行) ベトナムでは、これまで送り出し機関は、「仲介者」(注)に支払った仲介料の全部又は一部を労働者に負担させることが出来ました。しかし、改正法第7条第8項において、送り出し機関が仲介料を労働者本人に負担させることは禁止されました。 (注)海外の受入先を送り出し機関に紹介する仲介者 QUINNハノイ送り出し機関は社内の募集部で地方の求人を行い、面接をしています。法改正前は仲介会社をとおして募集していましたが、今回の改正で仲介会社と協定での募集活動が出来なくなりました。そこでTRAENCO国際株式会社送り出し機関は送り出し機関の募集部スタッフを雇用し、地方で活動しています。求人から募集まで一貫した管理を行うことで技能実習生、特定技能外国人から二重で手数料の徴収を防いでいます。 2、政令112/2021/ND-CP(2022年1月1日より施行) 契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者(以下、ベトナム人労働者)を送り出す企業(送り出し機関を含む)の条件およびライセンス発行の手続きについて定めたものです。日本に送り出す送り出し機関が配置しなければならない担当者の水準(JLPT基準でN2以上)や教育施設の条件が定められています。さらに介護の場合には、日本側のカリュキュラムに沿って教育できるN2以上の日本語教師の配置などを設定し、かつ、介護機器を備えた教育施設の設置が求められています。 >>現在ベトナムで535社(2022年5月1日現在)の送り出し機関があります。この中でライセンスだけ供与するだけの事業者や活動していない事業者などさまざまです。日本へベトナム人労働者を派遣する事業を行うにはしっかり日本語教育が出来る人や日本側と意思疎通が出来る者が必要になるということです。コロナ前は年間8万人以上の技能実習生が日本に渡航していました。その中では日本語を勉強せずに渡航したものをいたようです。会社側は実習生の渡航前の学習状況まで把握することは困難なのでしっかりとした日本語教育を行っているかどうかチェックすする必要があります。また、介護は特に厳しく、渡航前までにN4取得が条件ですし、2号移行前までにN3取得が必要となります。 3、省令21/2021/TT-BLDTBXH(2022年2月1日より施行) 送り出し機関が支払う「仲介者」(上記1の仲介者に同じ)への仲介料について日本向けの派遣はいかなる場合においても上限は0ドン、つまり支払われないとされました。技能実習制度におけるベトナム人労働者が送り出し機関に支払う手数料は、一年契約(移行職種でない技能実習)はUS$1200、三年契約(2号移行職種の技能実習)US$3600とされていましたが、それぞれ給与の一か月分(一年契約)、三か月分(三年以上契約)となりました。 >>1で説明したとおり、日本向けの派遣は仲介業者をとおして人材を募集することが出来なくなりました。技能実習生、特定技能のベトナム国内の人材募集は資格を持った事業者(送り出し機関や人材紹介会社)しか出来ません。 その他、技能実習制度において、これまでのベトナム副大臣の公文と異なる内容(日本側の負担に関する内容)は、以下のとおりとなります。 技能実習生が負担する宿泊施設の家賃は、基本給/月の15%以下とする。 日本における宿泊施設と職場との往復費用(通勤費用)は、日本の企業負担とする。 介護職種において入国前講習費(日本語講習)の全額(一人10万円以上)は、日本側負担とする。 また、特定技能制度において、これまで出入国残留管理庁にて案内されていた内容(日本側の負担に関する内容)と異なる内容は以下のとおりとなります。 日本語訓練及び職業技能訓練の費用の全額(一人当たり10万円以上)を、日本側負担とする。 日本における宿泊施設から職場への通勤費用は、日本側の負担等する(省令による規程ではなく、ベトナム当局の通達)。 >>家賃は今まで上限が2万円(東京、名古屋、京都、大阪においては3万円)が上限でしたが変更になりました。通勤費用は明確に全額が会社負担となります。各会社様の通勤手当は就業規則で上限等定めている場合もあると思いますが、技能実習生においては全額会社負担となります。日本渡航前の職業訓練費用についてですが、520時間の事前教育費用の実習生の負担上限が590万ドン(およそ3万円)が撤廃され、企業側に教育費用の負担を求めることになりました。これが10万円以上になり、企業側が教育費を全額負担することで実習生の負担を軽減させることが目的となります。…

グローバル採用とは?外国人雇用・採用のポイントやメリット・デメリットを解説

Tháng Bảy 25, 2022 1337 view

企業にとって最良の方針で採用したい場合は、グローバル採用について知っておくことが大切です。グローバル採用は、国籍を問わずにさまざまな国の人を採用する方針のことで、大企業から中小企業に至るまで、さまざまな企業が注目しています。   外国人とはコミュニケーションが難しく、雇用することは難しいと思っている経営者が多いのではないでしょうか。本記事では、グローバル採用の特徴やメリットとデメリット、採用時のポイントについて詳しくご紹介します。   目次グローバル採用とは?グローバル採用のメリット・デメリットグローバル採用のポイントこれからはさらにグローバル採用が広がる?まとめ:グローバル採用を導入して企業の未来をつくろう グローバル採用とは? グローバル採用とは、日本人に限らず、さまざまな国の人を採用することです。また、海外進出をしている企業において、現地法人での採用活動のことをグローバル採用と呼びます。さまざまな国の人が1つの企業で働くケースは、海外では珍しくありません。日本は、グローバル社会が構築されていないため、グローバル採用を行っている企業はまだまだ少ないのが現状です。   また、外国人労働者を雇う方法や法的リスク、職場環境の整え方などがわからず、グローバル採用を推進しづらい経営者が少なくありません。外国人労働者の人材紹介会社に任せれば、スキルが高く、円滑なコミュニケーションが可能な外国人を雇うことが可能です。   グローバル採用のメリット・デメリット グローバル採用は、「外資系企業を取引先とする企業」、「観光客向けの事業を展開する企業」などに向いている採用方針です。しかし、メリットだけではなくデメリットもあるため、グローバル採用を行うかは慎重に検討する必要があります。   グローバル採用のメリットとデメリットについて、詳しくみていきましょう。   メリット 海外のさまざまな国籍の人が集まることで、画期的なアイデアが創出されやすくなります。また、文化や価値観の違いを知ることが刺激になり、モチベーションが上がる可能性もあるでしょう。そのほか、海外進出における主力人材を得られることもメリットです。   海外進出を計画している国の言語をネイティブレベルで話せる人材を雇用すれば、現地で事業をスムーズに展開できます。また、現地の事情に詳しい人材を採用できれば、海外での事業展開がさらに効率化するでしょう。  …

