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働く意欲が高く、若い外国人エンジニア(技術者)を採用する企業が日本でも増えています。でも韓国、ベトナム、ミャンマーなどの教育機関と提携して、優秀な人材とのネットワークを広げています。高い技術力に憧れ、日本で働くことを希望する若い力を求めておられる企業様はぜひ声をおかけください。
01. エンジニア(技術者)採用とは
海外の大学・短期大学で専門技術を学んだ理系人材の採用をエンジニア採用と呼んでいます。
この外国人エンジニアが取得できるビザは、更新さえすれば期限の定めなく働けることや、家族とともに日本で生活できるので、将来に渡って活躍できる人材をお探しの企業様から選ばれています。
エンジニアと技能実習生の比較
02. エンジニアの就労可能職種
機械、電気、建築土木などの設計者、IT技術者、自動車整備士の職種で外国人エンジニアが活躍しています。就労可能かどうかの判断は、会社での具体的な仕事内容とエンジニアの経歴等によって入管申請時なされます。careerjapanでは行政書士など提携する専門家と事前相談に応じています。
03. 経験者採用・新卒採用
ご希望に応じて採用方法をお選びいただけます。経験者・新卒を限定せずに募集することもできます。
海外の大学は実践的な授業を行っているところが多く、新卒エンジニアでも、機械操作やプログラミングなどを経験していることがほどんどです。在学中のインターンシップも盛んですので、早く仕事になじめるという声も聞きます。
経験者採用と新卒採用の比較 ※ベトナム現地採用する場合
04. エンジニア採用サポート事例
企業様へご紹介したエンジニアのビンさんとタンさんのプロフィールから、外国人エンジニアの仕事内容や日本語レベル、スキルを具体的にイメージしていただければと思います。
05. 海外の大学等でエンジニアが学ぶ内容
学習内容を専門分野別にまとめています。原則として、外国人エンジニア採用は、エンジニアが大学等で学んだ内容と、担当業務に関連性がないとできません。この表で自社業務に必要な技術を持ったエンジニアがいるかを確認してください。
06. 日本語教育※ベトナムから採用する場合
日本語を話せる人材は少ない
初めて外国人採用で、最も不安なことのうちの一つが外国人の日本語力です。
ベトナムにいながら日本語が話せるという人材はほとんどおらず、求人への応募者は、日本語の初学者や採用が決まってから勉強を始めるという方が多数を占めます。
募集時に一定以上の日本語力を条件とする方法もありますが、人材にはアメリカ、ヨーロッパ、韓国など様々な海外企業への就職の選択肢があるため、高い要求をすると応募者が減ってしまうことになりかねません。
現地での日本語教育と来日後の継続学習が重要
そのため、careerjapanではベトナム人材の採用決定後、日本への在留許可が下りるまでの約3か月間を利用して、一部の日本語上級者を除き、提携の日本語学校で日本語教育を行います。3か月間、徹底的に勉強することで、日本語を全く勉強していない方でも、日本語能力N5(ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字を読めるレベル)まで引き上げて、来日後の継続学習で日本語力を強化するための基礎を作ります。
careerjapanが行う日本語教育のステップ
07. エンジニアの選考方法(面接・筆記試験・実技試験)
現地選考の場合、面接場所、実技試験のセッティングはすべてcareerjapanが行います。現地に行けない場合は日本からweb選考も可能です。実技の確認が必要な場合は、企業様に課題を出していただいたり、過去のポートフォリオを用意していただくこともできます。
cadの実技試験
海外での現地面接
オンライン面談
08. エンジニア採用のご相談から入社まで
海外で採用したエンジニアが日本の企業へ入社するまでの流れです。
09. エンジニア採用に必要な費用
外国人エンジニアへの給与・諸手当のほか、人材紹介手数料が必要です。手数料など変更することがありますので、事前にお問合せください。
エンジニアの紹介手数料
kedomoの外国人材紹介サービスを利用した時にかかる費用です。継続的に費用がかかる人材派遣とは異なり、紹介時のほかに発生する費用はありません。採用が成功したときにだけ、成果報酬として手数料をいただきます。
※手数料率は日本語力、経験などで異なります
※技術・人文知識・国際業務ビザを取得する人材を想定しています
エンジニア退職時の払い戻し
ご紹介後、一定期間を経ずにエンジニアが自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
海外からのエンジニア採用時に必要な費用
外国人エンジニアの渡航費とビザ取得費用の実費をご負担いただきます。
オプション費用
ご希望に応じて選択いただけます。
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外国人採用は、法律によって働ける業種・職種が決まっており、日本人の採用と比べると少し複雑です。また、言葉の壁、初めて日本で暮らす外国人をどうやってサポートすれば良いかといった心配もあります。私たちはこれまでの経験とパートナーとの連携によって、人材がいち早く企業の戦力になれるようお手伝いしています。
01.外国人の雇用形態と特徴
フルタイムで働ける主な雇用形態を比較しています。それぞれで就業できる職種や期間などが異なりますので、外国人採用を検討する際の参考にしてください。
02.外国人採用のご相談から入社まで
社員(技術・人文知識・国際業務ビザ取得)として、外国人材を採用する際のスケジュールです。
技能実習生の場合は技能実習制度のご案内「お問合せから受入れまで」をご確認ください。
03. 外国人材の日本語力
初めての外国人採用で最も心配されるのが、人材の日本語力です。日本で就職を目指す多くの外国人材は、日本語能力試験(JLPT)を受験していますので、これが一つの日本語力の評価材料になります。私たちはそれぞれの企業で働くために必要な日本語力を業務内容のヒアリングから判断して最高難度のN1を保有する人材を採用できるにこしたことはありませんが、合格には3000時間以上の学習が必要ともいわれており、人材の絶対数が少ないのが現状です。そのため、まずは自社の業務に本当に必要な最小限の日本語力を見極めて、必要なスキルを持った人材を確保するのも一つの方法です。日本語力は入社後も継続して日本語学習をすれば伸ばすことができます。、それに応じた日本語力を持った人材の募集と必要に応じた入社前、入社後の日本語教育を行います。
日本語力の目安
04. 外国人材の受入れ準備
外国から初めて日本に来る人材を迎えるときに、必要となる主な手続きです。
05. 外国人採用に必要な費用
外国人材への給与・諸手当のほか、人材紹介手数料が必要です。手数料などは変更することがありますので、事前にお問合せください。
人材紹介手数料
CAREER JAPANの外国人材紹介サービスを利用した時にかかる費用です。継続的に費用がかかる人材派遣とは異なり、紹介時のほかに発生する費用はありません。採用が成功したときにだけ、成果報酬として手数料をいただきます。
※手数料率は日本語力、経験、職種などで異なります
※社員採用は技術・人文知識・国際業務ビザを取得する人材を想定しています
退職時の払い戻し
ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
海外からの採用時に必要な費用
外国人材の渡航費とビザ取得費用の実費をご負担いただきます。
オプション費用
ご希望に応じて選択いただけます。
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【特定技能】ビルクリーニングで外国人を雇用するには?ベッドメイキングは可能?
