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技能実習生が失踪する本当の理由とは?問題点と解決策を読み解く
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技能実習生が失踪する本当の理由とは?問題点と解決策を読み解く

「技能実習生」を雇用することに迷いを覚えることはありませんか。

技能実習制度は単なる労働力を確保するための手段ではなく、技術移転のための国際協力が本来の目的です。しかしながら、実際は技術移転の名目で、労働力として雇用されてきた彼らを取り巻く環境では、「技能実習生の失踪」という大きな課題も抱えています。技能実習生が失踪すると、受け入れ企業はペナルティを抱えることになり、最悪の場合は技能実習生の受け入れ停止措置が下ることもあります。

本稿では、「技能実習生の失踪の現状」「技能実習生が失踪する原因3つ」「失踪を防ぐための解決策3つ」を元技能実習生監理団体職員が解説します。適切な実習生受け入れをして、技能実習生の失踪を防ぎましょう。ぜひ参考にしていただければ幸いです。

外国人材のマネジメント体制の構築に興味や不安がある場合は、こちらもあわせてご覧ください。

技能実習生の不法残留者数は短期滞在資格に次いで2位まず、不法滞在者数の推移と現状を見てみましょう。

2021年1月1日時点では82,868名の外国人不法滞在者が日本に存在しています。推移をみると、2004年、当時の石原都知事下で始まった不法滞在者5年半減計画をきっかけに、219,418人いた不法滞在者は2014年には59,061人へと、約27%まで減少しました。

しかしそこから再び増加に転じ、2021年は対前年比5.2%増となっています。そのうち「技能実習」の不法残留者数は1万3079人と在留資格の中で2位で15.8%を占めます。技能実習生の失踪は国としても大きな問題点であることが分かります。

(参照)「今後の出入国在留管理行政の在り方」令和2年12月 第7次出入国管理政策懇談

(参照)法務省|本邦における不法残留者数について(令和3年1月1日現在)

技能実習生の失踪が起きる原因3つ失踪の原因は大きく分けて3つあります。

  1. 技能実習生への制度周知不足、本人たちの制度理解不足
  2. 実習期間終了後も日本に在留する方法と考えている
  3. 就業企業の劣悪な労働環境、マネジメント力不足

技能実習生への制度周知不足、本人たちの制度理解不足

冒頭でも述べた通り、技能実習制度は、技術移転のための国際協力が本来の目的です。

しかし、技能実習生たちの多くは制度の本来の目的ではなく、「お金稼ぎ」を目的に来日するケースがほとんどです。技能実習制度をよくよく理解せず来日する実習生が存在することはいうまでもありません。

来日後「こんなはずじゃ無かった」状態になり、来日1年足らずで失踪してしまうケースが多い事実があります。

制度の理解が乏しく、制度を上手に活用出来ていないと、受け入れ企業、技能実習生の「日本で働く目的」がちぐはぐなことになってしまい、互いの考えに溝が生まれてしまいます。

実習期間終了後も日本に在留する方法と考えている

実習期間が終了すると、技能実習生は母国に帰国する必要があります。

在留資格である、技能実習1号、2号は1名につき1度しか在留資格を得ることが出来ないため、帰国後も日本で生活をしたい場合は、別の在留資格を取得する必要があります。そのため、技能実習生の中には、技能実習2号(3年間の技能実習)が終わった後も帰国せずに日本で働き続けるために、失踪して不法就労をする人がいます。

就業企業の劣悪な労働環境、マネジメント力不足

技能実習生を受け入れる企業は、人手不足の解消を目的として受け入れるケースも少なくありません。技能実習生を受け入れるにあたり、企業は多くの法律・制度理解(技能実習法、労働基準法など)、実習生を受け入れる業務管理体制が求められます。

技能実習生の多くは「お金を稼ぐ」ことも目的として来日しています。貧しい地域から来日するために借金をして一世一代を賭けている人もいます。「契約書と業務や賃金規定が違う」「最低賃金以下で働かされる」など、労働賃金に対する不満が募ると、より高い賃金がもらえる環境に変えるために、失踪することがあります。

2017年1月から2018年9月にかけて、法務省の「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」が、失踪者が出た実習実施機関に対して調査を行いました。1,555の機関(失踪者2,025人)に実地調査が行われ、662の機関(失踪延べ人数937人分)で、以下の不正行為が明らかになりました。

残業時間の不適正や割増賃金の不払い、契約賃金違反など、労働賃金に関係する違反が多くを占めています。

法務省「報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」」,令和2年12月,https://www.moj.go.jp/isa/content/001334958.pdf(閲覧日:2021年12月22日)

失踪を防ぐための解決策3つ

次に、失踪を防ぐための解決策を3つご紹介します。

実習制度の理解を深める

技能実習制度を実習生自身も受け入れ企業側もよくよく理解すれば、実習生の権利を最大限に守ることができます。実習生の在留資格を持っている限りは、日本に滞在する権利が得られ、合法的に3年から5年日本に滞在し、お金を稼ぐことができます。失踪してしまえば、不法滞在者となり、得られるはずの権利ははく奪され、先行きは不透明になります。実習生を雇用する企業や、監理団体、送り出し機関は彼らが制度を正しく理解できるよう、技能実習制度運用要領を読み解き、理解し、継続的に実習生に対しても周知、支援していく必要があると考えています。

技能実習3号、特定技能制度の活用を促す

技能実習1号2号を終了し、技能検定等に合格し、一定の条件を満たせばすれば技能実習3号として2年間の技能実習を追加で行うことが出来ます。また、2019年4月より在留資格「特定技能」が新設され、技能実習2号を修了した技能実習生は特定技能1号への移行が可能になり、在留期間をさらに5年延ばすことができます。

技能実習1号、2号、3号を終了し、特定技能に移行すれば合計で10年日本に滞在することが可能となりました。

これを実現するためには、外国籍人材のキャリアプランについて話し合う機会を持ち、本人の意向を確認し、企業が技能実習生のキャリアに寄り添い、スキルアップをサポートすることで、失踪を減らせる可能性があります。

職場の労働環境の見直し、外国人材管理のノウハウを見直す

まずは、一緒に働く日本人の労働環境も含め、技能実習生に適した労働環境であるかどうか社内の状況を見直すことが重要です。

見直しの主なポイントは以下の4つです。

  • 賃金は適切か
  • 労働基準法に違反していないか
  • 技能実習法に違反していないか
  • マネジメントを変えるための社内リソースはあるか

技能実習制度は法律に準拠した管理が求められます。今一度、関係する法律に違反がないかどうか確認することが大切でしょう。不安な場合は一度社労士へ相談をしてみてください。

厚生労働省からも労働基準法の確認方法案内が出ているので、確認をしてみましょう。

(参照)確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト:厚生労働省

就業環境の見直しをしたら、マネジメント体制を確認しましょう。技能実習生は外国人です。外国である日本での労働、生活は初めての人が多く日本人と同じようにマネジメントをしても効果が発揮されないことも多くあります。外国籍人材のマネジメントノウハウが社内にあるかどうかを確認しましょう。

 【外国人が仕事しないはウソ】外国人とうまく一緒に働3つのくコツ「外国人は仕事しない」「一緒に働くことがストレス」と感じる主な要因は、日本人と外国人の価値観の違いです。日常的にある具体的なお悩みとアプローチ方法をご紹介します。株式会社リンクジャパンキャリア

まとめ

本稿では、技能実習生の失踪の理由、失踪を防ぐためのソリューションについて紹介しました。

技能実習生の失踪理由は主に以下の点です。

  1. 技能実習生への制度周知不足、本人たちの制度理解不足
  2. 実習期間終了後も日本に在留する方法と考えている
  3. 就業企業の劣悪な労働環境、マネジメント力不足

失踪を防ぐためのソリューションは以下の点です。

  1. 実習制度の理解を深める
  2. 技能実習3号、特定技能制度の活用を促す
  3. 職場の労働環境の見直し、外国人材管理のノウハウを見直す

技能実習生の失踪を防ぐために重要なことは、長期的なキャリアのゴールへ向かって企業にとっても、従業員にとっても、メリットあるゴールを設定し、人材育成と労働環境を整えて成長していくことです。ぜひ参考にしていただければ幸いです。

外国人材のマネジメント体制の構築に興味や不安がある場合は、リンクジャパンキャリアへ是非ご相談ください!

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技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり!
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技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり!

外国人の雇用をする手段として認知は高いものの、「奴隷制度」などと批判されることもある外国人技能実習制度。実際の仕組みや成果ついて皆さんご存知でしょうか。

厚生労働省によれば2020年10月に日本で働いている外国人は172万4328人で、そのうち約40.2万人(23.3%)が技能実習生です。現在(2022年3月)はコロナ禍の影響で数がやや減少しているものの、技能実習生の国で入国待機をしている実習生が大勢います。実習期間を終えて帰国した実習生の中には、自分で会社を作ったり、学んだ日本語を活かして次世代の技能実習生の教育職に就いたり、実習で身につけた知識や技術・技能、考え方などを活かして母国の発展のために活躍しています。

正しく制度を理解して、正しく技能実習生を採用することで、会社として国際貢献に繋がる取り組みが可能です。

本稿では、外国人技能実習制度を簡単に理解するために、外国人技能実習制度の目的や実習生の受け入れが可能な国籍などの技能実習生に関する基礎知識、技能実習生を採用する日本企業がやるべきポイント3つに絞って解説いたします。

外国人技能実習制度とは?制度の目的から雇用するまでの流れを解説!

外国人技能実習制度の目的は「国際貢献」

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号))

技能実習生が日本で働ける期間はどのくらい?

外国人技能実習制度で外国人が働ける期間は「3年間」が基本です。3年働き、条件を満たせば更に2年延長することができ、「最長で5年」となります。働ける期間の条件を下記に詳しく説明します。

まず、1年目と3年目と5年目に検定試験があります。各検定試験に合格すると、実習を継続することができます。(5年目に限っては、在留期間の定めによりそれ以上の継続は不可能。)

より厳密には、1年目は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号という在留資格に分かれており、試験に合格することで、1号⇒2号⇒3号の資格取得が可能になるという仕組みです。

5年目終了後にそれ以上技能実習生として雇用することは出来ません。そのため、特定の技能実習生を継続的に雇用したい場合は、特定技能など別の在留資格に切り替える手続きが必要になります。

技能実習生の人数制限は?何人実習生を受け入れることができるの?

受け入れが可能な技能実習生の数には制限があります。実習生を受け入れる際の基本人数は、「常勤職員の人数」によって決まります。

【団体監理型の場合の受け入れ可能人数計算方法】

(例)

1. 実習実施者の常勤の職員が30人以下の場合:1号は3人、2号は6人

2. 実習実施者の常勤の職員が150人の場合:1号は10人、2号は20人

3. 実習実施者の常勤の職員が30人以下の優良な実習実施者に該当する場合:1号は6人、2号は12人、3号は18人

4. 実習実施者の常勤の職員が150人の優良な実習実施者に該当する場合:1号は20人、2号は40人、3号は60人

【優良な実習実施者の場合】

技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令(その法律の主管をする官庁が出す省令)で定める基準に適合している場合、外国人技能実習機構から優良認定を受けられます。

優良認定を受けると、受け入れ人数を増やすことができます。
※第3号技能実習生を受け入れる場合は、実習実施者と監理団体ともに優良認定を受けている必要があります。

優良な実習実施者、監理団体について詳しくは技能実習法の要件がまとまった資料を下記URLからご確認ください。

(参照) 優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件
https://www.takenobe.co.jp/wpsite/wp-content/uploads/2018/08/303ca898ea0cd13b4e8129fe3145ab6c.pdf

どこの国籍の技能実習生を受け入れることができるの?