建設業界の特定技能の受け入れを完全解説。メリット・デメリットと抑えるポイント

Tháng Bảy 25, 2022 1186 view

総務省の統計局労働力調査によると、建設業界全体の就労者のピークは1997年の約685万人。 その後2015年の500万人と比較すると約27%減少しています。 この背景には、高齢化による従事者の引退や若者の建設業離れがありました。   その一方で、2015年から2019年では、建設業界にける労働人口の大きな変化はありません。 2015年から2019年にかけて外国人就労者が3倍の推移で増えたからです。 今後、さらに増加していくであろう建設業界の外国人就労者。その中でも特定技能外国人について完全解説していきます。 目次建設業界における特定技能の概要特定技能の建設分野で受け入れが可能な職種は下記国内外の特定技能評価試験の状況建設分野の特定技能の受け入れ方法と特徴受け入れに必要なポイント建設特定技能採用のメリット建設分野の特定技能のデメリット特定技能を受け入れる際の注意点FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)についてまとめ 建設業界における特定技能の概要 建設分野の特定技能は、特定技能運用要領とは別に『特定の分野に係る特定技能外国人の受け入れに関する運用要領-建設分野の基準について』運用要領があります。 なぜ2つあるのかというと、特定技能運用要領=出入国在留管理庁が管轄で特定の分野=各省庁のルールが定められているからです。 建設分野は国土交通省が管轄になります。概要の中のポイントを抜粋してご説明します。 ※参考元:「出入国在留管理庁」特定技能外国人の受け入れに関する運用要領   受け入れ見込数 2019年に発表された、5年間の受け入れ見込数は建設分野では4万人を想定しています。 コロナ過ではありますが、帰国できない技能実習修了者の特定技能移行者は増えています。   建設分野における特定技能の受け入れ人数推移 2019年12月末…

人材派遣のメリットは?コスト・業務効率・競争力の3つの側面から解説!

Tháng Bảy 25, 2022 1415 view

多くの企業が人手不足の深刻化が進む中、人材派遣の活用を検討中の企業も多いのではないでしょうか。 人材派遣をコスト・業務効率・競争力の3つの側面から見た時のメリットやデメリットを徹底的に解説します。 人材派遣を検討している方の参考になれば幸いです。 目次人材派遣の仕組みコスト面での人材派遣のメリット業務効率面での人材派遣のメリット競争力面から見た人材派遣活用のメリット人材派遣を活用するデメリット派遣社員はそのまま採用が可能なのかまとめ 人材派遣の仕組み そもそも人材派遣とは、いったいどういった雇用形態なのかをご説明します。 なんとなくは知っていても、詳しい仕組みまではわからないという方もいるのではないでしょうか。 人材派遣の場合社員が帰属するのは派遣会社であり、給与なども派遣会社から支払われます。 企業には派遣会社が雇用する社員が派遣され、企業はお金を給与として派遣社員に支払うのではなく、派遣会社へ手数料を含めて支払うという仕組みです。 人材派遣をコスト・業務効率・競争力の3つの側面から見た時のメリットやデメリットを徹底的に解説します。 コスト面での人材派遣のメリット コスト面から見た人材派遣の活用のメリットは下記の4つです。 採用コストの削減 労務コストの削減 教育コストの低減 財務上は変動費に計上 ここでは一つずつ詳細に解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。 採用コストの削減 採用コストとは、いわゆる書類選考や面接を行うための人件費、求人募集に出すための広告費などです。 通常ならそれらのコストがかかる上に時間もかかりますが、人材派遣を利用することで、すべて必要なくなります。…