ビルクリーニング業界では、人手不足により外国人を雇用する事が増えています。
外国人を雇用するには、いくつかの条件があり事前に確認しておくことで、スムーズな手続きや雇用につながります。
そこで今回は、ビルクリーニングで外国人を雇用する為の条件と、新たに認められたベッドメイキングについて紹介をしていきます。
特定技能ビルクリーニングとは
ビルクリーニング業で、外国人を雇用するには「特定技能」について把握しておく必要があります。
特定技能は、人手不足が深刻な特定の分野・業界で、一定のルールに基づき外国人の就労を認める資格となります。
ビルクリーニングも、特定技能の対象になっている分野の一つです。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格があります。
ビルクリーニングは特定技能1号
ビルクリーニングは、特定技能1号に分類されています。
特定技能1号の取得には「技能水準」と「日本語能力水準」の2つの水準を満たしている必要あります。専用の試験があり、合格した外国人のみがビルクリーニングの仕事に就くことができます。
特定技能1号を取得した外国人は最長5年間、日本に滞在し就労する事が可能です。
外国人雇用の条件
ビルクリーニングで外国人を雇用するには、企業側にもクリアしなくてはいけない条件があります。
- ①「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかに登録。
- ②「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への所属
- ③ビルクリーニング分野特定技能協議会が行う調査に対しての協力
これらの条件をクリアする必要があります。
外国人を雇用するには、4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する必要がありますので、事前に確認し手続きを進めておきましょう。
ビルクリーニング分野特定技能協議会とは
ビルクリーニング分野特定技能協議会には「外国人の適正な受け入れ、外国人保護に有用な情報を共有し、構成員同士で密接な連携を図る」事が目的です。
協議会は以下の組織により構成されています。
- 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
- 法務省出入国在留管理庁
- 警察庁刑事局組織犯罪対策部
- 外務省領事局
- 厚生労働省職業安定局
- 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
- 特定技能所属機関
特定技能と宿泊業
特定技能1号が、適用となる宿泊業は、主にホテルや旅館などが対象になります。
業務内容は「チェックイン、チェックアウト」などのフロント業務、「館内案内、仲居さん」などの接客業務、レストランのホールや企画・広報などが対応できる業務内容となっています。
特定技能をもつ外国人には、基本これらの作業が中心となりますが、付随的にであればベッドメイキングも可能です。
特定技能「ビルクリーニング」でベッドメイキングできる
ベッドメイキングは、他の業務に付随する形での作業は可能です。
ビザの種類によって、ベッドメイキング専門に作業をする事ができないので注意しましょう。
もし、ベッドメイキングや清掃業務を専門にする場合は特定技能ビルクリーニングを取得しておくと良いでしょう。
まとめ
今回はビルクリーニングで、外国人を雇用する為の条件や、宿泊業でベッドメイキング作業をする為の条件について紹介をしていきました。
ビルクリーニングでは特定技能1号を取得している外国人を雇用する必要があります。
「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」への登録、ビルクリーニング分野特定技能協議会への所属が必要になりますので、しっかりと条件を確認しておきましょう。
宿泊業でも、特定技能1号を取得している外国人を雇用する事が可能です。
対応できる業務内容を確認して適切に業務をこなしてもらいましょう。
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農業における外国人労働者の活用について
人手が不足している業界は様々ですが、特に農業は若者が集まりづらく、高齢化が進んでいるため労働者不足・後継者不足と多くの問題を抱えています。
その解決策として、日本政府も外国人労働者の受け入れ制度作りに積極的です。
外国人労働者の受け入れは、農業の人手不足改善に重要な施策の一つでしょう。
そこで、本記事では農業の現状と、外国人労働者について、説明をしていきますので参考にしてください。
国内農業の現状
それでは、国内農業の現状はどのような事になっているのでしょうか?
日本の農業が抱えている問題点について説明をしていきます。
人手不足と高齢化
国内の農業は人手不足と高齢化により、農業人口の急激な減少が問題となっています。
農業人口は30年前と比べると6割減、平均年齢は60歳以上となっており、耕作放棄地の増加が懸念されています。
このままでは農業は存続する事も難しく、早急な対策が必要な状態となっています。
人手不足を解消するには
人手不足を解消するには、日本の若者を呼び込むのが一番ですが、少子高齢化により若者の数自体が減っている事から、現実として難しく他の道を探す他ありません。
そこで、外国人労働者を受け入れ農業を活性化させようというのが、有力な解決策の一つと言えるでしょう。
外国人労働者を活用
農業の人手不足を解消するには外国人労働者を活用する事が有効でしょう。
外国人労働者は中国やベトナムの人が多く、比較的年齢も若いため、有効活用する事で農業の人手不足を補うことを期待されています。
政府も外国人労働者の受け入れに積極的で、新しい在留資格を作り外国人労働者の活用を促しているのです。
農業分野で活用できる在留資格
農業分野で活用できる在留資格は「技能実習生」と「特定技能」の2つがあります。
技能実習生
現在、農業分野で働いている外国人の多くが技能実習生という形で仕事をしています。
日本の技術や知識を学び、自国に持ち帰る事が目的ですが、彼らを都合の良い労働者として扱う人もおり問題となっています。
技能実習生は、日本に技術や知識を学びに来ていますので、安く使える労働者として扱ってしまうのは決して良いことではありません。
特定技能
特定技能は、2018年に新設された新しい在留資格で、人手不足や人材確保が難しい特定の業界に対して、即戦力となる外国人労働者を受け入れる為の制度です。
現在は農業を含む14業種で活用する事ができます。
最低限の日本語と技能を身に着けており、即戦力として期待できます。
農業の人材不足解消に積極的に活用していきましょう。
まとめ
今回は農業分野における外国人労働者の活用について紹介をしていきました。
日本の農業は高齢化と人手不足により、深刻な状況です。
収入が不安定な事や、都会での生活に慣れてしまっている事から日本の若者は定着しづらいという構造になっています。
そんな状況でも、特定技能の資格を持っている外国人であれば定着しやすく、即戦力としても期待できます。
日本政府も外国人労働者の受け入れを体制を整備していますので、活用を検討してみてはどうでしょうか?
