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【人手不足を補う】農業で外国人労働者を雇用する方法は?在留資格と注意点を紹介

2022-06-10 08:04:54 2049 view
日本において農業分野の人材不足は深刻です。外国人労働者を雇いたいとは思っているものの、過去に採用経験がなく、最初の一歩を踏み出せないという担当者様も多いかもしれません。 採用にあたって特に気になるのは、「農業分野で働ける在留資格にはどのようなものがあるのか?」「外国人労働者を受け入れる際、雇用条件はどのように設定したら良いのか?」という点ではないでしょうか。 「技能実習」は有名ですが、実はそれ以外にも農業分野で働くことができる在留資格があります。 そこで今回は、農業で外国人労働者を雇用する方法から注意点までを細かく解説します。 農業分野で外国人労働者を採用するには? 外国人労働者を雇用するためには、条件について正しく理解しておく必要があります。 外国人は就労可能な在留資格の取得が必要 日本に在住している外国人は、誰でも農業に従事できるわけではありません。該当する「在留資格」を取得している必要があります。在留資格とは、外国人が日本に滞在して就労や身分に基づく活動をするために必要な入管法上の資格です。 農業分野で働ける在留資格とは? 農業分野の就労を可能とする在留資格は複数ありますが、そのなかで割合が多いのは「技能実習」「特定技能」です。 「技能実習」とは、日本で培われた技能や技術をそれぞれの国へ持ち帰って役立ててもらうことを目的とする制度です。最長で5年の在留が可能です。農業分野では比較的よく受入れを行っています。ただし新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨今では技能実習生の新規入国が難しい状態となっています。 「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格です。業種に関する知識や技能を一定程度有している18歳以上の外国人労働者を、即戦力として受け入れることが可能です。農業分野においては派遣の雇用もできることや、新型コロナウイルス感染拡大の影響で特定技能への在留資格変更者が増えていることから、雇用しやすい状況になっています。 実際、日本で農業に従事する外国人は、どのような在留資格の割合なのでしょうか。その割合をまとめたのが、下記の図です。 出典:農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」|PDF   図を見ると、農業に従事している外国人労働者のほとんどが「技能実習」の資格に偏っていることがわかります。専門的・技術的分野は「特定技能」の増加により急増し、2021年11月現在も更に増加を続けています。 また、この5年間で農業分野における外国人労働者の数は約2倍に増加しており、今後もこの傾向は続くとみられています。 「特定技能」「技能実習」のほかに、「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という、いわゆる“身分系”の在留資格や留学生のアルバイトでも農業に従事することができます。ただし、身分系の在留資格があれば、違法な仕事以外仕事内容に制限がないため、農業以外の選択肢を選ぶ人も多いです。そのため、身分系の在留資格保有者で農業に従事している人の数はそれほど多くありません。 農業分野で外国人労働者を受け入れるメリット 農業分野で外国人労働者を受け入れるメリットとしてまず挙げられるのは、人手不足の解消が期待できるということでしょう。また、若い労働力が得られることも大きなメリットです。特に、地方では若手の人手不足も厳しい状況になっています。今後、ますます日本で少子高齢化が進めば、農業分野における人手不足はさらに深刻なものになるはずです。そうした地域において、外国人労働者の労働力は、非常に価値あるものになるはずです。 農業分野の補助金・助成金を活用しよう 外国人雇用にあたっては、補助金や助成金を活用することもできます。 補助金や助成金にはさまざまな種類があり、「雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定」のように厚生労働省が用意しているものもあれば、地方自治体が展開しているものもあります。地方自治体の助成金に関しては以下の関連記事で毎月情報を更新しながら自治体ごとに一覧を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。 コロナ禍で注目の「特定技能」で雇用する場合 2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、特定技能の在留資格を有した外国人労働者が注目されるようになりました。「特定技能」は「技能実習2号」からの移行が可能で、実習期間を終えてもコロナ禍で帰国できない技能実習生が、特定技能に資格を変更して日本で働き続ける選択肢を選んでいることが一因です。このように、新規入国がなくとも特定技能への変更を希望する外国人が増加しているため、雇用しやすくなっています。 特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、現時点(2021年11月現在)では、農業分野においては、特定技能2号はありません。特定技能1号の在留資格があると、最長で5年間就業することができます。※ 外国人が特定技能1号の在留資格を得るためには、日常生活に支障がない程度に日本語で会話できること、農業に関して一定の専門技術や知識を有していることが必要です。基準を満たしているかどうかは、「日本語能力試験」および「農業技能測定試験」の結果で判断されます。年齢制限に関しては、日本入国時に18歳以上であることが定められています。 ※在留カードを返納し、再度新規入国する場合は在留期間にカウントされません。日本での合計労働期間が5年間までとなります。再入国許可(みなし再入国許可)で出国した場合は、カウントされます。 特定技能の在留資格は単純労働も可能 「特定技能」の在留資格で従事可能な業務は、耕種農業全般および畜産農業全般で、いわゆる「単純労働」も可能です。または、農畜産物の製造・加工および運搬、販売といった作業を行う関連業務に関しても、日本人が通常従事していれば付随的に従事可能です。 ただし、基本的に「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を合わせて行うことはできません。耕種か畜産かのどちらかの業務のみとなります。 