【人手不足を補う】農業で外国人労働者を雇用する方法は?在留資格と注意点を紹介

Tháng Sáu 10, 2022 2773 view

日本において農業分野の人材不足は深刻です。外国人労働者を雇いたいとは思っているものの、過去に採用経験がなく、最初の一歩を踏み出せないという担当者様も多いかもしれません。 採用にあたって特に気になるのは、「農業分野で働ける在留資格にはどのようなものがあるのか?」「外国人労働者を受け入れる際、雇用条件はどのように設定したら良いのか?」という点ではないでしょうか。 「技能実習」は有名ですが、実はそれ以外にも農業分野で働くことができる在留資格があります。 そこで今回は、農業で外国人労働者を雇用する方法から注意点までを細かく解説します。 目次農業分野で外国人労働者を採用するには?農業分野で外国人労働者を受け入れるメリット農業分野の補助金・助成金を活用しようコロナ禍で注目の「特定技能」で雇用する場合「技能実習」で受け入れる場合その他の在留資格で雇用する場合外国人労働者を雇用する際の注意点・問題点まとめ:新規入国困難な現在は、特定技能外国人の雇用がおすすめ 農業分野で外国人労働者を採用するには? 外国人労働者を雇用するためには、条件について正しく理解しておく必要があります。 外国人は就労可能な在留資格の取得が必要 日本に在住している外国人は、誰でも農業に従事できるわけではありません。該当する「在留資格」を取得している必要があります。在留資格とは、外国人が日本に滞在して就労や身分に基づく活動をするために必要な入管法上の資格です。 農業分野で働ける在留資格とは? 農業分野の就労を可能とする在留資格は複数ありますが、そのなかで割合が多いのは「技能実習」「特定技能」です。 「技能実習」とは、日本で培われた技能や技術をそれぞれの国へ持ち帰って役立ててもらうことを目的とする制度です。最長で5年の在留が可能です。農業分野では比較的よく受入れを行っています。ただし新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨今では技能実習生の新規入国が難しい状態となっています。 「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格です。業種に関する知識や技能を一定程度有している18歳以上の外国人労働者を、即戦力として受け入れることが可能です。農業分野においては派遣の雇用もできることや、新型コロナウイルス感染拡大の影響で特定技能への在留資格変更者が増えていることから、雇用しやすい状況になっています。 実際、日本で農業に従事する外国人は、どのような在留資格の割合なのでしょうか。その割合をまとめたのが、下記の図です。 出典:農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」|PDF   図を見ると、農業に従事している外国人労働者のほとんどが「技能実習」の資格に偏っていることがわかります。専門的・技術的分野は「特定技能」の増加により急増し、2021年11月現在も更に増加を続けています。 また、この5年間で農業分野における外国人労働者の数は約2倍に増加しており、今後もこの傾向は続くとみられています。 「特定技能」「技能実習」のほかに、「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という、いわゆる“身分系”の在留資格や留学生のアルバイトでも農業に従事することができます。ただし、身分系の在留資格があれば、違法な仕事以外仕事内容に制限がないため、農業以外の選択肢を選ぶ人も多いです。そのため、身分系の在留資格保有者で農業に従事している人の数はそれほど多くありません。 農業分野で外国人労働者を受け入れるメリット…

特定技能外国人の転職は可能?難しい?新旧受入れ企業が行う手続きまとめ

Tháng Sáu 10, 2022 1873 view

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」で働く外国人が、転職を希望するケースが徐々に増えてきました。 一方、特定技能外国人を雇用中の企業の担当者からは、特定技能外国人に「転職したいって言われたけど、他社で働けるの?」という疑問の声も聞かれるようになりました。 そこで今回は、特定技能で転職が可能なのか、転職をする場合の要件、企業が行う手続きや注意点について解説していきたいと思います。 また転職の難易度などについても触れていきます。 目次特定技能外国人の転職は自由。しかしハードルが高い転職可能な業種特定技能の転職手続き転職について企業が注意すべきことまとめ 特定技能外国人の転職は自由。しかしハードルが高い 特定技能外国人の転職は可能ですが、ハードルが高いのが現状です。 これには転職のために在留資格変更許可申請等の手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため収入がなくなってしまう等さまざまな理由があります。 では転職のための要件と手続きについて詳しく見ていきましょう。 特定技能の要件を満たせば転職は可能 特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件があります。どちらの要件も満たせば、転職は可能です。詳しい要件は、下記の記事を参照してください。 手続きには転職先の協力が不可欠 特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行うことができます。指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできません。 そのため、転職する場合は、転職先の受入れ企業(以下、新受入れ企業と表現します。)の協力を得て、在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります。 再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、別の会社で働くことが可能です。 転職先で在留資格変更許可申請を行う際には、新受入れ企業が要件を満たしているかの審査が行われます。そのため、転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を整えてもらったりするなど、協力が不可欠です。 在留資格変更許可申請中は、他社でアルバイトができない また、もし前職を辞めてしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトができません。先ほどもお伝えした通り、指定書に記載されている企業、分野、業務区分でしか働けないためです。 そのため、在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して、前職の退職日を調整するか、十分な貯金を確保しておく必要があり、転職のハードルが高くなります。 新しく特定技能外国人を受け入れる企業側も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、注意が必要です。…

特定技能「産業機械製造業」は人材不足解消の一手!雇用方法を解説します

Tháng Sáu 10, 2022 2443 view

日本では、さまざまな分野で人材不足が進んでいます。そうした事態を打開するため、2019年4月、政府が新設したのが外国人の在留資格「特定技能」です。特定の技能を持った外国人の就労制度があらためられ、一定の技術を持つ外国人材が産業やサービスの現場で働けるようになりました。 特定技能には14業種ありますが、それらの中から今回は「産業機械製造業」を解説します。また、外国人材を採用するために知っておきたい試験制度や在留資格についても説明します。 目次特定技能「産業機械製造業」とは?特定技能が創設された背景特定技能「産業機械製造業」で外国人材が行うことのできる業務特定技能1号「産業機械製造業」を取得するには?「産業機械製造業」分野特定技能1号評価試験とは?特定技能「産業機械製造業」の外国人材を採用するには?まとめ 特定技能「産業機械製造業」とは? 現在、日本では少子高齢化の影響により、さまざまな業界で人材不足が進んでいます。この問題を解決するため、2019年、政府は特定技能の在留資格を新設しました。特定技能の在留資格が認められているのは14業種です。「産業機械製造業」もそのひとつです。 「産業機械」とは、工場や事務所内で利用される機械全般のことです。一例として、建設機械や農業機械、工業機械が挙げられます。 つまり「産業機械製造」とは、そうした機械を作る産業を指し、日本の製造業を支えるために不可欠な業界であり、日本の社会インフラを整備するにも、重要な役割を担っています。 特定技能「産業機械製造業」は1号のみ 特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、外国人材が保持する技能レベルに応じて、1号と2号に分けられます。しかし、14業種ある特定技能のうち、特定技能1号と2号の両方がある業種は、「建築業」と「造船・船用工業」の2業種のみです(2021年8月現在)。産業機械製造業については「特定技能1号」のみ、認められています。 在留資格認定証明書の交付を一時停止中 ※2022年4月時点 産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数が、2022年2月末現在で5,400人(速報値)となり、受入れ見込数である5,250人を超える状況となったことから、在留資格認定証明書交付の一時停止することとなりました。特定技能1号への在留資格の変更、在留期間の更新については、要件を満たしていれば許可がおります。 ▶特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について|出入国在留管理庁 特定技能が創設された背景 日本では、世界に例を見ないスピードで少子高齢化が進んでいます。それにより、人材不足はますます深刻化しています。日本商工会議所と東京商工会議所が2018年度に行った調査によれば、人員が「不足している」と回答した企業は、対象企業の66.4%でした。また、東京商工リサーチの調べによると、2020年度上半期(4-9月)に人手不足が関連して倒産した企業は、215件、前年同期比と比べると4.8%増でした。 さまざまな業界で人手不足が見られますが、なかでも産業機械製造業の現状は深刻です。工作機械やロボットなどの産業機械に対する需要が高まっているにも関わらず、平成29年度の産業機械製造業に関連する職業分類における有効求人倍率は、2.89倍。今後も人材不足はさらに進み、経済産業省は、産業機械製造業における人手不足の見込み数は、2023年までに7万5,000人になると予測されています。 こうした事態を打破する一手として、政府は新しい在留資格「特定技能」を定めることにより、外国人技術者の受け入れを可能にしたのです。 特定技能についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 特定技能「産業機械製造業」で外国人材が行うことのできる業務 特定技能「産業機械製造業」では、次のとおり、18 の業務を行うことができます。…