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建設業の現場でよく見かけるようになった技能実習生ですが、
「技能実習生ってどうやって雇用するの?」
「うちで受け入れはできるんだろうか?」
といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。
そこで本記事では、建設業で技能実習生を雇用するために知っておきたい基礎知識と実務上の注意点についてご紹介します。
建設業で働く外国人材を在留資格別に把握したい場合は、以下の記事をご覧ください。
技能実習制度とは?
技能実習制度とは、開発途上国出身の人材に、日本の企業で、母国では習得困難な技能を習得してもらうための制度です。
帰国後に、修得した技能を活かして母国の発展に貢献してもらうことを目的としています。
建設業では近年技能実習生の受け入れが急速に進んでいます。以下のグラフからは、この10年で技能実習生の数が急増していることが分かります。
(厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況について」をリフト株式会社で加工)
なお、2020年の建設業全体の外国人労働者数のうち、約70%を技能実習生が占めています。国際貢献を理念とする技能実習制度ですが、実際は建設業の人手不足解消のために利用されているとみて間違いないでしょう。
どんな業務に従事できるの?
では、技能実習生はどんな業務に従事できるのでしょうか?
技能実習生が従事できるのは、下記の表の22職種33作業に限定されています。
※1号技能実習のみの場合は、この限りではありません。
(厚生労働省「移行対象職種・作業一覧」より作成)
基本的に、技能実習生は現場作業に従事することができます。
受け入れの要件は?
ここからは、建設業で技能実習生を受け入れるために満たすべき要件を解説いたします。
全産業で共通の要件と建設業に特有の要件に分けて見ていきましょう。
全産業に共通の要件
①欠格事由に該当していないこと
まず1つ目は、法律で定められた欠格事由に該当していないことです。
欠格事由とは、以下の4点になります。
a. 関係法律による刑罰を受けた
・禁錮以上の刑に処せられた者
・技能実習法や入管法、労働関係法令に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法及び労働保険各法に違反し、罰金刑に処せられた者
b. 技能実習法による処分等を受けた
c. 申請者等の行為能力・役員等の適格性
・行為能力に制限がある者(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)
・法人の役員、未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者
d. 暴力団排除の観点からの欠格事由
②監理団体に加入すること
技能実習生を受け入れるには、「監理団体」と呼ばれる非営利団体に加入する必要があります。
監理団体とは、技能実習生の募集や受け入れまでの手続き、そして受け入れ後に企業の監査や指導を行う団体です。
令和3年3月1日時点で監理団体は全国に計3,245団体あり、その中から自社のニーズに合った監理団体を選ぶことになります。
選ぶ際には、監理団体の所在地や扱っている国・職種、過去の実績などを判断材料にしましょう。
※技能実習制度において、技能実習生の雇用には「団体監理型」と「企業単独型」の2つのタイプがあり、97%の企業が「団体監理型」に該当します。この団体監理型で受け入れを行う場合に、監理団体への加入が必要になります。
※ちなみに「企業単独型」とは、比較的規模の大きい企業が、自社の海外支店や関連企業などから職員を技能実習生として雇用する方式です。
③技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること
技能実習生を受け入れるには、
a. 技能実習責任者
b. 技能実習指導員
c. 生活指導員
を配置しなければなりません。以下でそれぞれ説明します。
a. 技能実習責任者
技能実習責任者とは、技能実習生に関わる職員の監督や実習の進捗状況の管理などを行う人です。
技能実習責任者になれるのは、実習を行う事業所の常勤職員で、次で説明する「技能実習指導員」や「生活指導員」を監督できる立場にある人です。
また、技能実習責任者となるには、過去3年以内に養成講習を受講しておく必要があります。
b. 技能実習指導員
技能実習指導員とは、実習生に業務を教え、技能修得の指導をする人です。
技能実習指導員になれるのは、当該業務で実務経験を5年以上積んだ、実習を行う事業所の常勤の職員です。
c. 生活指導員
生活指導員とは、実習生の日本での生活を指導する人です。技能実習生の生活状況を把握し、相談に乗るなどして問題の発生を未然に防ぐ役割があります。
生活指導員になれるのは、実習を行う事業所の常勤の職員です。
④技能実習生の住居を確保すること
技能実習生を受け入れるには、技能実習生のための住居を用意する必要があります。
アパートや戸建てを借り上げて住んでもらう、すでに所有している社宅を提供するなどが一般的です。住居の広さは、1人あたりパーソナルスペースが4.5㎡以上と法律で決められています。
また住居だけでなく、Wi-Fiなどの生活インフラや、寝具や机などの最低限の家具も揃えておかなければなりません。
⑤賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること
技能実習生の賃金は、同じ業務に従事する日本人と同額以上にしなければなりません。
外国人だからと言って不当に安い賃金で働かせるのは法令違反です。違反すると技能実習生の受け入れが一定期間できなくなるので、正当な賃金を支払うようにしましょう。
⑥社会保険に加入させること
技能実習生を受け入れる際には、技能実習生を社会保険に加入させなければなりません。
外国人だからと言って、健康保険や労災保険などの社会保険への加入義務がなくなるわけではありません。
なお、これ以外に「外国人技能実習生総合保険」などの任意保険にも加入することができます。
⑦帳簿を作成・保管すること
技能実習生を受け入れる際には、規則で定められた帳簿を作成・保管しなければなりません。
定められた帳簿とは、技能実習生への指導内容を記録する「技能実習日誌」や、技能実習の状況を管理する「認定計画の履行状況に係る管理簿」などがあります。
受け入れ企業は、これらの帳簿を作成し、事業所において技能実習修了後も1年間保管しておかなければなりません。
建設業に特有の要件
※技能実習計画において、日本標準産業分類Dー建設業を選択している企業が建設業に該当するとみなされます。
①建設業許可を取っていること
技能実習生を受け入れる企業は、建設業法第3条に基づき建設業許可を受けている必要があります。
本来、500万円未満の工事や150㎡未満の木造住宅工事、1500万円未満の建築一式工事のみを請け負う企業では建設業許可の取得が必須ではありませんが、技能実習生を受け入れるためには、建設業許可を受けていなくてはなりません。
②建設キャリアアップシステムに登録していること
技能実習生を受け入れるには、企業と実習生の両方が建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
建設キャリアアップシステムとは、技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録しておくシステムのことで、申請は、オンラインでも行うことができます。
技能実習生の登録は当該実習生が2号に移行するまでに完了させれば問題ありませんが、企業の登録は実習生の受け入れ前にあらかじめ済ませる必要があります。
③月給制にすること
建設業で働く技能実習生への報酬は、月給制にしなければなりません。
ほかの日本人社員が日給制や時給制の場合でも、技能実習生には月給制で給与を支払わなければならないので、注意が必要です。
日給制や時給制をとる建設業で、特に失踪などのトラブルが増加していることから導入された規定です。
以上が、技能実習生を受け入れる際に満たすべき要件です。技能実習生の雇用を決めたら、自社が以上の要件を満たしているかどうか、満たせるかどうか必ず確認しましょう。
働ける期間は?