特定技能の詳細は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。 また、第6次産業の展開を行う農家が増えているかと思いますが、加工品の製造や販売まで行うケースでは、特定技能「飲食料品製造業」分野の資格で雇用することも可能です。 詳しくは下記の記事で解説していますので、ご覧ください。 企業は特定技能外国人に対して支援義務がある。登録支援機関に委託も可能 特定技能を有した外国人を雇う側には、雇用した外国人労働者を支援することが義務付けられています。支援の内容には、雇用契約時の事前ガイダンスなども含まれているので、採用時にすでに支援をスタートさせていることが必要です。 しかし、農家が個別に支援を行うのは、なかなかハードルが高いかもしれません。その場合は、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に登録された「登録支援機関」に委託するとよいでしょう。特定技能の制度については下記の図も参考にしてください。 出典:外務省「登録支援機関について」よりマイナビグローバルが作成 技能実習修了後、特定技能に移行できる 先述の通り、「技能実習」の在留資格で働いていて実習期間が終了したとしても、「特定技能」に移行すれば、帰国せずそのまま働き続けることが可能です。技能実習から特定技能に移行するためには、「技能実習2号を良好に修了」「技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の職種が一致」の要件を満たしている必要があります。「技能実習2号」とは、入国から2年目と3年目の技能の習熟を図るための活動に従事するための在留資格です。 特定技能「農業」は派遣の雇用も可能 農業分野においては、派遣の雇用が認められています。なぜかというと、育てている農作物の品目や地域ごとに繁忙期が異なるため、派遣形態で採用して同一地域または複数産地の異なる農業経営帯で就労してもらうことは、雇う側にとっても助かることだからです。こうした制度が認められているのは、農業のほかに漁業もあります。もし、繁忙期と閑散期が明確に分かれており、「繁忙期だけ手伝ってほしい」という場合は、派遣の雇用も検討してみましょう。 「技能実習」で受け入れる場合 技能実習として外国人を受け入れる場合、在留期間は最長5年となります。外国人が満たすべき要件は、「18歳以上であること」「帰国後に本制度で修得した技術を活かした業務に従事することを予定していること」などであり、特定技能のように、最初から日本語能力や農業に関する知識などは求められていません。実習を通して技術を身に着けていきます。 従事可能な業務範囲は、耕種農業のうち「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、畜産農業のうち「養豚」「養鶏」「酪農」となります。先述したように耕種と畜産の業務を合わせて行うことはできないので、耕種か畜産かのどちらかの業務のみです。 ただし、農畜産物を使用した製造・加工に関する作業の実習も可能です。 その他の在留資格で雇用する場合 「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の“身分系”の在留資格や留学生でも農業に従事することができます。留学生の場合は、別途資格外活動の許可が必須となります。許可を得ているかは在留カードを必ず確認してください。 留学生の雇用は労働時間の上限に注意 在留資格「留学」の雇用は、入管法によって1週間で28時間までと決められています。 学業の妨げにならないよう、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、合計労働時間を28時間以内にしなければなりません。これに違反した場合、留学生自身が1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万円以下の罰金を科せられるだけではなく、雇用主や斡旋した人も「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。 外国人労働者を雇用する際の注意点・問題点 外国人労働者を雇用するにあたって注意すべき点は他にもありますので、ここでは4つ紹介します。 給与の設定に注意。外国人でも最低賃金や同一労働同一賃金は順守 外国人労働者であっても、最低賃金法や同一労働同一賃金は日本人と同じです。日本語でのコミュニケー 文化や宗教、仕事観などの違いを相互に理解する必要がある 文化や宗教、仕事観の違いを尊重しているつもりであっても、どんな違いがあるのかをしっかりと理解できていないと、トラブルに発展することもありえます。たとえば、家族を大事にする国民性なども考慮して帰国休暇を取得しやすくし、母国の家族に会えるようにしてあげることも大切です。 下記の関連記事では一例としてベトナム人の外国人労働者を採用するにあたっての注意点をまとめていますので、ご検討されている方はぜひ参考にしてください。 生活のサポートが必要 技能実習や特定技能において義務付けられている支援の内容は決まっていますが、決められた支援のみしか行っていなければ、人材の定着は難しいでしょう。“支援”と聞くと大変に感じてしまうかもしれませんが、「こちらから積極的に声をかける」「将来の夢や目標を応援する」などもそのひとつです。また、生活に関して困っていることがあるようなら、「どうすれば改善できるか」「自分たちに何ができるか」を一緒に考えることも大切です。 下記関連記事では農家の代表の方へ“支援”についてもインタビューを行っておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。 法就労に注意が必要 不法就労は大きく分けて3パターンあります。 「不法滞在者、被退去強制者の就労」「無許可の就労」「在留資格の範囲を超えた就労」です。 これらに該当する外国人労働者を雇った場合、雇った側も罰せられることになるので注意が必要です。不法就労を行った外国人労働者本人には、「不法入国の罪」や「無許可資格外活動の罪」が適用され、雇った側には「不法就労助長罪」が適用されます。 罰則の詳細や雇う側で企業が特に気を付けるべき点は下記の関連記事にまとめていますのでこちらも参考にしてください。 まとめ:新規入国困難な現在は、特定技能外国人の雇用がおすすめ このように、農業分野で外国人労働者の雇用を行う場合は複数の在留資格が検討できます。外国人労働者にどのように働いてもらいたいのかによって、在留資格を選ぶのがよいでしょう。 ただ、現在は新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国再開の目途は立っていないため、技能実習生の受入れは難しい状況です。留学生は現在日本国内に残っている人数に限られます。このように現在は国内在住の人材を雇用するしかありません。 ところが、特定技能外国人は、帰国できない技能実習生の在留資格移行が続いており、コロナ禍にも関わらず国内人材の数が増加しています。マイナビグローバルでも、登録支援機関としての支援委託も含めて人材紹介が可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。  