面接で求職者の本音を聞き出すには?人柄がわかる質問集を紹介

Tháng Năm 20, 2022 2342 view

採用過程において、面接は求職者の人柄に直接触れられる数少ない機会です。自社の発展に貢献してくれる人材を見極めるうえでは、ぜひとも求職者の「本音の部分」を引き出しておきたいところでしょう。 しかし、「ネガティブな側面をなるべく見せたくない」という心理から、求職者の中にはマニュアル的な対応が見られたり、話に脚色が加えられたりするケースもあり、「本来の姿」を見定めるのはそう簡単ではありません。 面接を形式的なものに終わらせず、企業側として知っておきたい部分を確認するためには、質問の方法や内容を工夫しながら、求職者の価値観に焦点を当てていく必要があるでしょう。 この記事では、求職者が本音で話すことのできる採用面接のポイントを整理したうえで、人柄を知るための質問を例示していきます。 目次求職者が本音で話すことのできない原因面接時に人柄を見せてもらうためのポイント本音を聞き出す質問例まとめ 求職者が本音で話すことのできない原因 面接で知りたい内容を引き出せない場合、企業側と求職者側とで何らかのすれ違いが生じている可能性があります。大きな原因としては、面接に際しての心理的ギャップや、コミュニケーション上のミスマッチなどが考えられるでしょう。 ここでは、面接での率直な反応を阻害しうる要因について具体的に解説していきます。 求職者の緊張感や警戒感がほぐれていない 採用面接は、求職者にとって「失敗できない場面」です。そのため、「自分のいい面を積極的にアピールしよう」という方向よりも、「悪い面を見せないようにしよう」という心理が働くことも多くなります。こうしたリスク回避の意識は、緊張や警戒感を強め、本音を覆う防護壁となりえます。 緊張感や警戒感を解きほぐすためには、求職者の人間性や人柄を受容する空気を形成することが重要です。緊張をほぐすための「アイスブレイク」となるやり取りに時間をかけたり、求職者の話に対して共感的な態度を積極的に示したりすることで、「話を聞いてもらえる」という印象を与えることが、本音を引き出すための前提となるでしょう。 なお、「アイスブレイク」の重要性や具体的な取り入れ方については、こちらの記事で詳しく扱っております。ぜひ併せてご参照ください。 求職者側のハードル設定が高い 求職者が志望先で働くことに対して、あまりに高いハードルを設定していると、面接で「肩に力が入りすぎてしまう」状況に陥ることがあります。業務で求められる技能の水準を過剰に高く見積もっていたり、その業界や職種について現実とかけ離れた理想を抱いていたりすると、「いいところだけを見せなければ」という思いが強くなり、本来の姿を見せにくくなるかもしれません。 こうした認識のギャップは、入社後の不適応の原因にもなりえます。事前の対策として、求人サイトや会社説明会などを通じ、業務の雰囲気や求められている水準を適切に伝えておくことが大切です。それが難しい場合には、面接の場で直接「どのような業務を行い、どのような役割が期待されているか」をこちら側から説明しながら進行することも有効でしょう。 テンプレート的な質問に終始している 面接で質問する内容がオーソドックスなものばかりだと、やはり求職者の価値観や考え方を深く知ることも難しくなるでしょう。 志望動機やアピールポイントなど、面接で頻出する質問に対しては、あらかじめ求職者側も答えを用意していることが多いです。「すでにある答えをスムーズに提示できるか」も大事なチェックポイントではありますが、そこから理由や背景を掘り下げていくような工夫がないと、やり取りが形式的なものに終わってしまいます。 「知りたいこと」に焦点を合わせながら、あらかじめ質問内容を検討し、話の流れに応じて理解を深めるための問いを発していきましょう。 「何を知りたいか」が明確に伝わっていない…