技能実習生は、日本でどれくらいの期間働くことができるのでしょうか?
技能実習生が働ける期間は、最大5年間です。
技能実習制度では、1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号に分類されています。
技能実習3号への移行が可能なのは、後述する優良認定を受けた企業のみです。したがって、優良認定を受けていない企業は、最大で3年間のみの受け入れとなります。
「最大で」というのは、技能実習生は技能実習1号→2号、2号→3号に移行するタイミングで「技能検定」を受験する必要があり、これに落ちてしまうと実習を修了して帰国しなければならないからです。(一度だけ再受験が可能です。)
技能検定の合格率は決して低くはありませんが、もし技能実習1号→2号のタイミングの技能検定(基礎級)に落ちてしまうと、たった1年で帰国しなければならなくなります。
受け入れ企業は、自社で雇用する実習生が試験に合格できるよう、技術面や日本語のサポートすることが求められます。
何人まで受け入れられるの?
技能実習生は、何人まで受け入れられるのでしょうか?受け入れ人数に制限はあるのでしょうか?
結論から言えば、技能実習生の受け入れ人数には制限があり、それは受け入れ方式や技能実習生の段階によって異なります。
通常は、以下の表に基づいて受け入れ可能人数が決定します。
【基本人数枠】
技能実習1号=基本人数枠 |
技能実習2号 | |
常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 |
301人~ | 常勤職員の1/20 | 基本人数枠の2倍 |
201~300人 | 15人 | |
101~200人 | 10人 | |
51~100人 | 6人 | |
41~50人 | 5人 | |
31~40人 | 4人 | |
~30人 | 3人 |
※「常勤職員の数」とは、実習実施者に継続的に雇用されている社員の人数です。すでに働いている技能実習生や1号特定技能外国人は、常勤職員数には含まれません。
注意が必要な点として、建設業においては、上記の枠にかかわらず、技能実習生の受け入れ可能人数は、常勤職員の総数を超えてはならないと決められています。
したがって、例えば常勤職員が2人の企業では、技能実習生は2人までしか受け入れることができません。
なお、次で説明する優良認定を受けている企業であれば、「技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えないこと」という要件は適用除外となります。
優良な実習実施者とは?
ここからは、何度かでてきた「優良認定」について解説いたします。
優良認定とは、省令で定められたいくつかの基準をクリアし、外国人技能実習機構に「優良要件適合申告書」を提出して受けられるものです。
優良認定を受けた企業は「優良な実習実施者」と呼ばれます。
優良な実習実施者は、
・自社の技能実習生の、技能実習3号への移行が可能になる
・基本人数枠より多くの技能実習生を受け入れることができる
ようになります。
※監理団体も、一般管理事業に係る管理許可を受けた優良団体である必要があります。
なお、優良な実習実施者に適用される人数枠とは、先ほどの表の2倍の人数です。
また技能実習3号の場合は、基本人数枠の3倍まで受け入れ可能となっていますので、他社からの技能実習生を受け入れることも可能になります。
【優良な実習実施者の場合】
技能実習1号=基本人数枠の2倍 |
技能実習2号 | |
常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 |
300人~ | 常勤職員の1/10 | 基本人数枠の4倍 |
201~300人 | 30人 | |
101~200人 | 20人 | |
51~100人 | 12人 | |
41~50人 | 10人 | |
31~40人 | 8人 | |
~30人 | 6人 |
雇用する場合の費用相場は?
技能実習生を雇用するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
まず理解して頂きたいのが、技能実習生は決して安い労働力ではないということです。「外国人=安く雇える」という認識があるかもしれませんが、外国人であっても、働きに見合った正当な給与を支払う意識を持つようにしてください。
要件のところで書きましたが、技能実習生の給与は、日本人と同等以上でなければならないと法律で定められています。
給与以外にも、監理団体への加入費や、在留資格の申請費用、技能実習生の渡航費、そして講習費や検定受験費などの教育費用が別途かかります。
これらを合わせると1名あたり3年間で70万円、5年間で100万円ほどです。
また、監理団体に支払う月々の監理費用が、1人当たり25,000円~40,000円ほどかかります。
技能実習生受け入れの注意点は?