特定技能外国人の転職は可能?難しい?新旧受入れ企業が行う手続きまとめ

2022-06-10 08:01:19 2105 view
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」で働く外国人が、転職を希望するケースが徐々に増えてきました。 一方、特定技能外国人を雇用中の企業の担当者からは、特定技能外国人に「転職したいって言われたけど、他社で働けるの?」という疑問の声も聞かれるようになりました。 そこで今回は、特定技能で転職が可能なのか、転職をする場合の要件、企業が行う手続きや注意点について解説していきたいと思います。 また転職の難易度などについても触れていきます。 特定技能外国人の転職は自由。しかしハードルが高い 特定技能外国人の転職は可能ですが、ハードルが高いのが現状です。 これには転職のために在留資格変更許可申請等の手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため収入がなくなってしまう等さまざまな理由があります。 では転職のための要件と手続きについて詳しく見ていきましょう。 特定技能の要件を満たせば転職は可能 特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件があります。どちらの要件も満たせば、転職は可能です。詳しい要件は、下記の記事を参照してください。 手続きには転職先の協力が不可欠 特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行うことができます。指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできません。 そのため、転職する場合は、転職先の受入れ企業(以下、新受入れ企業と表現します。)の協力を得て、在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります。 再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、別の会社で働くことが可能です。 転職先で在留資格変更許可申請を行う際には、新受入れ企業が要件を満たしているかの審査が行われます。そのため、転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を整えてもらったりするなど、協力が不可欠です。 在留資格変更許可申請中は、他社でアルバイトができない また、もし前職を辞めてしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトができません。先ほどもお伝えした通り、指定書に記載されている企業、分野、業務区分でしか働けないためです。 そのため、在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して、前職の退職日を調整するか、十分な貯金を確保しておく必要があり、転職のハードルが高くなります。 新しく特定技能外国人を受け入れる企業側も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、注意が必要です。 技能実習から特定技能への移行の際に転職をすることも可能 技能実習2号を修了してからステップアップとして特定技能に移行する外国人も多くいます。その際に、転職をすることはもちろん可能です。 ただし、技能実習期間を修了し、技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しないと、そもそも特定技能に移行ができませんので、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。 技能実習「介護」から特定技能「介護」への移行も開始。転職も増える可能性大 2017年に外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加され、近年第2号技能実習を良好に修了し、特定技能「介護」に移行できる方が増えてきました。人手不足が深刻で採用のニーズが高いため、よりよい環境を求めて転職が増えると考えられます。また、病院や児童発達支援、就労継続支援、特別養護老人ホームなど幅広い企業で特定技能「介護」の外国人の採用ができますので、今後さらに転職が増える可能性が高いです。 特定技能「介護」については、こちらも参照してください。 転職可能な業種 先ほどもお伝えしたように、特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件がありますので、どちらの要件も満たさないと、転職はできません。 外国人材側が満たすべき要件 外国人の要件のひとつに、「分野別の技能試験に合格すること」がありますが、同じ業種で転職をする場合には、再度試験を受ける必要はありません。例えば、飲食店で働いている外国人が別の飲食店に転職する場合には、再度試験を受ける必要はなく、基本的には受入れ企業の要件を満たせば転職が可能になります。ただし、この場合も、在留資格変更許可申請は必要です。 もしこれまでとは異なる業種に転職したい場合は、就労予定の分野の技能試験に合格すれば可能です。同じ分野であっても、業種が異なる場合には、その業種の試験に合格しなければなりません。つまり、建設分野(土工)で働いている外国人が、建設分野(鉄筋施工)で働くためには、鉄筋施工の技能試験に合格することが必要です。 ただ、技能試験は開催されていない業種もあり、開催されていても実施場所や日程が限られていることが多いため、受験が必要な外国人材を特定技能で採用したい場合は注意が必要です。 受入れ企業側が満たすべき要件 受入れ企業としては、どの業務内容に従事させれば外国人材側は要件を満たすか、どの試験の合格や技能実習の修了が必要か、そもそも特定技能で認められている14分野の産業分類に当てはまっているかどうかについて、あらかじめ確認しましょう。 例えば、外国人が技能実習2号で「とび」の作業を修了している場合、「建設(とび)」の特定技能に移行でき、雇用する会社も「とび」の業務区分に沿った業務を行っている必要があります。 