従業員エンゲージメントとは?組織改善への効果や実践方法について解説

Tháng Năm 20, 2022 1398 view

組織を形成していくうえで、従業員の「仕事への向き合い方」は大きなファクターです。彼らの意欲や態度により、業務の効率や発展性は少なからず左右されます。 しかしこうした主観的な要素は定量的な把握が難しく、「何をどうしたら従業員にやる気を出してもらえるか」と頭を悩ます経営者の方も多いでしょう。 従業員の仕事に対する取り組み方を総合的に捉えるうえで、有効な観点となるのが「従業員エンゲージメント(エンプロイエンゲージメント)」です。「企業と従業員が目線を合わせられているか」「従業員がどれくらい仕事に積極的か」ということをアンケート調査などでモニタリングすることで、組織の課題を見つけ、改善につなげていくことができます。 この記事では、従業員エンゲージメントの基本的な意味や、調査の方法について解説したうえで、企業の取り組み事例をもとにそれを高めるためのポイントをお伝えします。 目次従業員エンゲージメントとは従業員エンゲージメントを調査するための質問従業員エンゲージメントが高い企業の事例従業員エンゲージメントを高めるポイントまとめ 従業員エンゲージメントとは エンゲージメント(Engagement)は多義的な言葉であり、「従事すること」「没頭すること」「約束すること」といった意味を持ちます。総じて「みずから何かに関わり、積極的に関係を維持しようとすること」というニュアンスを持つ言葉です。 すなわち「従業員エンゲージメント(Employee Engagement)」は、企業に対する従業員の「積極的関与の度合い」を表す言葉だといえるでしょう。 従業員エンゲージメントの重要性は1990年代からアメリカ合衆国を中心に注目されるようになり、企業の長期的な成長に対する好影響が指摘されてきました。その後、生産性や業績との相関性を示す研究結果なども広く知られるようになり、近年では日本においても従業員エンゲージメントを調査し、組織改善のための視点を得ようという企業が増えています。 従業員エンゲージメントを構成する要素 従業員エンゲージメントはさまざまな要素から成り立つ概念です。「満足度」や「愛社精神」など組織への信頼や愛着、「コミットメント」といった積極的な行動面なども、その観点となりえます。 「組織と足並みを揃え、仕事に主体的に取り組む」というあり方に照らしてみれば、エンゲージメントを構成する主な要素として「企業とのビジョンの共有」「自身の役割についての理解」「組織に対する信頼」といったものが挙げられるでしょう。会社と従業員が足並みを揃えるには、従業員が会社の方針や理念を理解し、それに照らした自身の役割について把握している必要があります。 しかしこれらの点について理解していても、実際に会社に貢献しようという思いがなければエンゲージメントは高まりません。業務内容や評価制度への納得感や、仕事のやりがい、承認されている感覚などにより、協調的なモチベーションが高められていきます。 そしてそれらを土台に、会社としての目標に対して的確なアプローチをしていけるような状態が、エンゲージメントの高さを形成しているといえるでしょう。 従業員エンゲージメントの高さがもたらすメリット 従業員エンゲージメントそのものは従業員の主観的感覚を表す指標ですが、こうしたものが現実の業務にプラスの影響を及ぼすことは想像に難くありません。 組織への信頼感や、職場環境への満足感は、従業員の定着率に大きく影響するでしょう。仕事に対して取り組む姿勢の変化や業務の質、生産性の向上にもつながると考えられます。 実際に、エンゲージメントの高さが企業の業績と相関関係にあることを示す研究も複数存在しています。「株式会社リンクアンドモチベーション」の研究機関である「モチベーションエンジニアリング研究所」は、「慶應義塾大学 大学院経営管理研究科…

内定と採用の違いとは?言葉の意味や通知を出す際の注意点について解説

Tháng Năm 20, 2022 2067 view

採用活動の場面で使われる「内定」や「採用」という言葉。どちらも企業側からの雇用決定通知として認識されていますが、実は法律上の定義が違うことをご存じでしょうか。 似たような言葉ですが、この2つには法的拘束力の有無という決定的な違いがあります。採用トラブルを避けるためにも、人事担当者はしっかりと言葉の持つ意味を把握しておきましょう。 そこで今回は、「内定」と「採用」の違いについて解説していきます。応募者に通知を出す際の注意点についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。 目次採用・内定・内々定の違いとは?採用・内定の取り消しは可能?通知を出す前に知っておきたい注意点まとめ 採用・内定・内々定の違いとは? まず結論からお伝えすると、採用と内定の違いは「企業と応募者の間で労働契約が成立しているか否か」という点にあります。 法律上、採用は労働契約に至る前の段階、内定は労働契約を締結した状態として扱われます。簡単に言うと、採用は最終選考通過連絡、内定は正式な雇用契約というイメージです。 具体的にどのような状態を示しているのか、「採用」や「内定」とともによく使われる言葉「内々定」とともに確認していきましょう。 採用とは? 採用とは、企業が一方的に応募者を雇用する意思表示をしている状態です。 簡単に言うと、応募者が最終選考を通過したこと、つまり「合格」したことを示している段階であり、正式に入社してもらうためには応募者に「入社する意志があるかどうか」を確認する必要があります。 内定とは? 一方、内定は企業と応募者が互いの合意のもとに労働契約を締結した状態を指します。 法律上、求人への応募は「労働契約への申し込み」、内定通知は「申し込みに対する承諾」として解釈され、内定者が入社承諾書や採用承諾書を提出した時点、もしくは、企業が内定通知を出した時点で「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる契約が成立します。 内々定とは? ちなみに、内々定は企業が応募者に対して「将来的に内定を出しますよ」と約束している状態です。主に新卒採用で使われる言葉で、中途採用ではあまり使用されません。 なぜ、内定ではなく「内々定」という形式を取るかというと、政府が定める新卒採用ルール「就職・採用活動に関する要請」が関係しています。これによると、正式な内定日は「卒業・修了年度の10月1日以降」と決められており、それ以前に学生へ内定を出すことは、ルール上、認められていません。 しかし、多くの企業は、選考解禁日となる6月1日に活動を開始し、9月末までには採用者を決定するケースがほとんど。そこで、内々定という形で雇用を約束し、内定者を確保しているのです。 始期付解約権留保付労働契約とは 始期付解約権留保付労働契約とは、以下2つの条件が付けられた労働契約です。…