2022年2月現在、17か国の国籍の外国人を技能実習生として受け入れる体制が整っています。対象の国は以下の表の通りです。

フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
インドネシア
ベトナム
バングラデシュ
ウズベキスタン
パキスタン
タイ
インド
中国
ペルー
モンゴル
ラオス

外国人技能実習機構が公表している令和元年度外国人技能実習機構業務統計では、ベトナム人の受け入れが一番多く、次いで中国、フィリピン、ミャンマー、インドネシアと続いています。

(参照)令和元年度外国人技能実習機構業務統計 概要
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200930-2.pdf

技能実習生が就労を開始するまでの流れ

技能実習生の受け入れをするためには、まず監理団体に加入しましょう。

監理団体とは、外国人の求人の取次ぎや必要書類作成の指導、入国後の講習、受け入れ企業の監査など、受け入れ企業の実習生の受け入れを円滑にかつ、問題が無いように企業と伴走する団体です。団体監理型で実習生を受け入れる企業は、必ず監理団体に加入し、監理団体を通して受け入れを行わなければなりません。

令和4年3月3日時点では全国に3,506の監理団体があります。自社のニーズに合った団体を選びましょう。選ぶポイントとして、監理団体の所在地や今までの実績、また扱っている職種や作業、外国人の国籍などが挙げられます。外国人技能実習機構のHPでは監理団体の名前や所在地、扱える職種や国籍の一覧を見ることができますのでご参照ください。

(参照)監理団体の検索(OTIT 外国人技能実習機構)
https://www.otit.go.jp/search_kanri/

監理団体に加入後は、技能実習生に求める人材を依頼し、人材募集を始めます。

その後の流れは以下の図の通りです。人材募集を始めた時点から、実際に技能実習生が自社で実習を開始するまでは、おおよそ7カ月から8カ月くらいの期間を目安にしておきましょう。

技能実習生を受け入れる日本企業がやるべき2つの大切なこと

受入可能職種かどうか・賃金の支払い額等の条件確認

技能実習生を受け入れられる職種は決まっています。対象職種は下の図の通り7つの分野に分かれています。

農業関係
機械・金属関係
繊維・衣服関係
その他
漁業関係
建設関係
食品製造関係

実習生を雇用したいと考えている方は、自社で扱っている事業、技能実習生に就かせたい作業が、技能実習生を受け入れられる職種・作業に該当するかどうか確認をしましょう。

技能実習生が従事する業務が移行対象職種・作業に該当するか判断する基準が、厚生労働省が公表している「審査基準」です。「審査基準」には職種・作業に関する細かな要件が書かれているため、監理団体の計画作成指導者と内容の確認が必要となります。

職種・作業の詳細については、JITCO国際人材協力機構の「技能実習制度の職種・作業について」をご確認ください。

(参照)JITCO国際人材協力機構「技能実習制度の職種・作業について」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html

技能実習生は、技術を学びに来日していますが、働き、収入を得る必要があります。働く上では労働基準法の規定に則り、最低賃金以上の賃金支払いが必須です。地域の最低賃金額を確認し、滞りなく給与を支払いましょう。

技能実習生の支援体制の構築

【1】実習生を監督、支援するための3役割を設置する

技能実習を受入れるには、技能実習が効率よく行われ、技能実習生が安心して知識を修得できるように、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を企業の中で選任しなければなりません。

3つの役割を担える人は常勤の職員である必要があります。必要条件の詳細は外国人技能実習機構のホームページから確認をしてください。

(参照)技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書と履歴書(外国人技能実習機構より)

https://www.otit.go.jp/files/user/180903-12.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/191015-1-468-0.pdf

【2】外国人技能実習制度・法律を正しく理解する

技能実習制度は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて運用されています。技能実習生の受け入れを検討する際は、制度の理解がなにより大切です。

外国人技能実習機構のホームページに掲載されている運用要領をもとに自社で採用することができるのかどうか検討をしてみてください。運用要領に不明点が残る場合は提携している監理団体に問い合わせると丁寧に教えてくれます。

(参照)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089_20200330_429AC0000000014

(参照)技能実習制度運用要領(外国人技能実習機構)
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/

 

【3】外国人を定着させるマネジメント体制の構築

技能実習生で雇用する人は言うまでもなく「外国人」です。彼らにとって外国である日本での労働、生活は異文化での活動のため、日本人と同じようにマネジメントをしても効果が発揮されないことも多くあります。外国人材のマネジメントノウハウが社内にあるかどうかを確認しましょう。せっかく日本の技術を学びに来た外国人に在留資格満了まで自社に定着してもらい、仕事の目的や意義を感じながら成長してもらうために、外国人のマネジメントノウハウを定量化して社内リソースにしていくことが大切です。

まとめ

本稿では、外国人技能実習制度について簡単にポイントを絞って紹介しました。

外国人技能実習制度を理解するうえで、抑えるべきポイントは主に以下の点です。

1. 外国人技能実習制度の目的は「国際貢献」

2. 技能実習生が日本で働ける期間は3年∼5年

3 技能実習生の受け入れ人数制限は、自社の従業員数できまる!

4. 技能実習生を受け入れられる国籍は17か国

5. 面接から就労開始までは6~7カ月がかかる

技能実習生を受け入れたい日本企業がやるべき大切なことは以下の点です。

1. 自社事業が受け入れ可能な職種かどうか確認しましょう

2. 賃金の支払い額を明確にしましょう

3. 外国人を定着させるマネジメント体制を構築しましょう

外国人材のマネジメント体制の構築に興味や不安がある場合は、リンクジャパンキャリアへ是非ご相談ください!

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【部長インタビュー】リクルートオフィスサポートの『企業理念』に込められた意味とは?

【部長インタビュー】リクルートオフィスサポートの『企業理念』に込められた意味とは?

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リクルートオフィスサポートは1990年に創業し、昨年で創立30周年を迎えました。 今回は、創業期から事業に携わってきた加瀬 隆さんにお話しを聞き、その歴史についてご紹介いたします。

従業員みんなでつくった企業理念

僕のなかでも想い出深く、かつ30年の歴史の中で、最初の節目だったと思うのが企業理念の策定です。

バブル後遺症で金融機関の破たんや銀行の貸し渋りが頻発し、「平成大不況」に落ちいった1996年。リクルートも厳しい状況に追い込まれ、リクルートプラシス(リクルートオフィスサポートの旧社名)も、特例子会社であれ、ちゃんと事業をしなければいけないという雰囲気になりました。それまでのリクルートプラシスは「障がい者採用はするけれど、収支は親会社が責任とって」くらいの感じだったのです。

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しかし、事業の方に少し舵取りを変えますといっても、メンバーにしてみれば、どう変えればいいかわからない。そこで、みんなの行動指針になりうる企業理念をつくることにしたのです。そして、誰もが理解できて行動に反映できる内容にするため、全社員にアンケートをとりました。当時、社員数は80人くらいだったかなあ。プラシスという会社は “従業員””顧客””社会”それぞれとどういう関係性でありたいかを問うたのです。アンケートの回答からキーワードを引っ張り出して、つないで、まとめて、半年がかりでつくったのがいまの企業理念です。

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「私たちはあらゆる人が能力・意欲の発揮できる機会を創造」が対”従業員”(あなた) 「成果を高めること」が対”顧客” 「豊かで人に優しい社会の実現を目指します」が対”社会”への会社の価値であり、目指すべき姿です。 アンケート結果には素敵な言葉が溢れていて捨てるのがもったいないので、経営の3原則もつくりました。

これを、まず社員総会で発表して、各組織単位、従業員に浸透させていきました。 「『あらゆる人』というのは、多様な障がい者という捉え方もできれば、障がい者と健常者、社内と社外と考えることができる。また、事業といっても売上げを優先するのではなく、品質と生産性を磨いてそこで顧客に貢献するのだ」という話をしました。それがメンバーに響いて、会社の目指すところが見えたのかなと思っています。

みんなで作った企業理念が、いまだ色褪せることなく、仕事を進める上での指針になっているのは、うれしいことです。

事務センターの安定稼働

もう1つあげるとすれば、2004年の事務センター(※)の移管です。

※事務センター…リクルートグループ各社の経理事務を代行する部門

リクルートの他関連会社が運営していた業務をリクルートオフィスサポートで受託する事になりました。

当時僕は総務人事を担当していたので、オフィスを探したり、新規採用もやりました。

移管から3年後、起動に乗り始めた頃に、今度は事務センターのトップとして事業を受け持つことになりました。「ちゃんと事業やらなきゃ」というか緊張感みたいなものが生まれたのを覚えています。

当時、事務センターの顧客であるリクルート経理のトップから、 着任早々、「事務センターの現状がわかる資料を作ってください」と言われました。そこから1年かけて、マネジャーやリーダーと一緒に、マニュアルの整備と事業の数値化を進めました。これが、リクルート経理との関係性構築には効きました。また、キックオフや慰労会といったメンバー接点を増やす工夫や派遣スタッフと一体感を醸成する手法など、事務センターでは組織運営も学びました。

マニュアル化も数値化も組織運営も、構想1年、準備1年、安定するまでにはさらに3年くらいかかったんじゃないかな。全員で作り上げた実感を、僕もみんなも持てたと思います。

企業理念もそうだけど、みんなで作り上げたものがいまも脈々と受け継がれている。誇らしく思っています。

継承と進化にむけて

ROSの30年を振り返ると、2回生まれ変わっていると思っています。

1回目は企業理念をつくるとき。ちゃんと事業をやるために、制度や能力レベルを見直して採用基準も変えた。それで会社は成長したけど、変化についていけずに辞めていったメンバーもいた。

そして、2回目がここ4~5年。創業時からいたメンバーの定年が近づいて世代交代が迫られてきたなかで、会社の方向性が変わってきています。また痛みを伴いながら会社は成長していくのでしょう。

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僕は、このプロセスにしっかりと向き合っていきたいと思っています。何を残すのかをちゃんと吟味しながらも、会社の変化を個々のメンバーに丁寧に落とし込んでいきたい。

会社が目指すべき姿とか、変化したときの”あなた”への期待をきちんと伝えていきたい。それが、僕の継承と進化へのかかわり方だと思っています。

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特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!

特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!

 

これまで特定技能の在留資格で働く場合、ほとんどの産業分野で在留期間に制限がありました。しかし最近になって、政府が特定技能の在留期間を無期限にする方向性で雇用制度の改革に乗り出しており、外国人労働者の採用を検討する経営者の間で話題となっています。無期限雇用の具体的なルールについて、気になっている方は多いのではないでしょうか。今回は、特定技能制度をおさらいしつつ、無期限ルールの概要や受入機関としてのメリットを整理してみます。特定技能制度の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

 

「特定技能」とは?

無期限の在留に関して話題となっている特定技能ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。まずは、特定技能の概要をおさらいしつつ、具体的な種類として特定技能1号と特定技能2号について解説していきます。

特定技能の概要

特定技能とは、深刻化する国内の人手不足を解消するために、特定の産業分野に関する知識や技能を持つ外国人に与える在留資格です。

2019年4月から新たに外国人労働者を受け入れる在留資格として検討できるようになりました。

特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分けられ、対象となる産業分野や在留期間、家族の帯同許可などがそれぞれ異なります。

特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野に関する「相当程度」の知識・経験が要求される仕事向けの在留資格であり、技能水準は試験で判断されます。特定技能1号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。

・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材産業分野
・産業機械製造業分野
・電気/電子情報関連産業分野
・建設分野
・造船/舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野

そのほか、特定技能1号のポイントを表にまとめてみます。

在留期間 通算で上限5年(1年、半年、4か月ごとに更新)
技能水準 試験で確認が必要
※技能実習2号を終了した外国人は免除
日本語能力水準 生活や業務に不可欠の日本語能力を試験で確認
※技能実習2号を終了した外国人は免除
家族の帯同 基本的に不可

特定技能2号

特定技能2号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。

・建設分野
・造船/舶用工業分野

そのほか、特定技能2号のポイントを表にまとめてみます。

在留期間 3年、1年、半年ごとに更新
技能水準 試験で確認が必
日本語能力水準 試験による確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能

特定技能に関する無期限ルールとは?