ここからは、技能実習生の受け入れに当たって、知っておくべき注意点を解説いたします。
技能実習生の失踪についてのニュースは、よく目にすると思いますが、建設業は、技能実習生の失踪者数が非常に多いです。
主な失踪理由としては、
・低賃金や賃金不払い
・長時間労働や休日出勤
・就労場所の変わりやすさ
・厳しい叱責や、暴力などの度を越した教育
などが考えられます。
こういったトラブルを防ぐために、労基法や技能実習法を遵守し、実習生が働きやすい環境を整える責任は、雇用企業にあります。
お互いにとって最善の結果になるように、ぜひ想像力を働かせて、技能実習生の置かれた状況を考えながら、積極的にコミュニケーションをとっていきましょう。
採用から入社までの流れは?
ここからは、技能実習生の採用から入社までの流れを解説いたします。
以下の図は、一連の流れを示したものです。
技能実習生の受け入れを決めたら、まずは監理団体に加入しましょう。
監理団体は、職種や作業、その他希望条件に合わせて求人情報を提供してくれます。それをもとに、面接を行いましょう。
面接で採用が決まったら、次は技能実習計画を策定し、「技能実習計画認定申請」を行う必要があります。
技能実習計画とは、技能実習生本人や受け入れ企業の情報や、技能実習をどのように進めていくかを示す書類になります。技能実習計画の策定にあたっては、要件のところで説明した、技能実習責任者等の配置や、住居の準備を行う必要があります。
技能実習計画を策定し、技能実習計画認定申請が許可されると、次は在留資格の申請になります。一連の申請業務は、監理団体がサポートをしてくれるのが一般的です。
在留資格申請が許可されると、いよいよ入国です。ただ、技能実習生は入国後に約1か月間、監理団体が行う日本語や日本での生活に関する研修を受講しなければなりません。
それらを終え、やっと就労開始です。
採用してから就労開始まで、半年ほどはかかると考えておきましょう。
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外国人技能実習生の失踪に対するペナルティ
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
外国人技能実習生の需要が高まる中、一方では実習生と受け入れ実習先とのトラブルから失踪者が増加しているという問題もあります。
法務省は、外国人技能実習生受け入れに係わる送り出し機関・監理団体・実習実施先の企業に対して、失踪者を出した場合のペナルティや、受け入れ状況の調査と制度活用の適正化を促進する対策を行っています。
外国人の不法残留者数
法務省公表による2021年1月1日現在の不法残留者数は,82,868人。
就労できる在留資格の中で、技能実習生の不法残留者数が最も多く、国籍別で1位のベトナム人技能実習生の失踪者が目立っています。
技能実習制度では転職が認められていないため、技能実習生に対する様々な縛りから、失踪という手段を取らざるを得ない場合もあり、監理団体と実習実施先の企業からのサポートや、送り出し機関のアフターフォローの必要性が求められています。
外国人技能実習生の失踪者増加の原因
外国人技能実習生の受け入れ増加に伴い、失踪者の増加が問題となっています。
失踪者が増えている理由には、以下のような原因があげられています。
中には、受け入れ企業の知識不足から違反となってしまうケースもあり、受け入れ企業を支援する役割の監理団体と送り出し機関のあり方が問われています。
また、技能実習生本人の個人的な問題もあるため、受け入れ側のサポート体制など、改めて見直すことが必要となります。
失踪者増加の原因
・賃金等の不払い、労働時間の超過など,実習実施者側の不正行為。
・偽変造文書等を使った雇用による不正行為。
・送り出し機関・監理団体・実習実施先の企業が技能実習制度の内容を理解していない。
・外国人技能実習生の個人的な理由。
・外国人技能実習生が入国までに支払った費用が、給料から回収できない等の経済的な事情。
法務省公表の技能実習生の失踪防止策
出入国在留管理庁は、増加傾向にある失踪者を減らすために、『外国人技能実習生失踪防止策』を以下の内容で公表しています。
〇失踪者を出した送り出し機関・監理団体・実習実施先の企業に対しては、新規の外国人技能実習生の受け入れを停止します。
〇外国人技能実習生の失踪者を出した実習実施先の企業名を公表します。
〇送り出し国の悪質ブローカーの防止対策と二国間協定に基づく対応を強化します。
〇外国人技能実習生から賃金等支払い状況や人権侵害がないかヒアリングを行います。
〇失踪者を出した実習実施先の企業より情報を収集します。
〇在留カード番号を活用して不法就労摘発を強化します。
〇外国技能実習生の失踪者は在留資格を取り消します。
〇外国人技能実習生の失踪者は、関係省庁と情報共有します。
〇外国人技能実習生の失踪者の対応を速やかに実地検査等を行います。
〇技能実習制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知します。
技能実習生の失踪によるペナルティ
外国人技能実習生の失踪は不正行為とみなされ、監理団体・送り出し機関・実習実施先の企業それぞれにペナルティが科せられることとなります。
監理団体・送り出し機関・実習実施先の企業に対して、行為の重大性に応じて5年、3年または1年の期間、技能実習生の受け入れが停止されます。
また、失踪者を出してしまった実習実施先の企業と監理団体は、優良認定要件から減点の対象となります。優良認定を取り消された場合、実習生の受け入れ人数の拡大や技能実習3号の受け入れが認められなくなります。
失踪した技能実習生に対しては、在留資格の取り消しと不法残留罪3 年以下の懲役若しくは禁錮若しくは 300 万円以下の罰金とあり、または、強制退去で上陸拒否期間5 年または10 年となっています。
外国人技能実習生の失踪の対応
技能実習生が失踪してしまった場合、以下の項目にそって対応する必要があります。
〇実習実施先の企業は、実習生の監理下の監理団体へ連絡します。
〇警察に連絡し、捜索願いを提出しておく必要があります。
〇外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」を提出します。
〇失踪以前までの給与の支払い手続きを行います。
〇失踪し30日経過した場合、雇用保険、社会保険の資格喪失などの退職手続きを行います。
外国人技能実習生の失踪を防止するため
技能実習制度の活用は、適正な実施のもとで技能実習生が実習期間中、不正行為等が起らないような体制が必要です。
技能実習制度内容の見直しを踏まえて新たな在留資格・特定技能が制定され、外国人雇用制度の幅が広がっていますが、受け入れの制度が増えても、日本側の受け入れ企業や支援機関の体制や外国人に対する価値観を変えなければ、外国人の失踪や受け入れ側の不正行為は無くすことは難しくなります。
技能実習生の失踪を防止するためには、制度理解は当然として必要となり、また、外国人に対する人道的な対応と日本人と外国人の相互理解を深めることが最も重要となります。
外国技能実習生の失踪は、技能実習生本人と監理団体・送り出し機関・実習実施先の企業に対してペナルティを科せられるため、今後の外国人雇用活動に大きな支障を来す問題となりかねません。技能実習生を受け入れる際は、失踪者を出さないようなサポート体制と制度理解を改めて見直すことが必要となります。
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帰国する外国人技能実習生に適用!脱退一時金制度について
チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
脱退一時金制度は、外国人の納めてきた保険料が一部払い戻しされる制度です。
厚生年金・国民年金の保険料を6ヵ月以上の納入した外国人は、脱退一時金の対象者となります。
在留外国人数の構成比で最も多い外国人技能実習生も、この脱退一時金制度の対象となります。技能実習生は実習修了後に提携している監理団体のサポートを受けながら脱退一時金の手続きを行いましょう。
脱退一時金制度とは?