SNSを採用に活用!ソーシャルリクルーティングとは?そのメリットも解説

Tháng Năm 17, 2022 2918 view

もはや日常生活に欠かすことのできないものとなったSNS。いつでも手軽に利用できるので、コミュニケーションツールとしてだけでなく、さまざまな情報収集を目的に使っている方も多いと思います。就職、転職活動で利用される方もいますね。 情報を求めている方がいるということはつまり、情報を発信する側にとってもSNSは有効な手段といえるため、近年では採用活動にSNSを活用する企業も増えてまいりました。それを「ソーシャルリクルーティング」といいます。よく「ダイレクトリクルーティング」と間違えられるため、その違いは後述します。 採用戦略におけるソーシャルリクルーティングのメリット・デメリット、注意すべき点、そして主流SNSそれぞれの特徴と活用できるポイントなどを解説するので参考にしてください。 目次ソーシャルリクルーティングとダイレクトリクルーティングの違いソーシャルリクルーティングのメリットソーシャルリクルーティングのデメリットソーシャルリクルーティングに必要なフォロワー数、閲覧数の目標設定求める人材とSNSの選び方ソーシャルリクルーティングが求められている理由 ソーシャルリクルーティングとダイレクトリクルーティングの違い 「ソーシャルリクルーティング」とは、簡単にいってしまえば、SNSを利用した採用方法のことです。 日本では実名SNSの普及が他国に比べて遅れたということもあり、2010年前後から徐々に知られるようになった方法ですが、世界的にはその2年前の時点で既に7割以上の企業がソーシャルリクルーティングを採用していたといわれています。アメリカにおいては2013年時点でなんと94%もの企業が活用しています。 ▶参照:Jobvite, The 2013 Social Recruiting Survey Results Are Here! もちろん世界的に活用されていても、日本の企業や求職者とマッチングするとは限りません。しかし総務省の発表によると、2016年度時点で、就職活動が活発な日本の20代のSNS利用率はおよそ98%。つまり求人を予定している企業であれば、少なくともソーシャルリクルーティングがどういうものなのかを知り、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。 ▶参照:総務省, 平成29年版 情報通信白書,…

採用動画を制作する効果、メリットと制作事例5選

Tháng Năm 17, 2022 1271 view

採用活動は、求職者に興味を持ってもらうことが第一歩です。大手企業であれば、はじめから入社意欲の高い求職者が多く集まるかもしれませんが、中小企業の場合はそうもいきません。 そこで活用して欲しいのが採用動画です。 文字だけの情報と比べて、企業に対して親近感が湧きやすく、情報量も多いため自社の魅力をよりアピールすることが可能になります。ほかにも、採用動画を制作するメリットは数多くありますので、実際の採用動画の事例と併せて、詳しくみていきましょう。 目次採用動画の制作で得られる効果、メリット採用動画をつくる際のポイントと注意点採用動画の制作事例5選まとめ 採用動画の制作で得られる効果、メリット 採用動画なんて大手企業でもなければコストに見合わせないと考えているかもしれませんが、採用に悩む中小企業にこそ、取り入れて欲しいコンテンツになります。 文字だけに比べて、伝えられる情報量が多い 社風や雰囲気などを文字にすると「アットホームな会社」「風通しの良い環境」など、ありきたりな文字になってしまうことが少なくありません。 しかし、動画であれば、実際に社内の様子や、先輩社員たちの働く様子などを、リアルな空気感でとらえ、それを観てもらうことができます。 発信できる場所が増える 採用のための動画があれば、それを自社のホームページに掲載するだけでなく、YouTubeや各種SNSなどに投稿、宣伝することもできるようになります。 若い世代の採用を重視するのであれば、こうしたYouTubeやSNSの場は、自社の認知拡大、ブランディングにも効果的となります。 採用ミスマッチを避けられる 動画を通して、企業の魅力や社風、雰囲気を正しく理解してもらえることで、入社後のギャップを減らすことができます。「社員がスグに辞めてしまう」という悩みの解決にも、採用動画は有効です。 採用動画をつくる際のポイントと注意点 採用動画で効果を出すためには、動画の内容やクオリティが重要になってきます。入社意欲を高められる動画づくりのポイントと注意点をご紹介します。 採用動画制作のポイント ターゲットを明確にする 採用動画を制作するうえで、まず採用したい人物像を明確にすることが大切です。社風と合う人材が欲しいのか、スキルや能力を重視するのかで、動画の見せ方は大きく変わってきます。 動画のテイストや、登場する人物の話す内容を、そのターゲットが好むようなものにすることで、共感や親近感を与え応募へとつなげます。…

内定通知はメールのみでOK?内定者フォローに適した例文公開!