特定技能に関する無期限ルールの動向や仕組み、制度変更の理由などについて解説していきます。

特定技能に関する無期限ルールの動向

2021年11月に日本経済新聞は、特定技能の在留期限がなくなる可能性について報道しました。

”出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。”

予定通りルールが変更されると、特定技能の対象業種すべての分野で、無期限の労働環境が整備されることになります。

今後、日本に永住する外国人労働者が増えやすくなり、国内の雇用環境が大きく変化すると予測されています。

 

引用:外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野(日本経済新聞)

特定技能に関する無期限ルールの仕組み

予定されているルール変更では、特定技能1号で認められていたほとんどの業種が、特定技能2号でも対象業種として認められるようになります。

つまり、特定技能2号の対象業種が拡大するということです。

特定技能2号であれば、特定技能1号のように在留期間に上限がありません。在留資格を何度も更新できるほか、家族の帯同も認められます。

なお、介護分野に関しては2号の対象に含まれませんが、別制度によって長期就労がすでに認められています。

特定技能の在留期間が無期限になる理由

特定技能1号では、在留期間の上限が5年に定められているうえに、家族の帯同が認められないという仕組みがありました。

しかし外国人の立場からすると、日本に家族と一緒に永住できなければ、制度を利用するメリットが少なかった可能性もあります。事実、制度の見直しをするに至っていることから、従来の制度では特定技能の仕組みを維持するのが難しかったのかもしれません。

外国人から特定技能の制度が活用されなくては、最終的に日本の人手不足を補うことは難しいといえます。その点で、在留期間の無期限や家族の帯同の許可が検討された可能性は高いです。

特定技能を導入した2019年の段階では、入管庁としては23年度までに34万5,000人の労働者が不足するという見解でしたが、就労期限をなくすことで20年代後半には30万人ほどの人材を確保できるようです。今後も特定技能の制度が普及しやすくなるように、随時ルールの変更が行われていくと考えられます。

特定技能の在留期間が無期限になる理由

ここまで特定技能人材を無期限で雇用できるようになる制度について解説しましたが、受入機関の立場としてはどのようなメリットにつながるのでしょうか。引き続き受入機関に対するメリットについても解説していきます。

メリット1.雇用が安定しやすくなる

これまで特定技能の在留資格で働く外国人には在留期間に制限があったので、同じ人材を長期的に雇用し続けることができませんでした。

しかし、在留期間に制限がなくなれば、同じ会社で長期的に外国人を雇用できるようになります。人材の入れ替わりが減り、雇用環境が安定しやすくなる可能性が高いです。

メリット2.育成コストを抑えられる

せっかく特定技能人材を大切に育成したのに、在留期間の制限によって帰国されてしまえば、育成コストが無駄になると感じるかもしれません。

その点、ルール変更によって外国人を無期限に雇用できるようになれば、一度育成した人材を手放さなくて済みます。

新しい外国人を雇用するたびに育成するサイクルから抜け出すことで、育成コストを抑えやすくなると考えられます。

メリット3.人手不足の解消に貢献できる

原則として日本に10年以上在留できれば、外国人は永住できる条件を満たすことになります。その点、特定技能の在留資格が無期限になれば、外国人が10年以上在留できる可能性が高くなります。

永住する外国人が増えれば日本国内の人口も増えるので、結果として人手不足が解消されやすくなるでしょう。

長期間同じ職場で働いてもらえばスキルや知識が定着しやすくなるので、責任のあるポジションも外国人に任せやすくなると考えられます。

まとめ

以上、特定技能制度の概要をおさらいしつつ、無期限ルールの仕組みや受入機関に対するメリットなどを解説しました。

在留期間が無期限になることによって、雇用環境が大きく変化するかもしれない点について、おわかりいただけたでしょう。

今後はますます外国人を採用するチャンスが増えていくと想定できます。スムーズに外国人の人材を確保できるよう、採用に向けた準備を始めておくとよいでしょう。

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留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う?

留学生と技能実習生で特定技能の条件が違う?

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Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。


「良い人材だと思って内定を出していたのに、ビザの許可が降りなかった…」
「申請間際になって、色々と不備が発覚して大変だった…」

これらは、初めて特定技能で採用された企業様からよく聞くお声です。
特定技能においては、採用する際から気を付けていないと
「ビザの切替が不許可になってしまう」「申請準備で大変な思いをしてしまう」
というポイントがいくつかあります。

今回は、特にケースの多い留学生・技能実習生について、
それぞれを「特定技能」で採用する際に確認すべき3つのポイント
を紹介していきたいと思います!

Agenda
  • 1. 留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント
  • 2. 技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント
  • 3. まとめ
1.
  留学生→特定技能 ビザ切り替えのポイント

留学生※から特定技能1号へ切り替える際、確認しておきたい主なポイントは3つあります!

(※学校を卒業後、就職活動のための特定活動ビザを取得している元留学生も同様)

  • 1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか
  • 1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか
  • 1-3. 税金・保険料を納めているか

1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか

まずは基本のポイントですが、留学生から特定技能1号ビザに切り替える際には「特定技能評価試験」と「日本語能力試験N4以上(あるいは国際交流基金日本語基礎テストA2以上)」に合格する必要があります。(特に介護分野のみ「介護日本語評価試験」の合格通知書を加えて提出する必要があります)

採用(内定)時には必ずしも合格している必要はありませんが、入国管理局にビザ切り替え申請を提出する際には、合格通知書の添付が必須となりますので注意が必要です。

特定技能評価試験
業種によって、試験の実施頻度や実施会場が異なります。 ※詳しくはこちら(法務省HP)

日本語能力試験
こちらは試験開催が年に2回のみとなる為、未合格の候補者については注意が必要です。
※2020年7月試験はコロナウイルスの影響により中止となり、次回は2020年12月6日に実施予定です。

1-2. 週28時間を超えてアルバイトをしていないか

留学生からの切り替えを考える際、盲点となりうるポイントで注意が必要です。

外国人留学生の「資格外活動」による就労は、1週間に28時間を超えて就労をしてはいけない(長期休暇中は週40時間)と、出入国管理及び難民認定法第19条第2項で定められており、これを超過している場合には、ビザの切替申請が不許可になる可能性があります。

就労時間の超過がないか?というポイントについては、ビザ切り替え申請時の「納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」の提出により、出入国在留管理局(入管)で審査される事になります。

1-3. 税金・保険料を納めているか

留学生が「税金・保険料を納める義務を果たしているか?」も特定技能切り替え時のポイントです。

日本人と同様、留学生も税金や保険料を納める義務があり、具体的に
「住民税」「所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」
について、所定の金額がしっかりと納められているか?が確認されるポイントとなります。

この点も2と同様に、入管への申請時の提出書類を以って審査が行われる事となっており、「直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」「健康保険・厚生年金保険料領収書の写し」の提出が必要です。

外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。

2.
  技能実習生→特定技能 ビザ切り替えのポイント

技能実習から特定技能1号へ切り替える際に確認しておきたいポイントは3つあります。

  • 2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件
  • 2-2. 技能実習生の履歴書
  • 2-3. 納税をしているか

2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件

技能実習2号・3号を良好に修了している技能実習生が同じ職種において特定技能ビザに切り替える場合、基本的には技能評価試験と日本語能力試験が免除されますが、以下の点には注意が必要です。

①「技能実習2号・3号を良好に修了している」ことを証明するためには、以下いずれかを満たす必要があります。

  • ・受入企業による技能実習生に関する評価調書の提出すること
  • ・技能実習3号試験に合格していること
  • ・技能実習評価試験の実技試験に合格していること

②技能実習時と別職種への移行となる場合、移行後職種の技能評価試験の受験が必要となります。

  • ・日本語能力試験:技能実習2号・3号を修了していれば、別職種であっても免除されます
  • ・技能評価試験:別の職種に移行する場合、受験が必要となります。

例えば、技能実習で「介護」に従事していた方について、「介護」の特定技能ビザに切り替える場合には技能評価試験の受験は不要ですが、同じ方が「ビルクリーニング」の特定技能ビザに切り替えようとする場合には、技能評価試験の受験が必要となります。

※介護分野の特定技能については、他業種と違い「介護日本語評価試験」の試験が課されていますが、技能実習2号・3号の修了者が特定技能の介護分野へ移行する場合には、技能評価試験・日本語能力試験に加え、当該試験も免除されます。

※また、技能実習の介護以外の職種から特定技能の介護分野へ移行する際は、2号・3号を良好に修了していれば「日本語能力試験」は免除されますが、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」には合格する必要があります。

2-2. 技能実習生の履歴書

技能実習生が特定技能ビザを申請する際、本人の履歴書を提出する必要があります。

ここで気を付けなければならないのが、入管に保管されている履歴書(技能実習生が入国する際に入管に提出済)と特定技能ビザ申請時に新しく提出する履歴書の内容が一致していなければならないという事です。入管の立場に立てば、同じ人物の履歴書が技能実習の申請時と特定技能の申請時で異なっていたら、「履歴書だけではなく、他の部分に関しても虚偽の内容が書かれているのではないか」と疑問に思うことは想像に難くありません。

しかし、技能実習生の履歴書はしばしば送出機関等によって書き換えられているケースがあります。技能実習ビザ取得のためには、本人に一定の職歴が必要です。そのため、本人のあずかり知らぬところで、送出機関等が技能実習生として働く業種・職種に合わせて職歴を改変してしまうのです。

このようなトラブルを防ぐため、国内の監理団体(技能実習の在留資格申請時の履歴書を保管しています)に履歴書を請求し、本人の本当の職務履歴と齟齬がないかを確認することをお勧めします。

2-3. 税金・保険料を納めているか

留学生と同様に確認されるポイントとなります。(1-3を参照)

日外国人の方にとって行政機関から書類を取得するのは難しい手続きであることも多いでしょう。日本語能力に不安のある方の場合、特定技能での受入企業が書類の取得手続きに付き添ったり、そういったサービスを提供している登録支援機関にサポートを外注する等してフォローしてあげることも必要です。

3.
  まとめ
留学生 技能実習生
1-1. 技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか

1-2.週28時間を超えてアルバイトをしていないか

1-3. 税金・保険料を納めているか

2-1. 技能評価試験・日本語能力試験が免除となる条件

2-2. 技能実習生の履歴書

2-3. 税金・保険料を納めているか

特定技能へのビザ申請をスムーズに成功させる為にも、採用を行う際からこれらのポイントを事前に確認していただく事を推奨します!

また、2021年6月上旬に、在留カードのアップロード機能がアプリ側に搭載され、弊社サービスを利用される方々にご利用いただけます!

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就業規則とは?変更するときの届出の記入例や注意点について

外国人採用に特化した求人サイト10選を比較ポイントとともに解説!

採用

人材不足が叫ばれるようになって久しい現代において、外国人は貴重な戦力になり得る人材です。コミュニケーションと手続きの面で特別な配慮は必要になりますが、採用候補の母数を広げられたり、現場社員に良い刺激を与えられたりと、企業にとって外国人を雇用するメリットは大きいといえるでしょう。

そこで今回は、外国人を対象にした求人サイトを10社ピックアップして紹介します。掲載媒体の選び方を説明したうえで、各社の特徴や魅力を解説していくので、外国人採用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

外国人採用における求人サイトの選び方

まずは、求人サイトの選び方から見ていきましょう。サービスによって特徴が異なるため、以下3つのポイントを参考に自社に合ったものを選んでみてください。

求人サイトの比較ポイント

①タイプ

②料金形態

②サポート体制

では、詳しく解説していきます。

比較ポイント①:タイプ

1つ目の比較ポイントは「求人サイトのタイプ」です。

外国人雇用という視点から見た場合、求人サイトのタイプは大きく「特化型」と「総合型」の2つに分けられます。採用活動の目的や求める人物像、企業側のサポート体制などによって向き不向きがあるため、それぞれの特徴を簡単に確認しておきましょう。

特化型

「特化型」は、日本で働きたい外国人を対象とした求人サイトです。幅広い業種の求人を掲載しているものから、特定の業種・職種や雇用形態に絞ったものまで、さまざまな特徴・強みを持ったサービスが存在します。

最大のメリットは、グローバル採用のノウハウが豊富に蓄積されていること。求人情報を多言語で掲載したり、ビザの申請・更新サポートを行ったりと、グローバル採用ならではのサービスを展開しているため、外国人を初めて雇用する企業でも戸惑うことなく利用できます。

総合型

「総合型」は、日本人求職者も利用する一般的な求人サイトです。

外国人人材に絞った採用活動は難しくなりますが、「特化型」よりも登録者数が多い傾向にあるため、求人情報を広く発信したい場合に向いています。また、日本語ベースのサイトが多いため、日本の生活に慣れている人や日本での就業経験がある人と出会える可能性が高いです。

ただし、こちらはあくまでも国内向けのサービスなので「特化型」のようなグローバル採用に特化したサポートは基本ありません。在留資格の確認や行政への届出など、外国人雇用ならではの注意点や手続きもあるため、企業側でしっかりとサポートできるよう事前準備を徹底しておく必要があります。

※外国人を雇用する際の注意点を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください

比較ポイント②:料金形態

2つ目の比較ポイントは「料金形態」です。

求人サイトの料金形態は、主に3種類あります。

求人サイトの料金形態

・掲載課金型

・成果報酬型

・掲載課金+成功報酬型

それぞれにメリット・デメリットがあるため、詳しく確認していきましょう。

掲載課金型

「掲載課金型」は、求人広告の掲載に対して料金を支払うシステムです。掲載期間や掲載順位、広告のサイズなどによって料金が決まるケースが多く、大手求人サイトや紙媒体(新聞や求人誌など)ではこの形式が主流となっています。