日本国内に住所を持って20歳以上60歳未満であれば、外国人も日本人と同じように社会保険適用の対象者となります。
ただし、外国人の場合は、すべての外国人が日本に長期在留するとは限りません外国人が在留期間が終了して本国に帰国する場合、今まで納入してきた保険料が掛け捨てとなってしまうため、外国人が不利な状況にならないための対応策として脱退一時金を請求することができるようになっています。
↑日本年金機構:脱退一時金制度について
脱退一時金制度の支給上限が変わります
日本国内の在留外国人の増加に伴い、2021年4月1日より、年金への加入歴が3年から5年に改正されました。(年金制度改正法(令和2年法律第)40号、令和2年6月5日交付)による)
脱退一時金が適用される条件
日本を出国後2年以内に請求の申請手続きを行えば、支給額は本国へ国際送金されます。脱退一時金を請求できる外国人の条件は以下の通りとなります。
・日本国籍を有していない外国人であること。
・厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある外国人であること。
・日本に住所がない外国人であること。
・これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受給の権利を持ったことのない外国人であること。
脱退一時金の支給額
脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に対して計算され支給されます。
また、20%の所得税が差し引かれます。(源泉徴収)
脱退一時金の計算式
脱退一時金=厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額×支給率{(保険料率×1/2)被保険者期間に応じた数}
支給額の概算としては、年収の約9%が5年分を上限として支給されます。
脱退一時金の通貨は?
脱退一時金は日本円ではなく、ドル(USD)またはユーロ(EUR)などの外国の通貨で支給されます。アジアの国の場合は、アメリカドルで支払われています。中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカドルで、シンガポールはシンガポールドルで、支払われます。
為替レートは、支給決定された月の平均為替レートから支給額が算定されます。
脱退一時金の請求の手続きとは?
脱退一時金の請求の申請には、以下の提出書類を揃えて日本年金機構あてに提出します。日本年金機構で書類審査後、支給額の支払いが確定すると、外国人あてに国際送金されます。申請から確定までの所要期間はおよそ3~4か月となります。
提出期限は、外国人が日本国内に住所をなくしてから2年以内となりますので、できれば早めの手続きを行い、外国人本人には、支給額が振り込まれるまでに時間がかかることを説明しておくと良いでしょう。
脱退一時金が国際送金で外国人あてに送られると同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
「脱退一時金支給決定通知書」は、還付請求手続き(所得税の払い戻し)をするときに必要になりますので、還付請求手続きを行う外国人は、大切に保管しておきましょう。
【提出書類】
・脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険)
・パスポートのコピー:日本を最後に出国した年月日/氏名/サイン/国籍/生年月日/在留資格/などが記載されていて確認できるページ
・在留カードのコピー(表/裏)
・国際送金あての振込先の銀行名/支店名/支店の所在地/口座番号/本人の口座名義であることが確認できる書類
・年金手帳
社会保障協定国の外国人は要確認
社会保障協定とは、働いた国と母国での社会保険料の二重負担を防止するために、締結されている協定です。
社会保障協定国の外国人の場合は、納付期間と年金支給を本国の年金制度と合算することができます、脱退一時金を申請する場合に。以下の外国人または、それ以外の外国人で対象条件が異なりますので、確認してから手続きをすすめましょう。
協定国:ドイツ/イギリス/韓国/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコスロバキア/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルグ/フィリピン/スロバキア/中国/
外国人に適用される脱退一時金制度について説明いたしました。外国人技能実習生を受け入れている企業と監理団体は、実習修了後に脱退一時金の請求申請を行う必要があります。
技能実習生が帰国してから、脱退一時金の申請→確定→送金→振り込みまで流れについて本人に制度内容の説明と確認をしておくと良いでしょう。
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技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について
チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
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近年では、日本国内で外国人労働者の受け入れを積極的に進めています。その中でも、在留資格として最も多いのが「技能実習」です。
しかしながら、技能実習生が失踪するというケースが急増し、社会問題となっています。失踪の原因としては、賃金が正当に払われていないといった給与に対する不満から来ています。
そこで、今回は技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について解説していきます。
そもそも技能実習制度とは?