また、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格した外国人の場合は、その外国人を従事させる事業所が、「食料品製造業」など該当する産業分類に該当する必要があります。 詳細は、分野別の運用要領をご確認ください。 ▶特定技能運用要領・各種様式等|出入国在留管理庁 特定技能の転職手続き 特定技能の転職に伴う手続きとしては、「旧受入れ企業が行う手続き」、「外国人が行う手続き」、「新受入れ企業が行う手続き」の3つがあります。 旧受入れ企業が行う手続き 新受入れ企業だけでなく、前職の企業(以下、旧受入れ企業と表現します。)も、特定技能外国人の退職にあたり必要な手続きがあります。 「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」及び「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を、出入国在留管理庁電子届出システム、もしくは旧受入れ企業の本店を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。 退職日が確定した時点で、「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」を提出し、退職後14日以内に「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を提出するのがスムーズです。 詳しい必要書類は、下記を参照ください。 ▶特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出|出入国在留管理庁 ▶特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出|出入国在留管理庁 また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。 外国人が行う手続き 在留資格変更許可申請を再度行う必要があります。 主に、外国人本人の書類と、新受入れ企業の書類、分野別の書類に分けられます。外国人本人の書類としては、健康診断個人票、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票、技能試験の合格証などが挙げられます。新受入れ企業の書類、分野別の書類については、新受入れ企業に準備をお願いする必要があります。 詳しい必要書類は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。 ▶在留資格変更許可申請「特定技能」|出入国在留管理庁 新受入れ企業が行う手続き 在留資格変更許可申請の申請人は外国人ですが、新受入れ企業が準備する必要書類が多数あります。 例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、納税証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票などです。 これらの書類を元に、新受入れ企業が日本人と同などの給与を支払う予定か、社会保険料や税金を支払っているか、母国語で支援ができる体制が整っているか、過去に行方不明者を出していないかなど、かなり細かく審査が行われます。 母国語で支援できる体制が整っていない場合は、登録支援機関が代わりに対応することも可能です。 在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、四半期に1回の定期の届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。詳しい必要書類は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。 ▶届出手続|出入国在留管理庁 また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。 また、下記の記事でも詳しくご紹介しています。 転職について企業が注意すべきこと 特定技能外国人の転職は自由ではありますが、特定技能外国人をすでに雇用している企業にとって退職はなるべく防ぎたいところです。雇用する際には、特定技能外国人への支援の1つとして求められている、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを丁寧に行うことで、業務内容や雇用条件を理解して納得してもらい、雇用することをおすすめします。入社後のミスマッチによる退職が起こりにくくなります。 また、自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託し、第三者の立場から支援をしてもらうことも可能です。マイナビグローバルも、登録支援機関として特定技能外国人になるべく長く働いてもらえるようにサポートしています。 まとめ 特定技能外国人の転職は可能ですが、転職先の業種が限られている、新受入れ企業の協力が必要など、ハードルが高いのが現状です。 受入れ企業としては、雇用した特定技能外国人になるべく長く働いてもらい、活躍してもらえるようにしっかり体制を整え、特定技能外国人と受入れ企業が良い関係性を築いていけるといいですね。

【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?

2022-05-12 06:41:41 2390 view
【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?   ビルクリーニング業界では、人手不足により外国人を雇用する事が増えています。 外国人を雇用するには、いくつかの条件があり事前に確認しておくことで、スムーズな手続きや雇用につながります。 そこで今回は、ビルクリーニングで外国人を雇用する為の条件と、新たに認められたベッドメイキングについて紹介をしていきます。 特定技能ビルクリーニングとは ビルクリーニング業で、外国人を雇用するには「特定技能」について把握しておく必要があります。 特定技能は、人手不足が深刻な特定の分野・業界で、一定のルールに基づき外国人の就労を認める資格となります。 ビルクリーニングも、特定技能の対象になっている分野の一つです。 特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格があります。 ビルクリーニングは特定技能1号 ビルクリーニングは、特定技能1号に分類されています。 