メリットは、何人採用しても料金が変わらないことです。発生する料金は基本的に掲載料のみなので、追加費用を気にする必要がありません。次に紹介する「成功報酬型」は採用人数によって料金が変動するため、複数人を雇用したい場合はこちらのタイプが向いているでしょう。

しかし、その一方で、採用人数が0人でも掲載料金が発生するというデメリットがあります。「求人広告にコストをかけたのに、応募者が1人も来ない」といったリスクもはらんでいるため、予算を無駄にしないよう掲載先は慎重に選びましょう。

成果報酬型

「成果報酬型」は、採用が決定した時点(採用成果報酬型)もしくは求職者からの応募があったタイミング(応募課金型)で報酬が発生するシステムです。

こちらのメリットとしては、初期費用(掲載料金)無料で求人情報を発信できることが挙げられます。仮に応募が来なかったり、採用決定に至らなかったりした場合も費用を支払う必要がないため、無駄なコストがかかりません。そのため、「掲載課金型」よりも低いリスクで採用活動をスタートできます。

しかし、採用難易度の高い職種など、場合によっては成功報酬が高額に設定されている可能性があるため注意が必要です。また、「複数人採用した際に割高になりやすい」「掲載期間が長引くと求人が埋もれやすい」といったデメリットもあるため、採用計画を固めた上で利用可否を検討するようにしましょう。

掲載課金+成功報酬型

「掲載課金+成功報酬型」は、上記2つの料金形態を掛け合わせたシステムです。主に管理職や専門職などのハイクラス求人をメインに取り扱う求人サイトで使われています。

初期費用に加えて追加報酬もかかるため費用は高額になりがちですが、その分、採用難易度の高い人材を採用できるチャンスが広がります。即戦力を集めやすいというメリットがあるので、幹部候補や専門知識を有するスタッフを採用したい場合は、こちらも検討してみてはいかがでしょうか。

比較ポイント③:サポート体制

3つ目の比較ポイントは「サポート体制」です。

このサポート体制は求人サイトによって大きく異なる部分であり、広告掲載のみの対応としているサイトから採用支援サービスを設けているサイトまで、その内容は実にさまざま。サポートスタッフが在籍しているサービスもあるので、外国人雇用が初めての企業や人的リソースが不足している場合は、サポートの充実した求人サイトを選ぶのがよいでしょう。

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人事業務における「コンピテンシー」とは?評価項目やモデル設定の方法を紹介

人材採用や査定の場面をはじめ、人事においては「多様な人材をどのように評価するか」が重要になります。明確な基準にもとづく適正な評価は、従業員のパフォーマンスの指針となり、経営を長きにわたって安定させるための鍵になるでしょう。

しかし、評価基準を定めるにあたり、多面的な観点を整理することは簡単ではありません。スキルや経験、業績など、可視化されやすいポイントのほか、課題解決への取り組み方や、物事の捉え方など、客観的に評価することが難しい観点も多いです。評価が主観的になったり、基準に偏りがあったりすれば、自社にマッチしない人材に高い評価を与えることにもなりかねません。

総合的な観点から評価システムを設計するうえで、武器になるのが「コンピテンシー」という考え方です。高い業績を上げている人物の「行動特性」を評価基準に落とし込むことで、実情に合った指針を得やすくなるでしょう。

この記事では、コンピテンシーの概要をふまえ、活用できる場面や、評価における項目例を紹介していきます。

コンピテンシーとは

コンピテンシー(competency)とは、英語で「資質」や「能力」といった意味を持つ言葉です。とくにビジネスシーンにおいては、「業務において高いパフォーマンスを発揮する人の行動特性」を指す言葉として用いられます。

高い業績を残すなど、会社にとって望ましい働きを見せている従業員をモデルにすることで、「実際にどのような要素がパフォーマンスにつながるのか」が見定めやすくなります。多くの場合、現実に表れている結果をもとに指標を作るため、現場の実情と乖離が生じにくい点がメリットです。

実際に、「指標としてどのような項目を盛り込むか」は会社の状況やモデルになる従業員の特性によって異なります。スキルや能力のほか、価値観や思考様式、動機づけの方法など、可視化されにくいポイントも含んだ総合指標として、採用や人事評価、人材開発といった場面で有効に活用できるでしょう。

コンピテンシーのモデル設定

一般的に、客観的なコンピテンシーの指標を作るには、自社にとって望ましい働きをする従業員をモデルに、その特性を多角的な観点から分析することが必要になります。

もちろん、現に在籍している従業員だけでは指標作成の材料として十分ではないケースもあるでしょう。そのような場合には、現実の人物をモデルとする方法だけではなく、自社業務において求められる要素を分析し、仮想的なモデルを設計する方法が用いられることもあります。実際の状況に応じたモデル設定が、コンピテンシーの指標を作る際のポイントです。

実在モデル

もっともスタンダードな方法は、自社で高いパフォーマンスを上げている人物をモデルに、コンピテンシーを設計するやり方です。

実際に業績を出している従業員を分析するため、設計した指標が机上の空論に陥りにくい点がメリットです。一方で、現実の人物に指標が左右されるため、「現状では気づかれていない重要なポイント」を見落とす可能性もあるでしょう。

また、人物の特性を指標に落とし込むプロセスは決して簡単ではありません。「その人の何がパフォーマンスにつながっているか」を正確に見通し、「どうすればその要素を適切に評価できるか」について抜け目なく検討していくことが要求されます。

多角的な観点を取り入れるうえで、複数の人物をモデルとすることも有効でしょう。業務や職務ごとになるべく細かく、求められる要素をピックアップすることが大切です。

理想モデル

実際の従業員だけで多角的な指標を作成できない場合には、実在しないモデルを用いて検討していく必要があります。業務内容から、求められる資質や能力、マインドセットなどを分析し、自社にとっての「理想的人材」をモデルとして構築していきましょう。

この方法のメリットは、現実の従業員の特性を事細かに分析する必要がないために、指標の設計がスムーズにいきやすい点です。一方で、実在の人物に則して設計されていないため、「ハードルを上げすぎて現実の状況と乖離してしまう」という事態に陥る可能性もあります。

指標としてうまく機能させるには、業務遂行に必要なポイントを絞り込みながら、基準としての精度を高めていく必要があります。項目に被りや漏れがないかをチェックしつつ、それぞれの項目の解像度を高めていきましょう。

ハイブリッドモデル

ハイブリッドモデルは、実在モデルと理想モデルの両者を混在させた方法です。実在の人物をモデルとしながら、「その人には備わっていないけれども、業務上重要だと思われるポイント」を補っていく形で用いられます。

実在の人物だけを参照していると、やはり指標に偏りが生じる可能性もあります。一方、完全に仮想的なモデルをもとに作成した指標は、「実際の結果」が見通せません。両者の手薄なポイントを補いつつ、「多角的」かつ「現実的」な指標を作るうえで、ハイブリッドモデルを採用する意義は大きいでしょう。

コンピテンシーを活用できる場面

コンピテンシーによる評価は、人事のさまざまな場面で有効に活用することができます。以下では、実際に多くの企業がコンピテンシー評価を取り入れている場面を紹介します。

人事評価

人事評価にコンピテンシーの観点を取り入れるメリットは、従業員の「行動の過程」を評価の対象にしやすくなる点にあります。数字ばかりではなく、「仕事への取り組み方」といったポイントも客観的に評価できるため、従業員の納得感にもつながりやすいのです。

評価に対する従業員の不満が募りやすいポイントとしては、「基準の不明瞭さ」が挙げられます。とくに人事担当者のごく一部のみが評価を担っている場合、「好き嫌いで評価を変えているのでは」など、主観性に対する疑念が生じる可能性もあるでしょう。

一方で、業績ベースの能力評価も、従業員の意識を結果や数字に偏重させてしまうおそれがあります。視点が短期的になったり、職場の雰囲気がピリピリしたりと、安定した労働環境を作るうえでは好ましくない状況に陥るケースも珍しくありません。

「行動特性」に焦点を当てたコンピテンシー評価は、「行動が結果に結びつく過程」を評価対象にするために、現場の感覚とも乖離が少なく、「可視化されにくいが業務において本質的なポイント」も評価しやすいメリットがあります。

ただし、評価システムの設計が複雑になりやすく、また1人のモデルでは観点が偏りやすい点には注意が必要です。評価の公平性を担保するために、複数のモデルから総合的にコンピテンシーを分析し、多くの項目に落とし込むことが求められます。

人材採用

採用の場面においても、コンピテンシーによる評価を導入することで、自社で活躍しうる人材を見極めやすくなるでしょう。可視化されにくい「考え方」や「価値観」といったポイントも評価の対象にできるため、自社とのマッチングを総合的に判断することが可能です。

評価基準を入念に設計し、事前にしっかりと共有しておくことで、面接官が異なる場合にも評価のばらつきを抑えられるようになります。基準を設計する際には、業種や職種ごとにパフォーマンスの高い従業員を複数選定し、それぞれの分野で求められる要素を整理していくとよいでしょう。

「何を評価の対象とするか」はもちろんですが、「面接時の回答をどう評価するか」を明確にすることも重要です。用意した質問を事前にさまざまな従業員に答えてもらい、パフォーマンスの高い社員にはどのような特徴があるかなど、時間をかけて検証しておく必要があります。

人材開発

研修や訓練などの人材開発の場面でも、コンピテンシーの観点は有効です。現に自社にいる従業員のパフォーマンス向上を図る際、具体的なモデルがあることで、社員教育の方向性を明確にできるでしょう。

仮に、模範社員が自社に在籍していたとしても、漠然と「あの人のようになってほしい」と考えているだけでは、他の従業員の指針とすることはできません。模範社員の行動特性を分解し、客観的に整理した基準を提示することで、「課題解決にはこういう思考のステップを踏めばいい」といった指針を共有できるでしょう。

コンピテンシーの項目例

コンピテンシーの評価軸として、どのような項目を取り入れるかは企業によって異なります。自社の環境や、モデルとなる従業員の特性から、必要な項目を設定していく作業が必要です。

以下ではコンピテンシー評価において採用される項目の例として、ハーバード大学が公開している「Competency Dictionary」から、いくつかの項目を抜粋して紹介します。

なお、評価システムを設計する際には、それぞれの項目に対して「どの程度該当するか」を段階的に評価する形を取るのが一般的です。たとえば5段階評価の形で、具体的な到達基準をレベル別に設定する、といった方法が多く取り入れられています。

(以下参照:“Harvard University Competency Dictionary”)

課題解決に関する項目

目の前の課題に対してどのように取り組み、どのような解決のステップを導き出していくか、というポイントに関する項目です。

課題分析と課題解決

論理的な思考によって問題の原因を特定し、適切な現状分析を通じて具体的な解決策を導出する力です。複数の解決策を準備しつつ、組織にとって最良の方法を多角的に検討することが求められます。

戦略的思考

長期的な目標を達成するにあたり、関連性の高い問題を特定し、論理的な推察にもとづくプランを段階的に設定しながら、継続的に取り組むことができる力を指しています。課題解決までの見通しの立て方や、戦略の設計・評価の適切さ、実行に移す能力などが評価の対象になるでしょう。

イノベーション

課題解決にあたり、革新的な方法を取り入れていく態度を指す項目です。さまざまな情報源から着想を得て、通例とは異なる観点を柔軟に受け入れ、これまで実践されていない方法を試し、その効果を適切に評価するという一連のプロセスが求められます。

チームビルディングに関する項目

組織の一員として、他の従業員と協働しながら、共通の目標を達成していく際に求められる要素です。

コミュニケーション能力

他者が必要としている情報を適切に伝え、また他者の考えを正確に読み取る力を意味します。口頭やテキスト、プレゼンテーションなど媒体や場面に合わせた方法を通じ、自分の思考やアイディアを表現しつつ、他者の主張にも耳を傾け、望ましい方向へと議論を導いていく態度が求められます。

視点と価値観

組織の理念や方針を適切に理解し、それをメンバーと共有しながら、チームの意思決定や個々の行動の前提に置く態度です。組織の理念を日々の行動に落とし込む理解力や、チームの方針に沿って活躍しているメンバーを認める視野の広さが必要になるでしょう。

多様性の評価

チームのメンバーそれぞれの能力や考え方、着眼点などを認め、適切に評価する態度を意味します。自分とは異なる特性を持つ他者のことを受け入れ、相互のパフォーマンスを高めていける関係構築の力も、評価の対象になるでしょう。