Tháng Năm 17, 2022 1952 view

企業にとって、人材採用時の「内定通知」は新たなメンバーを迎え入れるための重要な手続きです。通知を受ける内定者にとっては、企業が「志望する対象」から「貢献する対象」へと立場を変える通過儀礼としての意味を持つでしょう。 しかしもちろん、内定を伝えたからといって、内定者が無条件に入社してくれるわけではありません。複数の会社から内定を得ていたり、あるいは採用過程や内定期間中に会社に対するモチベーションを失ってしまったりと、辞退される可能性はつねに考えておく必要があります。 さらに、「内定を受諾された状態」であっても、入社を確実視するのは性急です。2020年に「株式会社MyRefer(マイリファー)」が行った調査においては、21年卒の大学生のうち25%が「複数の内定先に対して受諾の意思を伝えておく」ことを検討しているとの結果が示されています。コロナ禍の不安定な情勢のなか、「万が一に備えて内定を複数キープしておこう」という傾向に拍車がかかっていると見られ、企業側としては「内定受諾後の辞退」というリスクを無視しえない状況となっているといえるでしょう。 (参照:SankeiBiz(サンケイビズ)「就活生4人に1人が複数社の内定承諾希望 採用支援のマイリファー調べ」) 内定辞退を防ぐうえでも、入社後のスムーズな定着を促すうえでも、重要なのは「内定者に対するフォロー」です。内定期間中の研修や面談などさまざまな形が考えられますが、まず内定者が「自分はここで働くことになるんだ」という実感を抱く最初の契機となるのは「内定通知」でしょう。 選考結果を待つ不安のなか、最初に内定を知らせる文章は、内定者のモチベーションや会社への愛着心を大いに左右すると考えられます。「受ける側」から「貢献する側」へと転身していく第一歩を後押しするような文面により、内定者の進むべき筋道を示しておきたいところです。 この記事では、内定通知書を送る際に留意すべきポイントや、テンプレートとして使えるメールの例文を紹介したうえで、内定者に対する適切なフォローのあり方について検討していきます。 目次内定通知はメールのみでも大丈夫?内定通知メール作成のポイント内定通知メールのテンプレート内定通知以降の内定者フォローまとめ 内定通知はメールのみでも大丈夫? 内定を連絡する手段としては、「内定通知書」という文書のほかメールや電話、あるいは口頭での伝達といった方法が考えられます。送受信の簡便性や、内定者に心理的なプレッシャーをかけるリスクが少ないことから、現在ではメールの利用が増えていますが、その際「内定通知メールで済ませてしまっていいのか」と不安に思う方もいるかもしれません。 法律的な観点からいえば、内定を連絡する際のフォーマットに規定はありません。「内定」が「労働契約」としての有効性を持つのは、企業側から示された採用の意向に対し、内定者が入社の意思を明示した時点です。双方の合意が認められた段階で、「始期付解約権留保付労働契約」が締結されたと見なされます。 そのため、通知そのものの形式は問題ではありません。重要なのは合意形成がなされたことを形として残しておくことですので、内定者側からの意向を確認する際に「内定受諾書」や「入社誓約書」を提出してもらう、という形が一般的かつスムーズでしょう。その際、企業側からもあらためて書面で「内定通知書」を発行しておくと、内定者側の安心感につながります。 内定者は「始期付解約権留保付労働契約」を任意に撤回できる 内定通知に対して、内定者が入社の意思を明示することによって締結される「始期付解約権留保付労働契約」は、法的にはどのような拘束力を持つのでしょう。 「始期付」は契約開始の時期について定めがあること、「解約権留保付」は契約開始前に撤回の可能性があることを表しています。すなわち、「働きはじめるまでに解除されることもありうる労働契約」というわけですが、企業側はこれを任意に撤回できるわけではありません。 雇用する側がこの契約を解除できるのは、採用過程では知りようのなかった理由があり、さらにそれが「客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるもの」である場合に限られます。そのため、内定通知メールを送る段階で、「通常の労働契約と同等の責任が生じる」という認識を持っておくことが望ましいでしょう。 一方で、この「始期付解約権留保付労働契約」は、内定者側に対する制限はほとんどありません。内定辞退の申し出が「著しく信義則上の義務に違反する態様」でなされているのでない限り、内定者は損害賠償の責任を負うことなく、任意に入社の意思を撤回することが可能です。内定通知後、入社誓約書などが提出されてからでも内定辞退は十分にありうるため、この点からも「入社までのフォロー」は不可欠といえるでしょう。 内定通知メール作成のポイント たとえメール一本であっても、伝え方によって受け取る側の印象はさまざまに異なります。とりわけ緊張のなか開く内定通知メールは、その後まで強いインパクトを残すことが想定でき、入社に関する意思決定を左右する要因ともなりうるでしょう。 そのため内定通知メールを送る際は、必要事項を押さえつつ、内定者のモチベーションに働きかけるための工夫を行いたいところです。…

中小企業が今活用できる雇用にまつわる助成金、補助金まとめ

Tháng Năm 17, 2022 1345 view

企業経営において、人材の確保や定着のために要するコストは決して小さくありません。職場環境を改善し、雇用の安定化を図ろうとしても、費用の負担が大きく断念せざるをえない場面も考えられます。 雇用体制や労働環境の整備に取り組む企業を後押しすべく、政府は雇用関連の助成金・補助金をさまざまに用意しています。休暇制度の導入や研修の実施など、場面や用途に応じた助成制度が揃っているため、自社の現状や課題に合わせて利用することで、大幅に負担を削減できるケースもあるでしょう。 2021年9月現在では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主に対する一時的な助成も行われており、従業員の雇用継続に悩む経営者にとって有力な選択肢となるはずです。 この記事では、雇用に関連する助成金のうち、とくに中小企業が利用しやすいものをピックアップして紹介していきます。 目次雇用維持のための助成金労働条件や職場環境の整備に対する助成金採用・研修の場面で活用できる助成金まとめ 雇用維持のための助成金 新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員の雇用を維持することが難しくなっている事業主を対象とした助成金を紹介します。 産業雇用安定助成金とは 「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルスの影響により事業を縮小した事業主が、従業員の雇用を維持しながら「他企業への出向」を行う場合に、要した費用の一部を助成する制度です。出向元と出向先のいずれもが助成対象となります。 受給条件 出向元企業として助成を受けるには、1ヶ月の売上高や生産量などが基準年の同月に比べて「5%以上」減少していることが条件とされています。基準年となるのは基本的に前年ですが、すでに前年度もコロナ禍の影響を受け指標が下がっている場合など、2年前の数字を適用できるケースもあります。 対象となる労働者は雇用保険の被保険者です。その他の条件として、出向にあたって労使間の協定が結ばれていること、解雇や雇用量の減少がないことなどが定められています。出向期間の賃金が、従来の水準と同程度(85%~115%)に保たれていることも条件です。 出向元と出向先が「親会社と子会社」など、相互の独立性が認められない場合についても、一定の要件を満たせば助成対象となります。詳しい規定については、厚生労働省サイト内の該当ページをご確認ください。 支給額 助成金の区分として、「出向初期経費」と「出向運営経費」の2種類が用意されていますが、受給要件に違いはなく、どちらも出向元・出向先双方を対象にしています。 「出向初期経費」は、出向に際して必要な環境を整えることを目的とした助成です。支給額は定額で「1人あたり10万円」ですが、異業種間の出向など、要件によっては「1人あたり5万円」が上記に加算されるケースもあります。 これに加えて、「出向運営経費」として出向中に必要となる経費(賃金や教育訓練、労務管理に要する費用など)の一部が支給されます。助成率は中小企業の場合で80~90%(親会社と子会社など、相互の独立性が認められない企業間での出向の場合には「2/3」)であり、1日12,000円が上限です。 (参照:厚生労働省「産業雇用安定助成金」) 雇用調整助成金とは 「雇用調整助成金」は、経済上の理由によって事業の縮小を余儀なくされた事業主のうち、休業手当や職業訓練など、雇用維持のための措置を講じる事業主を対象とする助成制度です。2021年9月現在、新型コロナウイルス感染拡大に対する特例措置が取られており、助成対象や助成額が拡大されています。以下では、この特例措置の概要について解説します。…