特定技能1号の取得には「技能水準」と「日本語能力水準」の2つの水準を満たしている必要あります。専用の試験があり、合格した外国人のみがビルクリーニングの仕事に就くことができます。 特定技能1号を取得した外国人は最長5年間、日本に滞在し就労する事が可能です。 外国人雇用の条件 ビルクリーニングで外国人を雇用するには、企業側にもクリアしなくてはいけない条件があります。 ①「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかに登録。 ②「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への所属 ③ビルクリーニング分野特定技能協議会が行う調査に対しての協力 これらの条件をクリアする必要があります。 外国人を雇用するには、4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する必要がありますので、事前に確認し手続きを進めておきましょう。 ビルクリーニング分野特定技能協議会とは ビルクリーニング分野特定技能協議会には「外国人の適正な受け入れ、外国人保護に有用な情報を共有し、構成員同士で密接な連携を図る」事が目的です。 協議会は以下の組織により構成されています。 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 法務省出入国在留管理庁 警察庁刑事局組織犯罪対策部 外務省領事局 厚生労働省職業安定局 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 特定技能所属機関 特定技能と宿泊業 特定技能1号が、適用となる宿泊業は、主にホテルや旅館などが対象になります。 業務内容は「チェックイン、チェックアウト」などのフロント業務、「館内案内、仲居さん」などの接客業務、レストランのホールや企画・広報などが対応できる業務内容となっています。 特定技能をもつ外国人には、基本これらの作業が中心となりますが、付随的にであればベッドメイキングも可能です。 特定技能「ビルクリーニング」でベッドメイキングできる ベッドメイキングは、他の業務に付随する形での作業は可能です。 ビザの種類によって、ベッドメイキング専門に作業をする事ができないので注意しましょう。 もし、ベッドメイキングや清掃業務を専門にする場合は特定技能ビルクリーニングを取得しておくと良いでしょう。 まとめ 今回はビルクリーニングで、外国人を雇用する為の条件や、宿泊業でベッドメイキング作業をする為の条件について紹介をしていきました。 ビルクリーニングでは特定技能1号を取得している外国人を雇用する必要があります。 「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」への登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への所属が必要になりますので、しっかりと条件を確認しておきましょう。 宿泊業でも、特定技能1号を取得している外国人を雇用する事が可能です。 対応できる業務内容を確認して適切に業務をこなしてもらいましょう。

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外国人エンジニアの離職率を激減させる3つのポイント

2022-05-12 04:06:02 1647 view
外国人エンジニアの離職率を激減させる3つのポイント 皆さん、こんにちは。デカルトサーチ合同会社のアモニック・パスカル・ヒデキです。フランスで生まれ育った私は、母親が日本人という事もあり、幼少期から日本のアニメや文化を見て育ってきました。 東京工業大学の大学院で音声認識と自然言語処理を学ぶために来日し、卒業後、米系銀行を経て、2007年に双子の弟と共にデカルトサーチ合同会社を設立した私は、これまで数多くの外国人エンジニアの方々を技術部門の強化を目指す日本企業様に紹介してきました。   さて、IT技術者不足が社会問題となっている日本では、外国人エンジニアの就労者数も年々増えています。 しかし「優秀な外国人エンジニアを雇用する程の高額なオファーは、出したくても出せない。」、「外国人エンジニアを雇用しても定着せず、すぐに離職してしまわないか不安」という声も多く耳にします。 実際に、年俸の高低が転職時の一番の決め手である事は間違えないのですが、実は年俸の他にも日本で働きたいと希望する外国人エンジニア達が、転職時に重要視しているポイントがあるのです。同じ年俸でも、そのポイントを押さえているか否かで、外国人エンジニアの採用率や離職率は全く変わってきます。 そこで今回は、13年間、日本企業に外国人エンジニアを紹介してきた人材紹介エージェントとして、外国人エンジニア採用を検討する企業さまに対して「日本で働く外国人エンジニアは年俸以外に日本企業のどこを見ているのか」について紹介したいと思います。 国内IT人材の不足に伴い急増する外国人エンジニア もはや誰もが知るように国内のIT人材の不足は年々深刻さを増しています。経済産業省の調査によると2030年までに最大80万人規模でのIT人材の不足が予想されています。 これに伴い日本国政府は優秀なエンジニアも含めた高度人材を積極的に誘致するため2014年に「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」を制定しました。 高度人材ポイント制は一定の効果があり、IT業界の外国人就労者数は、10年で約3倍に増加しています(「外国人雇用状況」の届出状況)。 外国人エンジニアを受け入れ、多国籍チームを作るということ さて、日本におけるIT人材不足を補う役割を担っている外国人エンジニアですが、外国人エンジニアの採用に関しては様々な悩みを抱えているという採用担当者さんもいるかも知れません。 言語や国籍、文化の違いは仕事をするうえでも無視できない要素ですが、どこまで配慮すればよいかについても人それぞれ事情は違うので一概には言えませんが、よく起こりがちなミスマッチやすれ違いは知っておくべきでしょう。 それでは、適切に対処していないと最悪の場合、離職にも繋がりかねない「外国人エンジニアが日本企業を見る時の3つのポイント」について紹介したいと思います。   1.外国人エンジニアのほぼ全員が気にするフレックスタイム 優秀な外国人エンジニアの雇用を検討する場合、フレックスタイムの導入は絶対に必須です! 国籍を問わず、私がこれまでリクルーティングしてきた外国人エンジニアのほぼ100%がフレックスタイムの有無を気にします。 フレックスタイムといっても勤務時間の100%を自身の裁量に任せる必要はなく、必要に応じてコアタイム(必ず勤務しなければいけない時間帯)を設定するといったスタイルが一般的です。 