マインドセットに関する項目

長期的なビジョンを持って働き、成長を続けていくうえで必要となる要素です。

継続的な学び

新しい知識やスキルを学べる場面に積極的に関わり、学んだ内容を現実に応用しようとする態度です。学びの必要性をその都度明確にしながら、質問やメモ、フィードバックなどを通じて学びを最大化する意識の高さも求められます。

優秀さの追求

自身や他者を評価する際に、高いパフォーマンスを基準にする態度を指しています。とくに「自分に対する要求の高さ」として表れることが多く、自分自身の内的なルールとして、業務の量や質などについて明確な基準を据える傾向があります。

意思決定

課題やチャンスを正確に捉え、異なる情報源からのデータを比較検討しながら、結論を導き出す力です。さまざまな可能性が予想されるなか、その時々における状況の変化を見極めつつ、望ましい結果につながる行動を適切に選ぶ力でもあります。

まとめ

コンピテンシーによる評価は、実際に成果を出している従業員の行動特性をベースにしているため、現実との乖離が起きにくいことが特徴です。適切に評価システムを設計できれば、「自社にマッチした人材」を客観的な指標として表すことができ、評価に明確な軸が据えられるでしょう。

コンピテンシー評価は採用や人事評価、人材開発において強力なツールとなる半面、評価システムの設計に多くのリソースが必要になるケースも少なくありません。モデルとなる従業員の選定や、インタビューなどを通じた情報収集、パフォーマンスにつながる要素の特定、その要素を正確に評価するための制度構築というように、多くのプロセスが要求されます。さらに、設計段階で「観点の漏れ」があれば、評価軸として機能しなくなるおそれもあるでしょう。

設計には時間をかけて、なるべく多くの人物の観点を取り入れながら、重要なポイントを精査していくことが大切です。評価制度のアウトソーシングも選択肢ですが、その際にもしっかりと、「パフォーマンスを左右する要素」や「その要素をどう評価するか」を理解しておく必要があります。

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ベトナム人エンジニアの採用手法|特徴・メリット・注意点も解説!

政府が発表した国内IT人材の需給調査をご存知でしょうか。

その調査では「2030年までに約79万人のIT人材が不足」「生産性が上がらなければAIやIoTなどの”先端IT人材”と、受託開発や保守運用などの”従来型IT人材”の需要が供給を上回る」という未来予測がされています。

そのような中、日本の大手から中小企業にいたるまで、優秀で勤勉なエンジニアが多いことから、多くの企業がベトナムに注目しています。そこで今回は、ベトナム人エンジニアの特徴から採用フローに至るまでをご紹介します。

ベトナムに駐在し約2年間現地で人材サービス業に携わってきた弊社社員からのコメントも踏まえた記事になっています。ぜひ自社でベトナム人など外国人を採用する際にお役立てください。

 

Bridgersロゴ

優秀なエンジニア人材の採用を希望されている企業様

「Bridgers(ブリッジャーズ)」は、国内外から集客した日本勤務を希望する日本語が話せる優秀な外国人エンジニアをはじめとし、さまざまな人材を文理問わずご紹介しています。

業種や職種により日本での採用に苦戦している企業様など今後の新たな採用手法の1つとして「外国人採用」を検討してみてはいかがでしょうか?

1. ベトナム人エンジニアの特徴と、採用のメリット・注意点

ベトナム国旗|イメージ画像

ベトナム人は日本で働く外国人労働者のうち2番目に多く、全体の約2割を占めています(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』)。ベトナム人を実際に雇用している日本の企業からも、ベトナム人は「非常に真面目で勤勉である」という声もよく耳にします。

しかし、ベトナム現地で日常的にベトナム人社員や求職者と接している日本人社員からは、異なる意見もあるようです。はじめに、現地で働く社員から聞いたベトナム人エンジニアの特徴をまとめた上で、彼らと働くメリットについてご紹介します。

1-1. ベトナム人エンジニアの特徴

ベトナム人の人柄は「日本人と似ている」と書かれているサイトもよく目にしますが、実際のところ真逆な部分もあるそうです。

日本には「遠慮する」「察する」という文化がありますが、ベトナムの場合は「思ったことは包み隠さず言う」「意見を言わないのは、意見がないのと同じ」という文化です。自分の意見をしっかり主張することを求められるのはいわゆる欧米的な文化ともいうことができます。

かつてフランスの植民地であったことや、長年欧米の企業がこの国の経済を支えていたことが要因として挙げられるかもしれません。

1-2. ベトナム人エンジニアを採用するメリット

①若手人材の確保

世界最大級のデータベースを提供するStatista社の統計によると、ベトナムの平均年齢は30.5歳で、2020年の予測でも平均32.5歳程度といわれています。高齢化が進んでいる日本の2015年の平均年齢46.4歳(参考:statista)と比べると、ベトナムの全人口に占める若年層の多さは一目瞭然です。

 

歴史的に紆余曲折を経てきた国ではありますが、近年欧米諸国、韓国、日本などの外資系企業が続々と進出したことにより、いまや経済成長率7.08%と、著しく成長しているアジア諸国の1つとなっています。(外務省)今でも外資系企業がベトナム経済に与える影響は大きく、特にベトナムのエンジニア志望の学生たちは外資系企業への就職や、成長を続ける自国での起業を目指して、日々スキルアップのために切磋琢磨しています。

このように、若く、勤勉で、向上心のある人材と出会えるチャンスがベトナムにはあるのです。

②ベトナム出身の製造/機電系人材

ベトナムは別名「第2の中国」と呼ばれています。いままで日系企業の多くは中国の沿岸部に製造工場や拠点を建てていましたが、世界各国から多くの資本がその地域に集まるようになり、土地代が高騰しました。その結果、次なる拠点として目が向けられたのが、ベトナムなどの東南アジア諸国です。

現在日本に「技能実習生」として来ている外国人のうち、約45%はベトナムから来ています。また、業種別でみると、3年以上在留予定の技能実習生のうち1番目と2番目に人数が多い業種が製造/機電系分野です(参考:外国人技能実習機構「技能実習制度の現状」)。

技能実習生は基本的に日本の国際協力の一環で受け入れられているため、別の在留資格に切り替えない限り、基本的に実習後はベトナム人は母国に帰国します。

つまり、ベトナムには国内教育だけでなく、日本で教育を受けた製造/機電系人材も数多くいるということができます。

Q. 製造/機電系エンジニアの採用がチャンス?

日本だけでなく世界中で製造/機電系エンジニアは求人倍率も高まり採用難易度が高いと思いますが、ベトナム人の日本での就業意欲はどの程度なのでしょうか?

日本だけでなく世界中で製造/機電系エンジニアは求人倍率も高まり採用難易度が高いと思いますが、
ベトナム人の日本での就業意欲はどの程度なのでしょうか?
製造/機電系エンジニア分野に関しては、日本で働きたいベトナム人は大勢います。彼らが働く場所は工場が多いベトナムの郊外にあることが多く、給与が都心部に比べると低い場合が多いからです。

ある程度の技術力があるにも関わらず、ベトナムの都心勤めに比べると給与が安いんですね。

国内でその技術力レベルのエンジニアを採用しようと思っても、なかなか採用できないような優秀人材も多いと聞きます。

はい。特にベトナムは輸出の多くを機械が占めていることもあり、国内には機械部品を製造している工場が数多くあります。そのため、日本で人手不足といわれている機械系のエンジニアが多く、優秀な人材を採用するには絶好のチャンスといえるでしょう

③ベトナム人とIT教育

IT人材白書2019」よると、「過去1年間にIT人材を採用した方法」のうち「外国人採用」と答えた企業の割合は2~3年前と比べて5.4%増加しました。近年IT人材を求める動きは日本に限らず世界中で起きていますが、このような状況に対して国家をあげてIT人材の育成に取り組んでいる国の1つがベトナムです。

2017年時点では、同国のIT人材は約30万人でしたが、官民共同で2020年までに2倍の60万人のIT人材を排出することを目指すことが発表されています(参考:日経XTEC「ベトナムのIT技術者倍増計画、日本には朗報?」)。

Q. IT系エンジニアにとって日本はあまり魅力的ではない?!
製造/機電系エンジニアは、採用のチャンスということでしたが、IT系ではどうでしょうか…?
まず、「IT系」といっても、さまざまなプログラミング言語がありますよね。
ベトナムで人気のプログラミング言語は何でしょうか?
学習言語で人気が高いのはPHPとJAVAで、日本でこの2つのプログラミング言語の他に主流となっている
RUBY ON RAILやPythonは、ベトナムではそれほど学習者が多くありません。また、ベトナムでは国民の約9割がAndroidユーザーです。MacやiPhoneは高価でなかなか手が届かないこともあり、
Objective-CやSwiftといったiOSのプログラミング言語を学習している人は、前述したJAVAなどの言語と比べると少ない傾向にあります。

最近話題になっているAI人材についてはどうでしょうか?

AIを活用したBot(ボット)や商品のおすすめ機能などを、サイトや販売店舗で試験使用している企業が日本でも増えてきましたよね。

AI人材でいうと、ベトナムにはそれほど多くいません。実は世界的に見ても、AIに特に力を入れて研究しているのが欧米や日本などの限られた国々です。まだまだマンパワーで動かす昔ながらの工場が多いベトナムでは、

AIの開発費用を投じるより人を雇った方がコストがかからない、というのもAI人材の数が少ない一因と考えられます。

AI人材が少ないとのことですが、ベトナムのIT系技術は遅れているのでしょうか。実際に、ベトナム国内ではどのような企業が、どれくらいのスキルを持ったベトナム人のIT系エンジニアを採用しているのでしょうか。
ベトナムのIT系技術が遅れているかというと、決してそのようなことはありません。ベトナムのIT系外資で最大勢力となっているのは、韓国企業です。特に、サムスンとLGエレクトロニクスがベトナム現地の優秀層を数多く採用しています。
そのため、優秀なベトナム人エンジニア学生たちの中には、これらの企業に引き抜いてもらうことを目標に技術力を磨いている人も少なくありません。

④日本国内でも出会えない程の優秀層を採用できるチャンス

ベトナムには上記のような韓国系企業や、欧米系企業、日本系企業の拠点が多くあります。

IT系外資企業も多く、日本企業でいうとSun* Inc.、SHIFT ASIA CO., LTD.といった大手オフショア開発企業の拠点などが数多くあります。理由としてやはり多いのは、自国内よりも安い人件費と若い労働力の豊かさです。

ハノイ工科大学、ダナン工科大学、ホーチミン工科大学といった優秀な工科大学で学ぶエンジニア志望の学生たちは、エンジニア不足に陥りつつある日本にとって重要な存在です。大学や政府機関とつながりのある人材紹介会社や地元のネットワークを活用して、彼らとコネクションをつくることができるかが鍵といえるかもしれません。

2. ベトナム人エンジニアを採用する際の注意点

注意点|イメージ画像

 

続いて、ベトナム人エンジニアを採用する際に注意したいポイントについてご紹介します。

2-1. 内定出しのスピード感が重要

ベトナムに拠点を置いている日本企業や、日本国内の企業の多くは内定出しの最終決議に本社の稟議が必要になるケースが多くあります。面接をしてから内定出しの稟議がおりるまでに1カ月かかるようなことも、企業規模が大きいほど珍しくありません。

 

反対に、ベトナムの地場企業や外資系企業の場合、基本は面接をしたその日に内定が出て、面接の1週間後には働き始めていることもあります。

したがって、短期間の就職活動に慣れているベトナム人エンジニアたちを採用するにあたっては、スピード感のある採用をしなければ、稟議がおりるのを待つ間に他社に引き抜かれてしまう可能性が大いにあります。

 

優秀なエンジニアほど引く手あまたであるため、できるだけ現地の採用担当者に裁量権を持たせて採用をおこなう方が得策かもしれません。ベトナム人エンジニアの採用では、旧来の日本企業のやり方を踏襲しすぎないことが重要です。

Q. ベトナム人エンジニアが就職先選びで重視することは?

ベトナム人エンジニアの間で人気な企業というのは、どのような企業なのでしょうか?日本人と大体同じと考えていいのでしょうか?
実はベトナム人は日本人とは異なる軸で企業を見ています。就職先として、日本人のエンジニアには有名な自社製品を持つプロダクトカンパニーが人気ですが、ベトナムのエンジニアはプロダクトカンパニーにこだわりはありません。ベトナムにはオフショア開発の会社も多いため、「プロダクトでもオフショアでもどちらでもいい」という考えの方が多いです。ベトナム人エンジニアは、「会社が有名であるか」「強い自社製品があるか」ということよりも、「誰と働くか」「一緒にどのようなことをするか」をより重視する傾向があります。つまり、ベトナム人エンジニアは「人」を重視して企業選びをしている人たちが多いといえます。