まずは、技能実習制度とはどのようなものなのかをご説明します。
技能実習制度とは、在留資格の一つで、発展途上国の人材に日本の技術を教え、母国に持ち帰り発展に役立ててもらうというものです。
厚生労働省によると、「技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」を目的としています。
そのため、技能実習生はあくまで研修生であって労働者ではないですが、賃金は支払う必要があります。
技能実習制度の現状
それでは、次に技能実習制度の現状について見ていきましょう。
残念ながら、技能実習制度は悪質な企業や経営者が規則を守らずに、劣悪な労働環境で実習生を働かせているという事実があります。
平成31年・令和元年に行われた厚生労働省の調査によると、技能実習の実施者の違反事項として最も多いのが、「労働時間」(2035件、21.5%)でした。
「割増賃金の支払」が三番目に多く、1538件で全体では16%を占めています。この他にも「賃金の支払」や「最低賃金の支払」なども多く違反されていることが分かります。
参照:厚生労働省の調査「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成 31 年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します」このように、給与に関する違反も多くあり、これにあわせて実習生の失踪も増えています。
技能実習生の失踪
失踪者数は平成28年の5058人から平成30年の9052人にまでのぼり、増加しています。これには、そもそも技能実習生全体の人数が増えていることも考えられますが、技能実習先で不当な扱いを受けるケースが増えていることも大きく関係しています。
厚生労働省によると失踪する主な原因としては
①賃金等の不払いなど、実習実施者側の不適正な取扱い
②入国時に支払った費用の回収等、実習生側の経済的な事情
であるとされています。
参照:厚生労働省「技能実習制度における失踪問題への対応について」
技能実習制度の賃金条件
それでは、実際に技能実習生にはどのような賃金支払いの条件があるのかを見ていきましょう。
最低賃金
まず、技能実習生にも日本人と同じように最低賃金以上の給与を支払わなければいけません。
最低賃金には二種類あり、①地域別最低賃金②特定産業別最低賃金があります。
このどちらかで、高い方の最低賃金を支払わなければいけません。
例えば、住んでいる地域の最低賃金が950円で、従事しているの産業の最低賃金が900円であった場合には地域別最低賃金の方が高いために最低賃金は950円となります。
この最低賃金以上の給与を支払わなければ、技能実習生の受け入れは停止されるので注意しましょう。
割増賃金
技能実習生を時間外や休日、深夜に働かせる場合には、割増賃金を支払わなければいけません。
厚生労働省では割増賃金について以下の通り定めています。
・ 時間外労働に対しては、25%以上
・ 深夜業 (午後10時~午前5時の労働)に対しては、25%以上
・ 休日労働に対しては、35%以上
この条件で計算した割増賃金を支払わなければいけません。
また、時間外労働については内職として技能実習生に行わせ、割増賃金適用外にすることは許されていません。この内職については入管法上でも、認められていません。
入国する前に、不当な労働契約を結んだとしても、その契約は無効となります。
例えば、入国前に所定労働時聞は時給900円、時間外労働は時給300円とする労働契約を結んだとしても、その額で時間外手当を支払った場合、技能実習生との合意があっても、労働基準法違反となります。
この例では、時間外労働に対して、 900 × 1.25 = 1,125円以上の支払が必要です。
技能実習生の手取り
こちらのアンケート調査によると、技能実習生が希望する手取りの金額は20万程度が最も多いようです。
しかしながら、技能実習生の給与は15万円ほどであるとの報道もあります。
また、この15万円から社会保険料や家賃、光熱費や母国への仕送りもあるため、手取りは10万前後になってしまうでしょう。
このため、技能実習生はギリギリの生活をしなければならず、失踪といった問題にも繋がってしまいます。
実習生と契約する際にも、このギャップを埋めるためにも労働条件はもちろん、今後のキャリアアップや昇給にも触れておきましょう。
ここまで、技能実習生を取り巻く給与・手取事情についてご説明しました。技能実習生を受け入れる際には、しっかりとした労働環境を整え、給与体系についても整備しておきましょう。
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【要確認】外国人技能実習生に支払う給料、賃金相場とは?
チョー
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それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
今回は、外国人技能実習生にいくら給料を払ったらよいか?賃金相場から考える実習生の賃金体系について留意する点をまとめてみました。
外国人技能実習生との賃金設定のトラブル回避のためにすべきこと
賃金設定によるトラブルは、外国人技能実習生の離職や企業イメージの低下に繋がります。
そもそも、労働条件に含まれる賃金体系は、最低賃金法で厳格に定められていますので違法となるケースは認められていません。
また、発展途上国など日本より最低賃金の低い国の人材を雇用する場合にありがちな、低賃金設定や差別的な扱いに対しては、罰則と実習生受け入れの停止も課せられます。
外国人技能実習生との賃金設定によるトラブル回避のためには、前提として労働条件となる内容を母国語で詳しく説明し理解してもらうことが必要です。
外国人技能実習生が、給与明細を見てこれが一ヶ月分の自分の成果であると納得できるようにするためには、外国人だから…という理由による食い違いが生じないように法律で守られた条件にそって正当な金額が支払われることが重要です。
双方が共有できる賃金体系は、長期的な雇用関係を築けるための前提条件です。
外国人技能実習生の月給
厚生労働省発表、令和2年『賃金構造基本統計調査』による外国人労働者の賃金について以下のような結果が出ています。(月給/円)
外国人労働者の賃金
・外国人労働者 218,100
・専門的・技術的分野(※) 302,200
・特定技能 174,600
・身分に基づくもの(※) 25,7000
・技能実習 161,700
・留学(資格外活動) -
・その他(特定活動/留学以外の資格外活動)205,300
※専門的・技術的分野(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など)
※身分に基づくもの (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
外国人技能実習生と日本人の平均賃金を比較してみますと、外国人技能実習生の賃金は、同年齢の日本人もしくは日本人の高卒以下の低賃金であることがわかります。
・外国人技能実習生の対象年齢は27才
勤続年数1.7年
月給161,700円
・日本人
正社員で同年齢25~29才
月給249,600円
・日本人
新卒226,000円
・日本人
高卒で177,700円
日本人の学歴別賃金
大学卒 高校卒
・男女 226,000 177,700
・男 227,200 179,500
・女 224,600 174,600
これらの数値から、外国人技能実習生は冷遇されているような印象にも受け取れますが、給料の差については、厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」で定められた合理的な理由に基づいていれば認められるというルールになっています。