特定技能採用

Tháng Năm 13, 2022 2055 view

新たな在留資格「特定技能」によって、日本人の採用が難しかった介護、飲食業、宿泊業でも、フルタイムの外国人雇用ができるようになりました。careerjapanでは「特定技能」を取得した外国人材、もしくは取得を目指す外国人材を企業様にご紹介します。 目次01.「特定技能」とは02. 在留資格「特定技能」で働ける業種・業務03. 特定技能と技能実習の比較04. ご相談から入社まで05. 必要な費用 01.「特定技能」とは 「特定技能」は中小企業の人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより一定の専門技能と日本語能力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。ただし、雇用できる業種・業務は特に人手不足が深刻と判断されたものだけです。 特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働くことができ、家族帯同も許可されます。しかしながら、2019年10月現在では、特定技能ビザで働ける14業種のうち、建設業、造船・舶用工業の2業種のみしか2号への移行が認められていないので、ここでは特定技能1号を中心に説明します。 「特定技能1号」の特徴と採用条件     (注1)特定技能評価試験とは 外国人がすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであることを確認する「技能試験」と、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力であることを測る「日本語能力試験」のことをいいます。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。試験は各業種の業界団体などが主催して、国内外で定期的に行われています。 (注2)登録支援機関とは 外国人を受入れる企業から委託を受けて外国人への支援業務をする国に認められた機関のことです。技能実習で外国人サポートのノウハウを持っている監理団体様や、入管関係に強い行政書士事務所様などが登録されています。 02. 在留資格「特定技能」で働ける業種・業務    …

技能実習生採用

Tháng Năm 13, 2022 1681 view

海外の若い人材の技術習得を目的とした、この技能実習制度には、中小企業が「監理団体」と呼ばれる機関のサポートを受けて行う「団体監理型」と、海外に現地法人等を持つ大企業等が直接実習生を受け入れる「企業単独型」があります。このページでは「団体監理型」についてお話しします。 目次技能実習制度とは   技能実習生受入成功のポイント就業可能職種04. お問合せから技能実習生受入れまで05. 必要な費用 技能実習制度とは    外国の若い人材に日本で技能を修得してもらい、帰国後に母国で活かしてもらう制度で、多くの企業様が導入されています。 通常の採用とは異なり、技能実習制度は企業への細やかなサポートが義務付けられています。海外では、現地の「送出し機関」が、実習生の募集、日本語教育やマナー研修、業務に関する基礎研修を行います。また、日本では「監理団体」が、企業へ定期的に訪問。生活面でのヒアリング、フォローを行います。そのため、以前は難しく考えられていた外国人受入れの心理的ハードルが下がり、多くの技能実習生が活躍することにつながっています。 技能実習生の特徴 技能実習生受入成功のポイント 何より大切なのは海外での事前教育! ベトナムには300を超える技能実習生の送出し機関が存在しており、それぞれで教育体制が異なります。日本語教育、マナー教育、時間管理などしっかりと教育している機関所属の技能実習生は早く仕事になじむことができます。 日本でのサポート体制も要確認 技能実習生入社後のサポートを担うのは、日本の監理団体。日本語教育はもちろん、御社へ定期的に訪問し、困ったことはないかなど、生活面でのフォローを行います。業務に専念できる環境を整えるためにも親身な対応をしてくれる監理団体を選びましょう。 careerjapanにご相談いただいた場合には、事前に教育体制をサポートを確認した送出し機関と監理団体を企業様にご紹介しています。なお、私たちが取次ぎすることによって、通常の受入れ費用の他に料金が発生することはございません。もちろん技能実習生にも負担はありません。 提携送出し機関   就業可能職種 技能実習制度の改正によって職種追加されることがあります。最新情報は(公財)国際研修協力機構でお確かめください。…

エンジニア(技術者)採用

Tháng Năm 13, 2022 2382 view

働く意欲が高く、若い外国人エンジニア(技術者)を採用する企業が日本でも増えています。でも韓国、ベトナム、ミャンマーなどの教育機関と提携して、優秀な人材とのネットワークを広げています。高い技術力に憧れ、日本で働くことを希望する若い力を求めておられる企業様はぜひ声をおかけください。 目次01. エンジニア(技術者)採用とは02. エンジニアの就労可能職種03. 経験者採用・新卒採用04. エンジニア採用サポート事例05. 海外の大学等でエンジニアが学ぶ内容06. 日本語教育※ベトナムから採用する場合07. エンジニアの選考方法(面接・筆記試験・実技試験)08. エンジニア採用のご相談から入社まで09. エンジニア採用に必要な費用 01. エンジニア(技術者)採用とは 海外の大学・短期大学で専門技術を学んだ理系人材の採用をエンジニア採用と呼んでいます。 この外国人エンジニアが取得できるビザは、更新さえすれば期限の定めなく働けることや、家族とともに日本で生活できるので、将来に渡って活躍できる人材をお探しの企業様から選ばれています。 エンジニアと技能実習生の比較 02. エンジニアの就労可能職種 機械、電気、建築土木などの設計者、IT技術者、自動車整備士の職種で外国人エンジニアが活躍しています。就労可能かどうかの判断は、会社での具体的な仕事内容とエンジニアの経歴等によって入管申請時なされます。careerjapanでは行政書士など提携する専門家と事前相談に応じています。 03.…