2-2. 雇用条件は日本人の正社員スタッフを目安にする

新興国であるベトナム出身といえども、特にIT分野であれば優秀なエンジニアを採用するには、日本のエンジニアと変わらない金額の給与を支払う必要があります。もとより、日本の労働基準法(以下:労基法)によって、日本国内で働く人に対しては国籍に関係なく労基法で定められた残業や割増賃金などのルールが適用されます。

つまり、外国人だからといって、同じ職場にいる日本社員と比べて給与や福利厚生などにおいて差別的な扱いを受けることは法律で禁止されています。そのためベトナム人エンジニアを採用する際は、社内にいる日本人正社員と同じ対応をおこなえば基本的には問題ありません。

 

2-3. 日本で就労できる在留資格(就労ビザ)の取得/更新が必要

外国人を採用するときは、日本で働くことのできる在留資格(いわゆる「就労ビザ」)の取得が必要です。

必要な手続きや申請書類などは、日本にいるベトナム人エンジニアを採用するときと、海外にいるベトナム人エンジニアを呼び寄せるときなどによって異なります。

詳しい内容を確認されたい方は、以下の行政書士が監修した、就労ビザ申請の基本情報がまとめられた記事を参考にしてみるのもおすすめです。

2-4. IT人材採用の競争激化と給与

ITエンジニアにとって、いまや日本はあまり魅力的な場所ではないかもしれません。

その理由は、日本と諸外国での給与の決定方法の違いにあるといわれています。ベトナムに拠点をおく韓国や欧米諸国の大手IT系企業、新興の地場企業は、優秀なベトナム人ITエンジニアに対して、自国の社員と変わらない対応で、希望額の給与を払うことで内定を出します。

 

対照的に、日本国内やベトナム現地の日系企業の多くは、年功序列による給与体制を敷いています。近年世界中でITエンジニアが不足している中で、特に優秀なベトナム人ITエンジニアにおいては、わざわざ日本語を勉強して、母国や家族と離れて日本で働くメリットがあまりないというのが現状です。

 

ただし、スキルのある日本人に対して支払うのと同額の給与を支払うのであれば、日本でもあまり出会えない程優秀なベトナム人のIT人材を採用できる可能性があります。「外国人労働者=安い労働力」という見方をいかに早く転換し、グローバルスタンダートに合った給与体制を敷けるかが重要になりそうです。

2-5. 日本語が話せるベトナム人エンジニアは多くない

日本に技能実習生や留学生として来るベトナム人の数は増加を続けている一方で、エンジニアの日本語習得率は低いのではないかともいわれています。

その理由として、そもそもエンジニア志望者の中で積極的に言語学習に時間を割いている人が少ないということと、日本語がベトナム語と文法的にも発音的にも似てなく、習得が難しいことがあげられます。

 

日本語が上手い国でいうと韓国や中国などが有名ですが、中国語は漢字を使用するため推測のしやすさから理解が早く、韓国語も語順や文法構造が日本語とほとんど同じであることが、習得が早い要因とされています。

 

その文脈で考えると、ベトナム語は文法が英語に近く、漢字も使用しないためゼロベースでの学習が求められます。そのためよほど目的意識がない限り、ベトナム人にとって学習しにくい言語ともいえます。

3. 就労ビザの申請フロー

ベトナム|イメージ画像

 

就労ビザの申請方法は、新卒を採用する場合①日本にいる外国人を採用するときと②海外にいる外国人を呼び寄せるときの2パターンにわかれます。

 

CHECK!

外国人を中途で採用する場合は、少し手続きが異なりますので、以下の記事を参考にしてみてください。

▶外国人の転職時に必要な就労ビザ更新手続き!【外国人採用】

3-1.【呼び寄せ編】海外から採用したベトナム人を呼び寄せる場合

①「在留資格認定証明書」の申請と交付

勤務予定地を管轄する地方入国管理局で、会社が「在留資格認定証明書」の交付を申請して、交付を受けます。※申請〜交付までに約1、2カ月かかります。

 

在留資格認定証明書

外国人スタッフの仕事内容が「在留資格」の基準に適合していることを証明する書類。

 

▶︎「在留資格認定証明書」の申請で必要な共通書類
▶︎ 在留資格認定証明書交付申請書

②日本大使館でビザの手続き

交付された「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人に郵送します。本人が「在留資格認定証明書」を日本大使館または領事館へ持って行くことで、ビザの手続きをしてもらうことができます。

※「在留資格認定証明書」の有効期間である3ヶ月以内に上陸の申請をしなければ無効になるため、上陸許可の申請は早めにおこなうことがポイントです

 

3-2.【在日外国人編】日本にいるベトナム人を採用した場合

①「在留資格認定証明書」の申請と交付

受入企業の担当者または行政書士などが、居住予定地/受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で「在留資格認定証明書」の交付申請をします。

②「在留資格認定証明書」を本人に送付

通常、申請から1~3ヶ月後に「在留資格認定証明書」が日本の出入国在留管理庁より交付されます。

外国人本人が日本にいない場合は、受入企業または行政書士に送付されますので、交付された「在留資格認定証明書」を会社から本人に郵送します。

③外国人本人によるビザの申請

外国人本人が「在留資格認定証明書」を自国の日本大使館または領事館に持参し、ビザ申請をします。通常、申請から5日~2週間後に本人へビザが届けられます。

※「在留資格認定証明書」の有効期限である3ヶ月以内に入国する必要があります。

3-3. エンジニアの在留資格について

ベトナム人に限らず、ITや機電系外国人エンジニアを採用する際は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する必要があります。

 

申請時には、業務内容にあった専門知識があることを証明するために、専門学校や大学の卒業証明書または法務大臣の認定を受けた「情報処理技術」試験の合格証書または資格証書が必要です(参考:法務省「技術人文国際業務」)。

 

「情報処理技術」試験に関していうと、ベトナムの場合VITEC(Vietnam Training and Examination Center)という機関が実施している試験です(参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「外国人 IT 技術者の日本での雇用に係る諸手続き 」)。

3-4. 就労ビザ申請時の注意点

エンジニア職で就労ビザを取得する際に気をつけた方がいいことは、採用理由書に記載する業務内容と、申請人の専攻内容の一致です。

またエンジニア職では日本語能力を大目に見られる傾向にありますが、日本語能力検定などで高いスコアを持っているに越したことはありません。

 

ビザの申請をするには、必要書類(申請が通りやすくするために追加で資料を用意しておいた方がいい場合もあります)を作成し、入国管理局まで届け出に行く必要があります。

そのため、ビザの通過率を上げたい、一度に複数名分の申請を出したい、再申請のやり方がわからない、という企業はビザ申請代行サービスを利用するのがおすすめです。

 

おすすめの就労ビザ申請サービス
企業/個人双方から圧倒的支持を獲得!完全成果報酬型の就労ビザ代行サービス

行政書士法人jinjer

行政書士法人jinjerは、他社では通常有料の電話相談が無料(回数無制限)で、企業や個人での申請が難しい大量申請も対応可能です。

また最速5日で就労ビザの取得が可能です!

ビザ取得に関し不明点などございましたらお気軽にお問合せください。

4. 優秀なエンジニアを採用する方法

握手|イメージ画像

ベトナム人エンジニアの特徴や、採用のメリット/デメリット、注意点をおさえたところで、具体的に優秀なベトナム人を採用する方法についてご紹介します。

4-1. 代表的な7つの採用手法

採用の方法として代表的なものとして、以下の7つが挙げられます。

採用手法 : 代表的な7つの方法

  • 人材紹介
  • WEB求人サイト
  • 紙媒体
  • ハローワーク
  • 自社サイト
  • SNS
  • 知人からの紹介(リファラル採用)

中でもおすすめなのが、人材紹介・WEB求人サイト・SNSの3つです。

 

WEB求人サイトやSNSは国内外にいるエンジニアの求職者とダイレクトに採用することができることや、広告や求人掲載がうまくいけば採用コストを抑えられる点で優れているといえます。

一方、人材紹介は『成功報酬型のサービス』が多いため、はじめての外国人採用や大量採用をしたい企業に向いています。独自の現地とのパイプを活用した優秀人材の集客や求職者との事前面談など、採用担当者の手間を大幅に削減できるのが強みです。

4-2. おすすめの採用サービス

Bridgers
外国人エンジニア採用も対応!9カ国13拠点とのつながりを持つ人材紹介会社

 

Bridgersの特徴

  • 9ヶ国13拠点の30万人を超える国内外の外国人求職者データを保有
  • 各国の理工系大学や政府系教育機関と提携し、優秀な大卒のデータベースを所持
  • 内定承諾率92%、約3,500名以上の圧倒的な紹介実績
GaijinPot
英語ネイティブな欧米諸国出身者の採用に強い!Web求人サイト

GaijinPotの特徴

  • システムエンジニア、プログラマー、スマートフォンアプリ開発者など欧米諸国出身者が中心
  • ユーザーの90%が25〜34歳で、大卒約5割、マスター/ドクター以上が約1割
  • 応募者の約7割が英語ネイティブ
Linked in
ダイレクトリクルーティングができる!世界中で利用されるビジネス特化型SNS

 

Linked inの特徴

  • プロフィール掲載や求人掲載、スカウトメールの送付などが可能
  • 全世界で約5億3千万人、欧米諸国では各国で全人口の約4割が登録
  • 会社ページやキャリアページの作成が可能

5. 社内の受け入れ体制の整備

肩を組む|イメージ画像

5-1. 日本語教育の機会を提供する

外国人を日本企業が採用する際に、外国人労働者側から出る要望として多いのが「日本語の学習機会の提供」です。エンジニア職以外の就労ビザで日本に働きに来た人たちは、ビザ申請で高い言語能力の証明が必要とされるため、ビジネスレベルの日本語を話せる人が少なくありません。

 

一方、エンジニア職は業務内容と専攻の一致など、ビザ申請では言語能力よりも業務や技能の知識面が求められるため、日本語をあまり話せない人たちも多くいます。

大半の日本企業では高度な内容の会議がすべて日本語でおこなわれているため、ベトナム人エンジニアたちに最大限に活躍してもらうためにも、日本語教育の場を提供することが重要です。

5-2. 日本の商習慣や就労規則を説明する

特に日本で初めて働くベトナム人エンジニアにとって、有給、代休、振り休などの制度をはじめ、はじめて聞くような制度が数多くあります。

そのため、少しでも早く日本の雇用環境に慣れるためにも、ただ制度の存在を説明するだけではなく、その制度ができた背景などもあわせて説明すると、より相互理解が深まります。

 

ベトナム人をはじめ、外国人労働者はそれぞれの国における習慣や制度から新しいアイディアを持っていることも多いため、お互いの良い部分を取り入れて職場環境の改善につなげるためにも、一方的な押し付けではない説明の仕方が大切です。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか?

ベトナム人エンジニアの特徴や採用のメリット、デメリット、注意点をはじめ、現地にいるからこそ分かるような情報もご紹介してきました。

こちらの記事を通して、ベトナム人エンジニアの採用が少しでも身近なものになり、多くの優秀な人材が日本で働くきっかけになりますと幸いです。

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2022年版!外国人を雇用するには?|メリット・注意点・手続き・採用手法を解説

パーソル総合研究所がおこなった「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」の結果が今、話題となっているのをご存知でしょうか。この調査によって、外国人雇用の優先度を高く考えている企業と、そうではない企業の二極化が進んでいることが明らかになりました。

これまで人材の送り出し国であったアジアの国でも高齢化社会に向かう国が増える中、人材確保は年々難しくなっています。介護人材やIT人材を中心としたグローバルな人材獲得競争が激化する中、出遅れている企業は危機感を持たなければいけません。

外国人雇用に取り組まなければ、採用や人材定着のノウハウが蓄積されず、将来的に外国人材が必要になった時には、自社が望むレベルの人材を確保できない可能性が高いといえます。

「すぐに採用」まで至らなくとも、手遅れになる前に早く動き出すべきでしょう。

そこで本記事では、外国人労働者雇用の現状やメリット、雇用する際に必要な手続きやアフターフォローについてご紹介します。

はじめての外国人採用_ホワイトペーパー

3分でわかる!
最新の外国人採用の動向資料

54%の中小企業が「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業は、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
そのような中注目を集めているのが、「外国人採用」です。日本での採用に苦戦している企業様、ぜひ一度外国人採用を検討してみてはいかがでしょうか?

