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帰国する外国人技能実習生に適用!脱退一時金制度について
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帰国する外国人技能実習生に適用!脱退一時金制度について

 

チョー

こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。

是非、気になる方は一読お願いします!

脱退一時金制度は、外国人の納めてきた保険料が一部払い戻しされる制度です。
厚生年金・国民年金の保険料を6ヵ月以上の納入した外国人は、脱退一時金の対象者となります。
在留外国人数の構成比で最も多い外国人技能実習生も、この脱退一時金制度の対象となります。技能実習生は実習修了後に提携している監理団体のサポートを受けながら脱退一時金の手続きを行いましょう。


脱退一時金制度とは?

日本国内に住所を持って20歳以上60歳未満であれば、外国人も日本人と同じように社会保険適用の対象者となります。
ただし、外国人の場合は、すべての外国人が日本に長期在留するとは限りません外国人が在留期間が終了して本国に帰国する場合、今まで納入してきた保険料が掛け捨てとなってしまうため、外国人が不利な状況にならないための対応策として脱退一時金を請求することができるようになっています。

↑日本年金機構:脱退一時金制度について

脱退一時金制度の支給上限が変わります

日本国内の在留外国人の増加に伴い、2021年4月1日より、年金への加入歴が3年から5年に改正されました。(年金制度改正法(令和2年法律第)40号、令和2年6月5日交付)による)

脱退一時金が適用される条件

日本を出国後2年以内に請求の申請手続きを行えば、支給額は本国へ国際送金されます。脱退一時金を請求できる外国人の条件は以下の通りとなります。

・日本国籍を有していない外国人であること。
・厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある外国人であること。
・日本に住所がない外国人であること。
・これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受給の権利を持ったことのない外国人であること。

脱退一時金の支給額

脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に対して計算され支給されます。
また、20%の所得税が差し引かれます。(源泉徴収)

脱退一時金の計算式

脱退一時金=厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額×支給率{(保険料率×1/2)被保険者期間に応じた数}
支給額の概算としては、年収の約9%が5年分を上限として支給されます。

脱退一時金の通貨は?

脱退一時金は日本円ではなく、ドル(USD)またはユーロ(EUR)などの外国の通貨で支給されます。アジアの国の場合は、アメリカドルで支払われています。中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカドルで、シンガポールはシンガポールドルで、支払われます。
為替レートは、支給決定された月の平均為替レートから支給額が算定されます。

脱退一時金の請求の手続きとは?

脱退一時金の請求の申請には、以下の提出書類を揃えて日本年金機構あてに提出します。日本年金機構で書類審査後、支給額の支払いが確定すると、外国人あてに国際送金されます。申請から確定までの所要期間はおよそ3~4か月となります。
提出期限は、外国人が日本国内に住所をなくしてから2年以内となりますので、できれば早めの手続きを行い、外国人本人には、支給額が振り込まれるまでに時間がかかることを説明しておくと良いでしょう。

脱退一時金が国際送金で外国人あてに送られると同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
「脱退一時金支給決定通知書」は、還付請求手続き(所得税の払い戻し)をするときに必要になりますので、還付請求手続きを行う外国人は、大切に保管しておきましょう。

【提出書類】
・脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険)
・パスポートのコピー:日本を最後に出国した年月日/氏名/サイン/国籍/生年月日/在留資格/などが記載されていて確認できるページ
・在留カードのコピー(表/裏)
・国際送金あての振込先の銀行名/支店名/支店の所在地/口座番号/本人の口座名義であることが確認できる書類
・年金手帳

社会保障協定国の外国人は要確認

社会保障協定とは、働いた国と母国での社会保険料の二重負担を防止するために、締結されている協定です。
社会保障協定国の外国人の場合は、納付期間と年金支給を本国の年金制度と合算することができます、脱退一時金を申請する場合に。以下の外国人または、それ以外の外国人で対象条件が異なりますので、確認してから手続きをすすめましょう。
協定国:ドイツ/イギリス/韓国/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコスロバキア/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルグ/フィリピン/スロバキア/中国/

 まとめ

外国人に適用される脱退一時金制度について説明いたしました。外国人技能実習生を受け入れている企業と監理団体は、実習修了後に脱退一時金の請求申請を行う必要があります。
技能実習生が帰国してから、脱退一時金の申請→確定→送金→振り込みまで流れについて本人に制度内容の説明と確認をしておくと良いでしょう。