基本的に外国人エンジニアは、優秀な人ほど成果物に対する評価や合理性を重視します。 そのため、毎日定時に出社する事が会社のルールだと説いたとしても、そのような非合理的で生産性に結びつかないルールの重要性は伝わらないのです。 それどころか、そのような企業は”生産性よりも非合理的な慣習を優先する企業”という非常にネガティブな印象をもたれてしまう恐れがあります。 これはかなり大きなリピュテーションリスクを伴います。そのため、外国人エンジニアを雇用する際は、フレックスタイム制度の導入はマストだと思ってください。   2.リモートワークに対する寛容性 フレックスタイム制に通じるものがありますが、優秀な外国人エンジニアたちの間では、リモートワークへの寛容性も同様に重視されます。 無制限なリモートワークを推奨するわけでは決してありませんし、リモートワークにもデメリットはあります。 しかし「クリスマスシーズンは母国で仕事する期間が欲しい。」、「集中的に開発する期間は移動時間すらももったいない」という声は、外国人エンジニアたちの間でよく聞かれます。 手放しにそれらの要求を鵜呑みにする必要はありませんが、リモートワークに対する寛容な姿勢というのは、外国人エンジニアが転職先を選ぶ際に非常に重視するポイントです。 3.即戦力となる外国人エンジニアは成果主義と生産性を重視 先ほども述べたように、優秀な外国人エンジニアほど、成果主義と生産性を重視します。 日本で働いている外国人エンジニアは、日本が好きで働いているわけですし、日本文化に対する理解と造詣が深い人も多いのですが、非効率な慣習やルールが、仕事の効率や生産性よりも優先される文化を持つ企業に対しては非常に辛辣な評価がされます。 海外でフレックスタイム制やリモートワークへの理解が重視されるのも、根底には成果主義と生産性を追求する姿勢があります。 元々は、何かのために作られた仕事のルールが、それを守る事自体が目的になってしまい、非生産的・非効率なオペレーションが行われている事は、その会社の評価を下げ、離職に繋がる事もあるので注意が必要です。 とは言え、それぞれの会社にはそれぞれの都合があります。外国人エンジニアの言う通りにオペレーションールやルールを改正していく事は現実的ではありませんし、単に彼らに迎合する事が正しい事だとも思いません。 しかし、成果主義と生産性を重んじる企業文化こそが、優秀な外国籍エンジニアを採用し、長く働いてもらうための重要です。外国人エンジニアを採用して多国籍チームを作るさいには、是非、押さえておきたいポイントです。 日本の生産性は、2018年のOECD加盟36カ国の中では21位、G7各国の中では最下位となっており、生産性の向上は、わが国における最重要課題だと言えます。 日本では、効率や生産性は必ずしも良しとされない文化がありました。むしろ、「非効率だけど汗水流して頑張っている」、「いつ報われるか分からない苦行に耐え忍んでいる」といった姿勢が美談になりがちでした。高度経済成長期からバブル期の豊な時代はそれでよかったかも知れませんが、今後はそのような悠長なことを言っている余裕はありません。 効率と生産性を追求する姿勢は、今後エンジニア採用の観点のみならず、基本的な企業のスタンスとして、より重視されていくでしょう。 外国人エンジニアの採用・雇用を検討する担当者さまへ 今回は、フランス出身の私が13年間のリクルーティングの経験をもとに、外国人エンジニアの離職率を激減させる3つのポイントを紹介しました。 ある程度の主観や偏りもあるかも知れませんが、日本の企業様と外国人エンジニアの方々の橋渡しをしてきたエンジニア採用のエージェントとして、もっと日本のIT業界を活気づけたいという想いで書いてみました。 多国籍チームでプロジェクトを推進していく上で文化の違いは、いつの時代もつきものです。しかし、共通の目的のために文化や国籍の違いを乗り越える事は、個人レベルでも企業レベルでもかけがえのない資産となります。 日本では、長らくITエンジニアの不足が社会問題となっていましたが、実際は弊社には、日本を愛し、日本で働きたいと希望する優秀なエンジニアからの問い合わせが数多く寄せられています。 エンジニアの採用担当者さまで、「思うように採用が進まない」、「即戦力となる優秀なエンジニアが見つからない」とお悩みのかたは是非、一度デカルトサーチにお問合せ下さい。 即戦力となる外国人エンジニアの力を借りて、世界で活躍する日本の企業様にお力添えをする事は、私としても最もやりがいを感じる瞬間なのです!   【デカルトサーチ合同会社】 日本最大級の外国籍エンジニアの人材紹介会社   たった数人の技術者が世界を変えるようなサービスを作るIT業界において、事業の成功を左右する優秀なエンジニアの確保は最も重要な課題のひとつです。 技術部門の強化のために即戦力となるエンジニアをお探しの担当者様は、まずは一度、デカルトサーチ合同会社にお気軽にお問い合わせください。 デカルトサーチでは、計算号学の修士を持ちエンジニアのバックグラウンドを持つコンサルタントが、技術部門の強化とグローバル化を目指す企業様のご要望を丁寧かつ体系的にヒアリングする事で、世界31か国に渡る独自のネットワークから最適な人材をマッチングし、エンジニア採用を包括的にサポートさせて頂きます。  

【外国人エンジニア採用】即戦力となる外国人エンジニアを惹きつける職場環境作りとは

2022-05-12 03:56:35 2320 view
  皆さん、こんにちは。デカルトサーチ合同会社のアモニック・パスカル・ヒデキです。東京工業大学の大学院で音声認識と自然言語処理を学ぶために来日し、卒業後、米系銀行を経て、2007年に双子の弟と共にデカルトサーチ合同会社を設立した私は、これまで数多くの外国籍エンジニアの方々を技術部門の強化を目指す日本企業様に紹介してきました。 IT技術者不足が社会問題となっている日本では、外国籍エンジニアの就労者数も年々増えていますが 「優秀な外国人エンジニアを雇ったものの、すぐ離職してしまう。」 「外国人エンジニアが働きやすい環境を作りたいけどポイントが分からない」 という悩みを抱えている方も多いのではないのでしょうか。 年俸の高低が転職時の一番の決め手である事は間違えないのですが、外国人エンジニア達は、年俸以外の条件や職場環境で重視しているポイントがあります。 同じ年俸でも、それがあるかないかで職場に対する満足度や離職率は全く変わってきます。 そこで今回は、13年間、日本企業に外国人エンジニアを紹介してきた人間として、「外国籍エンジニアによって働きやすい職場環境」について紹介したいと思います。   フレックスタイム 国籍を問わず、弊社がこれまでリクルーティングしてきた外国人エンジニアのほぼ100%がフレックスタイムの有無を気にします。 