1. 外国人雇用の動向

動向|イメージ画像

1-1.企業の外国人雇用の傾向

外国人雇用の今後の見通しについて雇用形態別にみると、外国人を正社員で雇用する企業で73.7%、パート・アルバイトで雇用する企業で67.4%、技能実習生で雇用する企業で71.9%が外国人雇用を拡大する意向を持っていることがわかりました。

 

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

参照:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」

 

人材確保の対策として、18の対策を選択肢を挙げ、企業の優先度の割合が高かった選択順にランキング化すると、「すでに外国人を雇用している企業」では41.2%もの企業が「外国人採用・活用強化」を高い優先度とし、ランキング1位となっています。

 

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

参照:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」

 

一方、「現在は外国人を雇用しておらず、今後外国人雇用を検討している段階の企業」では9.2%の企業だけが「外国人採用・活用強化」を高い優先度とし、12位にとどまっています。

ここで、外国人雇用をすでにおこなっている企業と、非雇用企業との意識の差があることがわかります。

 

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

参照:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」

1-2.特定技能雇用の現状

2019年4月の改正入管法施行によって、14業種では新しい在留資格「特定技能」で外国人を雇用できるようになりました。

しかし、特定技能の雇用について14業種に属する企業に聞いたところ、「検討していない」45.2%、「よく知らない」18.4%となり、計63.6%の企業が消極的であることがわかりました。

すでに特定技能で雇用しているのは2.4%。検討しているのは34.0%にとどまっています。

 

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

参照:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」

 

調査を行ったパーソル総合研究所は、外国人雇用の優先度を高く考えている企業と、そうではない企業の二極化が進んでいると指摘しています。

これまで人材の送り出し国であったアジアの国でも高齢化社会に向かう国が増える中、人材確保は年々難しくなっていることから、出遅れている企業は厳しい状況が予想されます。

 

はじめての外国人採用_ホワイトペーパー

3分でわかる!
最新の外国人採用の動向資料

54%の中小企業が「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業は、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。
そのような中注目を集めているのが、「外国人採用」です。日本での採用に苦戦している企業様、ぜひ一度外国人採用を検討してみてはいかがでしょうか?

2. 外国人雇用のメリット

働く外国人

 

では、外国人労働者を雇用する、企業にとっては具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

また、日本で働く外国人労働者が年々増加しているのは、日本で働くことにメリットを外国人労働者が多いことが原因のひとつだろうと考えられます。

このような外国人労働者の事情を知ることで、優秀な人材の雇用につなげることができます

2-1. 雇用側のメリット

メリット1:労働力の確保

前述したように、少子高齢化の影響で若い労働者が減少しています。外国人労働者を雇用することで、企業が抱える労働者不足の問題を解決することができるでしょう。

メリット2:若くて優秀な人材の確保

ひらがな、カタカナ、漢字と3種類の文字を使い分けなければならない日本語は、もっとも習得が難しい言語の一つと言われています。その日本語を学び、さらに国を渡ってまで他国で働きたいという方は、優秀でバイタリティー溢れるケースが多いです。

労働意欲が高く優秀な外国人労働者が、他の社員に良い影響を与え、活力が生まれたという声も。また、文化異なるために、社内では出ないようなアイデアが生まれることもあります。

メリット3:海外進出の際に戦力になる

もし海外進出を考えているのであれば、その国の出身者を雇うことは非常に有効です。現地の言葉だけではなく、その国の文化をよく知っていれば、情報収集やマーケティングを行う際に、力強い味方となってくれることでしょう。

メリット4:外国人ならではの発想による活性化

言葉も文化も違う外国人労働者を雇用することで、日本人では思いつきにくい発想を社内に取り入れることができます。これまではなかった新鮮な意見を取り入れることで社内の活性化にもなり、課題点の改善や新しいチャンスへの挑戦につなげることが可能です。

 

また、外国人や女性労働者など多様性のある人材を分け隔てなく取り入れることをダイバーシティと言い、企業が成長するために重要なことだと捉えられています。ダイバーシティを推進することで企業イメージがよくなるというメリットもあります。

2-2. 外国人労働者側のメリット

メリット1:健康保険などの制度がしっかりしている

日本では基本的に、健康保険や雇用保険などの制度がしっかりしており、外国人労働者は安心して働けるというメリットがあります。日本で働けば健康保険に必ず加入するので、年に1回健康診断を受けることができ、医療費を削減することが可能です。また、会社によって内容は変わりますが、交通費が支給されるなどの制度も魅力的に映る要素です。

メリット2:顧客サービスなど、トップクラスの仕事を学べる

日本の顧客対応は世界で見てもレベルが高いと言われており、そのような仕事を学べることは外国人労働者にとってメリットとなります。その他、高度でやりがいのある仕事は魅力的に映るため、外国人労働者を単純な労働力として考えるのではなく、やりたい仕事にどんどん挑戦させる姿勢が重要だと言えます。

メリット3:安定した雇用が期待できる

主に正社員雇用におけるメリットですが、日本では雇用関係を不当に解除されることは稀で、外国人労働者はある日突然仕事がなくなる心配をしなくて済みます。

3. 外国人労働者を雇用するにあたっての課題

 

良い点があれば、物事にはデメリットや課題もあります。外国人雇用にはメリットが多々ありますが、その一方で課題もあります。

外国人労働者を雇用するにあたっての課題を事前に把握することで、対策を考えましょう。

課題1:コミュニケーションの問題

株式会社ディスコが実施した「外国人留学生/高度外国人材の採用に関する企業調査」によると、外国人留学生に求める資質として「コミュニケーション能力」が1位(文系62.9%、理系 50.3%)、「日本語力」が2位(文系 51.2%、理系 48.5%)にあがっています。

 

社内で英語や多言語での共通語があれば別ですが、基本的なコミュニケーションは日本語になるはずです。採用時に、日本語の能力について明確に確かめなければ、業務を行うにあたってトラブルが発生する可能性があります。

 

特に、日本人は察する力が高く、「わかってくれるだろう」と細かく説明しなかったために認識にズレが生じたという話も聞きます。労働者に日本語や文化の理解を求めるだけではなく、社内でも、外国人労働者に歩み寄る呼びかけや体制づくりが必要でしょう。

課題2:文化や風習の違い

言語と合わせて知っておかなければいけないのが、文化や風習の違いです。例えば、同じ日本人であったとしても、人前で叱られることはあまり気持ちの良いことではありません。

 

国籍が異なる従業員にこういった対応をしたことが決定打となり、離職に繋がったケースもあります。また、宗教上の理由から食べられないものがあったり、お祈りの時間のために社内に礼拝の施設を作っている会社もあるようです。

 

外国人労働者を雇用する際は、事前に相手の育った国の文化やその人の信仰に関する理解を深め、社内でも協力を呼びかける必要があります。

課題3:雇用手続きの煩雑さ

最後は実務面での課題です。外国人労働者を雇用する場合、日本人とは募集、雇用の手続きの方法などが異なります。

そもそもどこで募集をかければ適切な人材が雇用できるのか?必要書類の入手や採用後の手続きなど、初めての場合は、ある程度の手間がかかるかもしれません。

 

より詳しい外国人採用のメリット・デメリットはこちら

4. 外国人労働者雇用の流れ

それでは、ここからは実際に外国人労働者の雇用のための手続きや流れについて具体的にご説明していきます。

4-1. 雇用の目的

これまで見てきたように、外国人労働者を雇用することは、単なる労働力の確保以上の魅力があります。一方で、育った国・文化、言語の違いからトラブルが発生する可能性も否めません。

 

このため、外国人労働者を雇用する際は、第一に、雇用の目的を明確にする必要があります。ただ漠然と、「外国人労働者は人件費が安い」などの理由で採用活動を行った場合、思うような人材を雇用することができず、徒労に終わる可能性もあります。

 

外国人労働者を雇用する理由を明確にした上で、労働者の国籍や言語能力、具体的な業務内容、雇用期間、賃金、雇用予定人数などの計画を立てましょう。

 

マイナビが実施した「2017年卒 企業 外国人留学生採用状況調査」によると、外国人留学生の入社後の活躍について、「予想以上に活躍している」が2.7%、「十分に活躍している」が41.8%と、優秀な戦力として期待通りの成果を挙げていることがわかります。

 

しっかりと計画を立てることで、想定以上の成果が得られるかもしれません。

4-2. 雇用までの流れ

外国人労働者を雇用する際は、雇用対象者がそもそも日本で働くことができるのかを確認する必要があります。

在留資格の確認

雇用対象者が日本国内にいる場合は、まず「在留資格」の確認を行いましょう。在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格です。

厚生労働省の「我が国で就労する外国人のカテゴリー」では、主な在留資格のカテゴリーを確認することができます。在留資格は、その資格ごとに就ける仕事が決まっています。

 

このため、すでに持っている在留資格と、採用予定の仕事内容・職種が異なる場合は、該当する在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。

 

また、入管法(出入国管理及び難民認定法)において、在留資格にはそれぞれ取得の要件が定められています。具体的には、職歴に関連する学歴や同職種内での職歴などです。

 

日本に外国人を呼び雇用する場合は、そもそもこの在留資格の申請が必要で、取得の要件を全て満たしているかの確認が必須となります。

 

労働者、雇用主双方で確認し合うことが大切で、場合によっては入国管理局に直接問い合わせをする必要があるかもしれません。在留資格取得のために行政書士や弁護士がサービスを提供している場合もありますが、もし人材紹介会社を通している場合は、ノウハウを持つ会社に聞いてみるのも一つの方法でしょう。

雇用契約

外国人労働者を雇用する場合は、賃金や業務内容など、労働条件についてよく話し合い、書面による雇用契約を結びましょう。書面にすることで理解が深まるはずですし、万が一、トラブルが起こった場合に証明書として機能します。

 

なお、雇用契約書や労働条件通知書等を従業員に書面で配布することは労働基準法で義務化されています。このため、契約書の配布などを行わなかった場合、責任を問われるのは企業です。なお、外国人労働者が離職する場合にも届け出が必要となります。

4-3. 募集方法

次に、外国人の募集の方法について見ていきます。

求人広告の活用

もっともメジャーな方法は、求人広告や求人サービスの活用です。日系新聞・メディア・雑誌のほか、外国語のポータルサイトからも募集を行うことができます。

 

また、LinkedInIndeedwantedlyなど海外展開している求人サービスを活用することで、採用に関する情報や求人を発信したり、直接スカウトを行ったりすることも可能です。

大学や専門学校からの紹介

専門学校・大学・大学院のなかには、外国人留学生の就職をサポートしているところも少なくありません。

教育機関の就職課に直接コンタクトし、求人情報を掲載し、インターンの募集を行いましょう。これはかなり地道な方法です。

公的機関の活用

ハローワークや外国人雇用サービスセンターなどの公的機関を通して採用をする方法もあります。厚生労働省が提供する「外国人雇用サービスセンター等一覧」を活用し、採用活動を行なってみましょう。

人材紹介会社の活用

人材サービスのパソナグループは外国人留学生向け就職イベント「JOB博」を毎年開催しています。また、ネオキャリアが運営するBridgersは、1社単独海外面接会を開催。大卒以上の日本語ネイティブレベルの候補者だけの1社単独海外面接会を実施しています。

5. 優秀外国人採用のポイント

考える人

外国人労働者を雇用することで若くて優秀な人材を呼び込めることは大きなメリットですが、すでに一定のスキルを持ち即戦力となる外国人労働者が欲しいというケースもあります。

では、そのような優秀な外国人労働者を雇用するには、どのようなポイントがあるでしょうか。

5-1. 給与・待遇

第一に言えるのは、十分な給料を提示するということです。外国人の在留資格に「高度専門職」があるように、制度面では整ってきていますが、日本では高度なスキルを持つ従業員への給料が少ない傾向にあります。

 

全文でも参照としたパーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」でも、外国人と日本人の賃金格差については、正社員の場合、日本人と同じ職種であっても、外国人の平均月収は4.6万円安いという調査結果が出ています。

 

このような現状であると、優秀な外国人労働者は給与の高いアメリカや別の国に流れて行ってしまいます。会社の生産性を上げて収益性を増し、十分な給料を支払うことが重要です。

 

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

参照:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」

5-2. 多言語対応

英語が伝わることも、優秀な人材を引き込むにあたっては重要なポイントのひとつです。日本企業が外国人労働者に日本語能力を求めるのと同様に、外国人労働者は英語が伝わると働きやすいと感じる可能性が高くなります。

 