比較による賃金の低さは、外国人技能実習生に対する違法な労働条件による結果が含まれていることも伺えますが、基本的には、ガイドラインに基づいた明確な根拠にそった労働条件の明示があれば、法律上認められる賃金となります。
合理的な理由「同一労働同一賃金のガイドライン」について
「同一労働同一賃金のガイドライン」とは、正社員と非正社員が同じ仕事に就いている場合、同一の賃金を支給するということです。
このガイドラインは、外国人にも同様に適用されます。
外国人技能実習生を雇用する際には、労働条件と職務内容が明確なルールにそって決定されていることが大切です。
基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当、教育訓練や福利厚生等、退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇などの詳細と職務内容、配属等の労働条件にそって、外国人の理解できるような内容で明示します。
これらの明確な内容が外国人技能実習生と雇用側との間で共有できれば、他人との賃金に格差が見えても同じ条件でなければ、納得できる判断ができるということになります。
国人技能実習生との契約時には、個々の労働条件に基づいた賃金であることを外国人にわかりやすく説明し理解してもらうことが必要となります。
最低賃金について
外国人にも適用される最低賃金法は、賃金の最低額を保障するものです。
詳しくはこちらの記事でもまとめてありますので、是非一読いただければと思います。
地域別最低賃金と特定最低賃金によって定められた金額のうち、いずれか上回る金額を支払うことが決められています。仮に、外国人実習生と雇用側が同意のもとで最低賃金を下回る賃金で契約したとしても、これは法律上無効となり正規の賃金との差額を払わなければなりません。
外国人技能実習生には日本語やマナーをレクチャーするため教育期間があるため、この期間に当たる費用を差し引いた賃金設定となりがちですが、この場合の教育期間に対しても最低賃金から差し引くことはできません。
また、最低賃金より低い賃金設定で支払った場合は、罰則金と外国人技能実習生の受け入れ事業を停止しなければなりません。
外国人技能実習生の制度の目的は、時を経て少しづつ内容が移行しつつあります。
外国人技能実習生も労働力としての需要があり、事実上は短期的な労働力ではなく、企業の人手不足解のために貢献できる人材として受け入れられている現状です。
ここには、制度上の課題がありますが、在留資格の変更などを経て、外国人技能実習生が期間限定の実習生ではなく働き続けるケースも今後増えて来るでしょう。
稼ぎたい実習生を人材確保するためには、安価な労働力としてではなく、法律で定められた規定にそって給料が決められ、そして賃金体系について外国人実習生が理解できるような体制が必要となるでしょう。
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住居
住居を探す場合は、次のようなことについて注意してください。
- 北里大学はキャンパスが白金・相模原・十和田に分かれています。どのキャンパスで活動をおこなうのかを確認して、住居を探してください。
- 生活費の中で、住居費のために支出できる金額に見合った部屋の広さや設備を考えながら、住居を探してください。
- 地域によって、住居費に大きな差があります。また、住居費の中には毎月支払うものと、契約時に支払うものがあります。
- 契約時には、一般的に手付金・礼金・敷金・仲介手数料を支払わなければなりません。事前によく確認してください。
- 一般的に、アパートなどの賃貸住居には家具が付きませんので、自分で用意する必要があります。
- 契約するときに、日本人の連帯保証人を求められます。これは日本人が住居を借りる場合も同じです。連帯保証人が見つけられないときは、下記の機関保証制度を利用してください。
機関保証制度
なお、契約条件などによっては本制度を利用できない場合もあります。
1.北里大学に在籍する学生、あるいは北里大学に入学が確実な者であること
2.「留学」の在留資格を有すること
3.留学生住宅総合補償に加入すること
申し込みの流れ
1.物件を探す
留学生:不動産仲介業者などで物件を探し、家主・不動産仲介業者に留補償制度を利用することを申し出て、了解を得る。
2.留補償制度へ加入
留学生:契約内容がわかる書類を国際部事務室へ提出する。
大 学:留補償制度への加入手続きをとる。
留学生に対して、払込票での保険料等負担金の支払い指示をする。
留学生:保険料等負担金を振り込む。
大 学:入金を確認し、加入者控を発行する。
3.賃貸借契約手続き
大 学:契約書に連帯保証人として記名・押印する。
留学生:契約を締結し、契約書の写しを大学に提出する。
留学生住宅総合補償について
海外旅行保険(留学生賠償責任保険・傷害後遺障害保険)と保証人補償基金(保証人補償)を組み合わせたもので、万一の賠償事故に備えるとともに、連帯保証人の負担を軽くするための制度です。
補償内容
1.留学生賠償責任保険
外国人留学生本人が、日常生活における事故、または宿泊・居住施設の使用などにおける事故によって他人にけがを負わせた場合、他人の物を壊したりして損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。
2.傷害後遺傷害保険
外国人留学生本人が交通事故やスポーツなどの事故によるけががもとで、事故当日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じた保険金が支払われます。
3.保証人補償
連帯保証人になったことで損害を被った場合、連帯保証人に対して補償金が支払われます。
補償期間
下記のいずれか遅い方の日から1年間または2年間です。
残存する在留期間に応じて合わせて選択してください。
1.大学から加入者控が交付された翌日
2.賃貸借契約開始日
保険料等負担金 4,000円/年
民間の保証会社
民間保証会社の利用
連帯保証人をおかず、(株)グローバルトラストネットワークの保証制度を利用可能です。管理の学生マンション・学生会館に入居する場合に限ります。
共立メンテナンス管理の学生会館など、保証人不要、家具・家電付きの物件もあります。
東京国際交流館
詳しくは、国際部事務室までお問い合わせください。
国民健康保険
保険料の支払い義務が生じますが、医療費はかかった分の3割負担で、残りの7割はこの保険でまかなわれます。
詳しくは各市区町村のホームページで確認してください。
銀行
郵便局
取扱い内容・時間は各局において違いますので、詳しくは郵便局にお問い合わせください。
各地域には本局と呼ばれる大きな郵便局があり、本局では、土曜、日曜、祝日も郵便業務を取り扱っています。
転居したときは、手続をすると1年間、旧住所に届いた郵便物などを新住所へ無料で転送してもらえます。
貯金サービス
国際送金を取り扱う、ゆうちょ銀行・国際送金取扱郵便局から簡単な方法で世界各国に送金することができます。
ゆうちょ銀行・外貨両替取扱郵便局で外貨両替のサービスを提供しています。
携帯電話
ガス
日本の文化について
春は3月~5月、夏は6月~8月、秋は9月~11月、冬は12月~2月までがだいたいの目安です。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、十分に注意してください。
日本での就職
日本では現在、就職が簡単とは言い難い状況があります。その中で、日本で就職しようとする場合は、早い段階から情報収集をおこなうなど、早めに準備することをおすすめします。
その他
母国から離れ、慣れない国での生活ですから、何かと不安になったりうまくいかったりすることがあるかもしれません。そんな時は、友人や先輩、教員に相談したり、事務室にきて悩みを話してください。何か解決の糸口が見つかるかもしれません。