フレックスタイムといっても勤務時間の100%を自身の裁量に任せる必要はなく、必要に応じてコアタイム(必ず勤務しなければいけない時間帯)を設定するといったスタイルが一般的です。 基本的に外国人エンジニアは、優秀な人ほど成果物に対する評価や合理性を重視します。 そのため、毎日定時に出社する事が会社のルールだと説いたとしても、そのような非合理的で生産性に結びつかないルールの重要性は伝わらないのです。 それどころか、そのような企業は”生産性よりも非合理的な慣習を優先する企業”という非常にネガティブな印象をもたれてしまう恐れがあります。 そのため、優秀な外国人の力を借りて技術部門の強化をするためにも、フレックスタイムの導入は重視したいものです。 成果主義と合理性 前述のように、優秀な外国籍エンジニアほど、成果主義と合理性を重視します。 日本で働いている外国籍エンジニアは、日本が好きで来日しているわけですし、日本文化に対する理解と造詣が深い人も多いのですが、非効率な慣習やルールが、仕事の効率や生産性よりも優先される文化を持つ企業に対しては非常に辛辣な評価がされます。 海外でフレックスタイム制やリモートワークへの理解が重視されるのも、根底には成果主義と合理性を追求する姿勢があります。 元々は、何かのために作られた仕事のルールが、それを守る事自体が目的になってしまい、非生産的・非効率なオペレーションが行われている事は、その会社の評価を下げ、離職に繋がる事もあるので注意が必要です。 とは言え、それぞれの会社にはそれぞれの都合があります。外国籍エンジニアの言う通りにオペレーションールやルールを改正していく事は現実的ではありませんし、単に彼らに迎合する事が正しい事だとも思いません。 しかし、成果主義と合理性を重んじる企業文化こそが、優秀な外国籍エンジニアを採用し、長く働いてもらうための重要なポイントです。外国籍エンジニアを採用して多国籍チームを作る際には押さえておきたいものです。 グローバルスタンダードに対する意識 グローバルスタンダードからかけ離れた日本の慣習はビジネスルールは、しばし外国人エンジニアにとっての不満の種となります。 それが非合理的な慣習やルールだとしたら、離職のリスクも大きくなります。 日本のビジネスの慣習のすべてが悪いわけではありませんし、何でもかんでもグローバルスタンダードにすればよいというわけではありませんが、IT業界においては、国際的なチーム作りにより、グローバルに戦うことが前提であるため、グローバルスタンダードを意識した職場環境の構築は非常に重要にあります。 やや抽象的な話になりましたが、外国人をマイノリティ扱いする文化ではなく、共に効果的に国際競争力のあるチームは作るという意識を持つだけでも、外国人エンジニアの満足度は全く違ったものになります。 日本最大級の外国籍エンジニアの人材紹介会社 デカルトサーチでは、計算工学と電気・電子工学をバックボーンに持つ経験豊富なコンサルタントが、求人要件を丁寧にヒアリングする事で、エンジニア採用のための包括的なサポートを提供します。 また、最適な外国人エンジニア採用のポイント、国際的チームのマネージメントからビザ発行手続きのサポートまで、エンジニア不足に悩む企業さまに対して外国人エンジニアの採用に関する無料相談を行っております。 「外国籍エンジニアを採用したいけど、はじめてのことなので不安がある。」とお悩みの方は、まずはお気軽にお問合せください。

【外国人エンジニア採用】もうエンジニア不足で悩まない!即戦力になる外国人エンジニア採用のメリット

2022-05-12 03:38:39 1415 view
  近年、日本におけるIT人材の不足は年々、深刻化しており、エンジニアの有効求人倍率は7倍とも8倍ともいわれています。 今後、本格的な少子高齢化社会を迎えることを考えると、エンジニア不足はますます切実な問題となることでしょう。 しかし、タイトルの通り、実は日本は隠れたIT人材の宝庫だと言われています。 世界屈指の生活環境の良さや安価な医療保険に加えて、豊富な文化資源を持つ日本はハイクラスなIT人材を惹きつけるのに十分な環境があります。 実際に、デカルトサーチには3万人をこえるエンジニアの方が登録していますが、9割ほどは外国籍であり、日本で働きたいと考えているエンジニアの方々です。 そこで今回は、外国籍エンジニアを雇用するメリットと注意点について紹介したいと思います。 経済産業省の調査によると、日本のIT人材の不足は深刻化し続け、2030年にはIT人材不足の規模は最大で79万人に達すると予測されています。 (出典:IT 人材需給に関する調査 – 経済産業省) 外国人エンジニアの採用数は急増! このような背景もあり、法務省は2014年に「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」を設けることで高度外国人材の受け入れを促進する措置を講じました。   高度人材ポイント制とは? 高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度です。 高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。 (法務省HP「高度人材ポイントとは?」より抜粋) この制度はIT分野に限ったものではなく、幅広い分野において、高度な学位や専門性を持つ人材の受け入れの促進を目的としていますが、特にIT業界においては、顕著な結果が出ており、情報通信業の外国人労働者の数は、2017年には5万2000人を超え、十年間で約3倍に増加しています。 「外国人雇用状況」の届出状況 メルカリ社は、積極的に技術部門の国際化を推進しており、2018年の新卒の9割がMIT(インド工科大学)出身者を中心としたインド人エンジニアだったことが話題となっています。(メルカリの新卒エンジニア9割が外国人、インドの次はどの国から採る?) 外国人エンジニアにとっての日本の魅力 外国籍エンジニアが日本で働きたいと希望するのには、人それぞれの理由がありますが、生活のしやすさは皆口を揃えて挙げます。清潔で治安も良く、あらゆる設備が整っていることに加えて、医療費の安さも評価されます。 例えばシリコンバレーにおけるエンジニアの給料は日本よりも高いですが、生活コストがあまりに高く年収2000万円でも一切贅沢は出来ないほどです。 また日本の文化資源や自然も人気です。特にアニメや武道に関しては日本人以上に深い造詣を持っている方も多くいます。 日本では当たり前とされていることでも、外国籍エンジニアにとっては非常に魅力に映るものは多くあります。 