社内公用語を英語に変えるのはハードルが高くとも、グローバル展開を見越し、社内の英語力を強化することは有効な手段です。

6. 外国人採用に活用できるネオキャリアのサービス

Bridgers|海外現地・日本国内にいる外国人の方々と面接が可能

 

Bridgersは、就労意欲の高い外国人人材を集めて、日本国内にて面接の実施ができるサービスです。面接会の参加費用はかからず、採用が決定したときのみの完全成果報酬型です。

過去の内定者は約2,500人を超え、内定承諾率は92%の採用企業・求職者ともに高い評価を受けているサービスです。初めて外国人採用をおこなう企業様におすすめです。

 

 雇用形態 正社員(新卒・中途)、派遣
 紹介職種 営業・販売系、専門職系、IT・エンジニア系、企画・マーケティング系、製造・物流系、ホテル・サービス系など
 紹介国籍(海外在住者) 台湾、韓国、ベトナム、香港、中国、インド、インドネシア他
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7. さいごに

外国人労働者を雇用する際、もっとも大変なのは採用後と言われています。

外国人労働者からすると、日本は全くの異国です。言語だけではなく、文化も大きく異なります。このため、労働者が安心して働けるよう、しっかりとした雇用管理や時にはフォローが必要です。

 

外国人労働者が能力を最大限に発揮し、長く働いてくれるよう採用後のフォローを細やかに行うことが外国人雇用成功のポイントかもしれません。

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2022年最新!外国人労働者を受け入れる方法は?メリットやデメリット、問題点も解説

2022年最新!外国人労働者を受け入れる方法は?メリットやデメリット、問題点も解説

 

少子高齢化や労働力人口の減少が進んでいる事もあり、今後ますます人手不足が進むと言われております。特に日本では顕著でしょう。

そんな状況を改善させる為に、外国人労働者の受け入れを検討している採用担当、経営者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

 

しかし、どのように外国人労働者を受け入れればいいのか、受け入れに際しどのような問題点が起きる可能性があるのか、など分からない点も多いことかと思います。

 

そこでこの記事では、外国人労働者を受け入れる際のメリットや注意点、方法、成功事例などを解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 

▼日本で雇用できる外国人の特長(ビザの比較など)を分かりやすくまとめた資料です。
よろしければ、外国人雇用にお役立てください。

日本における外国人労働者の現状

外国人の採用ニーズは高まっている

厚生労働省における令和元年10月発表の「外国人雇用状況」の届出状況によると、外国人労働者数は約166万人で、届出義務化以降、過去最高を更新し続けています。

出典:厚生労働省

増加の要因としては、

  • 政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいること
  • 雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでいること
  • 技能実習制度の活用により技能実習生の受入れが進んでいること

 

などが考えられています。また、近年では日本を訪れる外国人観光客のインバウンド需要が拡大しており、その際の外国人観光客に対応する為に、外国人を採用する企業も増えているようです。

 

更に、近年のITテクノロジーの発展によりITエンジニアの需要も高まってきています。エンジニアは引く手数多という事もあり、日本国内で優秀なITエンジニアを確保するのは難しい状態です。そこで外国人のITエンジニアを積極的に採用しているようです。

 

国籍別の割合

出典:厚生労働省

  • 中国 418,327 人 (全体の 25.2%) [前年同期比 7.5%増]
  • ベトナム 401,326 人 (同 24.2%) [前年同期比 26.7%増]
  • フィリピン 179,685 人 (同 10.8%) [前年同期比 9.6%増]

と中国が最も多く、次いでベトナム、フィリピンとなっております。ちなみに増加率としてはベトナムが最も多く、前年同期比 26.7%増、次いでインドネシアが前年同期比 23.4%増と、東南アジアの増加率が目立っています。

 

新たに始まった外国人労働者の受け入れ制度とは

2019年4月1日から、特定技能という新しい在留資格制度が始まりました。外国人労働者は「特定技能1号」または「特定技能2号」の在留資格を持って日本で働くことができます。

 

日本にはその在留資格が27種類あり、そのうち働くことができる在留資格は17種類あります。簡単に言えば、「それをもっと増やしましょう」というのが今回新しく始まった施策です。

 

この特定技能について解説していきましょう。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号と2号の違いを一言で説明すると、1号と比べ2号の方が難易度が高いという事になります。2号の方がよりハイレベルな日本語や技能を求められるので、外国人からすると取得難易度が高くなります。詳しい違いをみていきましょう。

特定技能 1号 2号
在留可能期間 5年 上限なし
必要とされる技能 ある程度 熟練された技能
日本語能力 日常会話
業務上必要な日本語能力
なし
取得可能職種 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、航空業、宿泊業 …etc(全14業種) 建設業、造船舶用工業

以上が1号と2号の基本的な違いですが、これ以外にも

  • 1号は家族を連れてこられないが、2号は家族へも在留資格が付与される
  • 1号は育成と訓練は必要なし。2号は長年の実務経験を必要とされる

といった違いもあります。ただ、2020年7月現在、この2号を取得したいという外国人の志願者が少なく、うまく進んでいないというのが現状です。

特定技能の制度や注意点についてさらに詳しくは、以下の記事をご覧ください。

 

特定技能外国人の料金シミュレーター

 

特定技能と技能実習の違い

似たような資格として「技能実習ビザ」という資格があり、これと上記の特定技能ビザを混同してしまっている人もいますが、これら二つのビザは全くの別物です。違いは以下の通りです。

技能実習 特定技能
目的 外国人への研修 人手不足解消の為の人材獲得
在留可能期間 5~10年 ・1号→5年
・2号→10年
職種 80種類 14種類
転職 不可
家族帯同 ・1号→不可
・2号→可
管理団体・送り団体 あり なし
受け入れ国 制限なし 15ヵ国

このように、技能実習と特定技能は、目的からその他の条件まで全く別の物なので覚えておくといいでしょう。

技能実習生は特に建設業界で注目されています。さらに詳しくは以下の記事にてご紹介しております。

▼関連記事
建設業界の技能実習生受け入れについて、技能実習生制度の内容や受け入れ可能人数、メリットなどを解説します。
建設業界の技能実習生受け入れを考える~技能実習制度について~
▼関連記事
技能実習生を受け入れるのにどのくらいの費用が必要なのでしょうか。一般的な団体監理型で技能実習生を受け入れた場合の費用について、ご紹介します。
技能実習生を受け入れる際にかかる費用をまるっと解説

 

外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者受け入れの現状や、資格についての理解ができたところで、実際に外国人を受け入れる事でどのようなメリットがあるのかをみていきましょう。

 

人材不足の解消・若い人材の確保

最も大きなメリットは若い人材の確保ができることでしょう。超少子高齢化社会の今、若い人材を獲得する事は非常に難しくなっています。

日本にいる若い外国人は優秀な人材が多い為、うまく採用していければ人材不足を解消する事ができるでしょう。特に新卒のエンジニアに関しては、海外から採用している企業が増えてきています。

 

社内グローバル化による新たな発見

外国人労働者の方々は、母国語に加え日本語や英語など、3ヶ国語以上話せる事も珍しくありません。その為、海外のお客様との対応や接客、通訳など様々な場面で活躍が期待できます。

またそれだけでなく、そのような人材が社内に入る事によって、その国特有の知識や技術などを取り入れることができたり、英語を公用語にしたりと、企業文化や技術、事業領域が発展する可能性もあります。

 

海外進出の足掛かりができる

外国人を採用する事によりビジネスで対応できる言語が多様化し、販路の拡大も期待できます。これまでに想定していなかった国へのビジネス機会をもたらすきっかけになるかもしれません。

 

新しいアイディア創出の可能性

日本人とは違う文化、環境で育っているからこそ、新しい目線や斬新な発想で新しいアイディアの創出が生まれる可能性もあります。

雇用する外国人の人脈によってはこれまでとは全く別の販路が見つかる可能性もあるでしょう。

 

外国人労働者を受け入れるデメリット

もちろん、外国人労働者を受け入れる際には注意点もあります。デメリットもきちんと把握しておきましょう。

 

コミュニケーション問題や文化の違い

採用する外国人の言語レベルにもよりますが、少なからずコミュニケーションが円滑に進まない問題は起こりえます。

また、文化や習慣の違いから思わぬトラブルが発生する可能性も否めません。日本では良い行いとされる事が、海外では悪い行いだと捉えられてしまう可能性がありますし、またその逆も然りです。

文化の違いを正しく理解し、自分の価値観を押しつけず柔軟に、そして相手を尊重して対応する必要があるでしょう。

 

就労ビザの資格取得時間

外国人を採用する際には、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザを取得する期間は申請の流れによって多少変わりますが、およそ1ヶ月〜3ヶ月程度の期間が必要です。(※詳しくは事項の「外国人を採用する流れや手続き」で解説致します。)

また、職種や業種によっては就労ビザを取得できない可能性もあるので事前に確認しておく必要があります。

こちらの記事では外国人の採用・雇用に関する基礎知識をまとめています。事前知識としてぜひお役立てください。

▼関連記事
外国人採用に失敗しないための基礎知識と、安心して外国人を採用するための「外国人人材紹介会社」の選び方を解説します。
【失敗しない外国人の採用・雇用】必要な基礎知識や外国人人材紹介会社の選び方をまとめて解説

 

労務管理の知識や実践も必要

例えば、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は、「外国人労働者雇用管理責任者」の選任が必要になります。

また、

  • 「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格の外国人が就労した場合
  • 入国の許可を受けていない者や在留期限を過ぎた者が就労した場合

といったケースは、「不法就労」となり、不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法73条2項により、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処せられます。

このように、労務管理の知識や実践が必要になるので注意しましょう。

 

外国人労働者の受け入れ問題とは

ここまで外国人労働者を受け入れるメリットや方法について解説してきましたが、外国人労働者の急造により、現在国内では社会的に問題となっている点がいくつかあります。

 

今後外国人労働者を受け入れるようと考えているのであれば、現状の問題点も認識しておく必要があります。受け入れ企業側が責任を追いかねないケースもあるので、しっかりチェックしておきましょう。

 

安価な労働力としての認識

近年、日本国内で働いている外国人労働者は、高度な技術や知識をもつ優秀な人材として認識され始めていますが、未だに「安価に雇用でき、労働環境が多少悪くても、働いてもらえる労働力」として認識している企業も少なくありません。

様々な法制度によって改善されてきてはいますが、まだ不十分と言えます。根本的に解決する為には法制度のみならず、日本企業各自が外国人労働者に対しての認識を改める、また共通の理解を持つことが必要とされるでしょう。

昔と違い、平均賃金の高い国は増えてきている事もあり、「安く雇おう」という安易な考えでは、外国人は他の国で働くことを選択してしまうはずです。当たり前ですが、日本人と同様の労働条件、給料水準で雇用する必要がありますね。

 

労働環境の問題

賃金以外でも、受け入れ態勢が整っていないという現状もあります。

ただでさえ、慣れない土地で生活しながら働かなければならない為、相当なストレスがかかっているはずですよね。更にそこに長時間労働の他、差別やいじめ、パワハラなども問題として上がっており、問題となっています。

外国人にとって働きやすい労働環境を作り上げなければ、より多くの外国人労働者が日本で活躍することはできないでしょう。

 

日本人との生活格差の拡大

上記に通ずる話ですが、法定の範囲内であったとしても、外国人労働者への賃金設定が低いという現状が続いているのが現状です。

賃金が低ければ生活の環境が悪化するのはもちろんのこと、格差を埋めるための社会保障の整備などでコストが肥大していく可能性もあるでしょう。

 

外国人労働者を受け入れる方法

 

では、実際に外国人労働者を受け入れる際の具体的な方法や必要手続きなどをみていきましょう。

大まかな手順としては、以下の通りとなります。

  • ステップ1.就労ビザ取得の見込み調査
  • ステップ2.内定→雇用契約書作成
  • ステップ3.就労ビザの申請
  • ステップ4.就労ビザの審査
  • ステップ5.雇用開始

 

まとめ

いかがでしたか?今回は外国人労働者の受け入れにおける注意点やメリット、方法、その他社会的に指摘されている問題点などを紹介しました。

今後、ますます少子高齢化社会が進む事が予想される今、若くて優秀な人材を確保するには外国人採用を検討していく必要があります。

当社ウィルオブ・ワークでも、優秀な外国人労働者を数多く抱えており、目的に応じたスキルを持った優秀な人材をご紹介しております。初期費用は一切頂いておらず、完全成功報酬型のサービスなので採用プロセスでの費用負担もありません。

外国人採用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。