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【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?

【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?

ビル

ビルクリーニング業界では、人手不足により外国人を雇用する事が増えています。
外国人を雇用するには、いくつかの条件があり事前に確認しておくことで、スムーズな手続きや雇用につながります。

そこで今回は、ビルクリーニングで外国人を雇用する為の条件と、新たに認められたベッドメイキングについて紹介をしていきます。

特定技能ビルクリーニングとは

ビルクリーニング業で、外国人を雇用するには「特定技能」について把握しておく必要があります。

特定技能は、人手不足が深刻な特定の分野・業界で、一定のルールに基づき外国人の就労を認める資格となります。

ビルクリーニングも、特定技能の対象になっている分野の一つです。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格があります。

ビルクリーニングは特定技能1号

ビルクリーニングは、特定技能1号に分類されています。

特定技能1号の取得には「技能水準」と「日本語能力水準」の2つの水準を満たしている必要あります。専用の試験があり、合格した外国人のみがビルクリーニングの仕事に就くことができます。

特定技能1号を取得した外国人は最長5年間、日本に滞在し就労する事が可能です。

外国人雇用の条件

タイ人女性

ビルクリーニングで外国人を雇用するには、企業側にもクリアしなくてはいけない条件があります。

  • ①「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかに登録。
  • ②「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への所属
  • ③ビルクリーニング分野特定技能協議会が行う調査に対しての協力

これらの条件をクリアする必要があります。

外国人を雇用するには、4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する必要がありますので、事前に確認し手続きを進めておきましょう。

ビルクリーニング分野特定技能協議会とは

ビルクリーニング分野特定技能協議会には「外国人の適正な受け入れ、外国人保護に有用な情報を共有し、構成員同士で密接な連携を図る」事が目的です。

協議会は以下の組織により構成されています。

  • 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
  • 法務省出入国在留管理庁
  • 警察庁刑事局組織犯罪対策部
  • 外務省領事局
  • 厚生労働省職業安定局
  • 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
  • 特定技能所属機関

特定技能と宿泊業

ベッドメイキング

特定技能1号が、適用となる宿泊業は、主にホテルや旅館などが対象になります。

業務内容は「チェックイン、チェックアウト」などのフロント業務、「館内案内、仲居さん」などの接客業務、レストランのホールや企画・広報などが対応できる業務内容となっています。

特定技能をもつ外国人には、基本これらの作業が中心となりますが、付随的にであればベッドメイキングも可能です。

特定技能「ビルクリーニング」でベッドメイキングできる

ベッドメイキングは、他の業務に付随する形での作業は可能です。
ビザの種類によって、ベッドメイキング専門に作業をする事ができないので注意しましょう。
もし、ベッドメイキングや清掃業務を専門にする場合は特定技能ビルクリーニングを取得しておくと良いでしょう。

まとめ

今回はビルクリーニングで、外国人を雇用する為の条件や、宿泊業でベッドメイキング作業をする為の条件について紹介をしていきました。

ビルクリーニングでは特定技能1号を取得している外国人を雇用する必要があります。
「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」への登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への所属が必要になりますので、しっかりと条件を確認しておきましょう。

宿泊業でも、特定技能1号を取得している外国人を雇用する事が可能です。
対応できる業務内容を確認して適切に業務をこなしてもらいましょう。