外国人エンジニアを採用するメリット 世界中で利用されているアプリがたった数人のエンジニアにより開発されたという例が尽きないように、IT業界においては、ハイクラスなIT人材が事業の帰趨を左右するものですが、現状、これだけ深刻なエンジニア不足に直面している以上、外国籍エンジニアの力を頼るのが唯一の現実的な解決策であるといえるでしょう。 そこで外国籍エンジニアを採用するメリットについて紹介したいと思います。 効率と結果重視の姿勢 日本人エンジニアの方々が効率や結果を重視していないと言うつもりは決してありませんが、外国籍エンジニアは、基本的に優秀な人ほど成果物に対する評価や合理性を重視します。即戦力となるエンジニアを求めている場合や短期的な指標が重視される職場環境では効率や結果重視の姿勢は非常に重要です。 日本に不足しがちなT型人材 T型人材とは、一つの専門領域について深い知識を持ちながら、幅広い分野においても一定の理解がある人材のことを指します。 自分の核となる深い知識に加えて、専門外の知識も持っていることは自信の価値を上げるだけでなく、業界横断的なプロジェクトを遂行するチーム内でも大きな価値を発揮できます。 日本でも近年T型人材の育成に注目を集まっていますが、海外に比べるとIT業界においては、まだまだその人数は十分ではありません。 一方で、一つの専門性で勝負する人材をI型人材といいます。いわゆる職人系の人材のことを指します。I型人材が必ずしも悪いわけでは決してありませんし、ひとつのことを突き決める職人肌な姿勢は、日本の強みでもあるわけです。しかし、I型人材は、本当に徹底していないと、周囲の評価に繋がりにくいことは事実です。 特にベンチャー企業や小さなチームにおいては、自分の専門以外の職務もやんでもやらなければなりません。T型人材を海外に求めることは、現実的な解決策です。 先端技術領域における豊富な即戦力人材 日本でもAI、AR/VR、ブロックチェーンのような先端技術を扱う企業は盛り上がりを見せています。 しかし、これらの先端技術領域において、求人倍率が10倍を超えることはざらで、エンジニアの採用は過酷を極めます。 海外でもAI,AR/VR、ブロックチェーンといった先端領域の求人倍率が高いことには変わりませんが、日本ほどの需給のギャップはありません。 最新トレンドへのキャッチアップ IT業界は非常に速いスピードでトレンドが移り変わります。ここ数年、reactやTypeScriptは急成長したように、最新のトレンドにキャッチアップしていないと、苦労して覚えた知識も全く役に立たなくなることも珍しくありません。 IT業界のトレンドは、GitHubのREADMEやStack Overflowや論文のほか、Podcastなどを通じて情報収集することになるわけですが、やはり日本のIT業界が一歩遅れていることは否めません。ここ数年で日本人の英語力は飛躍的に伸びていると言えますが、ネイティブの情報収集のスピードにキャッチアップするのは難しいものです。 また、エンジニアたちは、slackやLingerなどのクローズドなコミュニティで情報交換をしていますが、先端技術に関してはmetzdowdのように非常に排他的な小さなコミュニティでブラッシュアップされることもあります。日本人のあまりいないコミュニティで最新の技術について活発な議論がされていることもあるため、より国際性のあるチームを組成することは非常に有用です。 外国人エンジニア採用時の注意点 フレックスタイム制度 デカルトサーチでは12年間に渡り、数多くの外国籍エンジニアを日本の企業様に紹介してきましたが、出身国に問わず、ほぼ、すべてのエンジニアがフレックスタイムやリモートワーク制度の有無を気にします。 そのため、レックスタイム制度は、ハイクラスな外国籍エンジニアを招致するうえで、年収の高低の次に重要な採用ポイントであるといえます。フレックスタイムといっても勤務時間の100%を自身の裁量に任せる必要はなく、必要に応じてコアタイム(必ず勤務しなければいけない時間帯)を設定するといったスタイルが一般的です。 文化の違い 日本で働いている外国籍エンジニアは、日本が好きで働いているわけですし、日本文化に対する理解と造詣が深い人も多いのですが、仕事における非効率な慣習やルールが、仕事の効率や生産性よりも優先される文化を持つ企業に対しては非常に辛辣な評価がされます。 文化的な違いに関しては一定のケアや配慮が必要になります。 ビザ発行に係る法的コスト 外国人を雇用する際の申請に関しては、厳格な手続きが必要になります。慣れていない企業の担当者の方にとっては、はじめはハードルに感じることもあるかもしれません。 企業側が準備する書類の作成や内定者とのやり取りなど煩雑な事務作業が発生するので、事前準備を整えた上で、計画的に遂行する必要があります。採用後も、定期的に在留資格の更新手続きが必要になります。 ただ最近は、ビザ代行サービスも充実しているので、専門家に相談するのも良いでしょう。   就労ビザ申請に関してこんな悩みはありませんか? ・就労ビザ申請が分からない ・就労ビザ申請の手続きをおこなうリソースがない。 ・申請時にどのようなトラブルがあるのか知りたい。   デカルトサーチでは、外国籍エンジニア雇用の際の就労ビザ申請に関するサポートを無料で行っています。是非、お気軽にご相談ください。   また、外国籍エンジニアの採用についてはコチラの記事もご参照下さい。 「外国籍エンジニアは年俸以外に日本企業のどこを見ているのか?」離職率を激減させる3つのポイント   即戦力となる外国人エンジニアの採用 社会資源や文化資源を持つ日本は、世界各国の高度IT人材を引き付ける魅力に溢れています。日本における当たり前のことが、外国人にとっては非常に魅力的に映ることも多々としてあります。 しかし、彼らは日本に来る前に就職活動をはじめる際に、全員が大手転職サイトや転職エージェントに登録するとは限りません。 個人的なツテを頼って、就職活動をするケースも多く、実際に日本で転職活動をしている外国籍エンジニアの数と大手転職サイトに出てくる候補者数には大きな乖離があります。 弊社、デカルトサーチでは13年間に渡り、世界各国のエンジニアのネットワークを構築してまいりました。現在、デカルトサーチに登録しているエンジニアの数は3万人を超え、出身国は30か国以上に上ります。 前述したように外国籍エンジニアを雇用する際には、それなりのコストや留意するポイントはありますが、それらの障壁を乗り越え、多様性のある国際的なチームをつくることは、会社にとって大きな資産となります。 「IT人材が足りないけど、即戦力となる外国籍エンジニアにアプローチできていない」といった方は是非一度、デカルトサーチにお問い合わせください。 エンジニアのバックグラウンドを持つ経験豊富なコンサルタントが、エンジニア採用のために包括的なサポートをさせて頂きます。 ニアの人材紹介会社