Category: 実習生採用ブログ

【最新2022年】ベトナムの新労働者海外派遣法について

2022-09-06 02:03:43 2165 view
2022年1月に「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」が改正されました。この法律はベトナム人が海外で働く労働者の保護を目的に成立した法律で技能実習生やエンジニア、特定技能など日本で働くベトナム人を送り出す会社(機関)にとって守らなければならない重要な法律です。今回の改正は制度について大きく改正され、特に技能実習生に影響にある部分を解説したいと思います。 1、改正法69/2020/QH14(2022年1月1日より施行) ベトナムでは、これまで送り出し機関は、「仲介者」(注)に支払った仲介料の全部又は一部を労働者に負担させることが出来ました。しかし、改正法第7条第8項において、送り出し機関が仲介料を労働者本人に負担させることは禁止されました。 (注)海外の受入先を送り出し機関に紹介する仲介者 QUINNハノイ送り出し機関は社内の募集部で地方の求人を行い、面接をしています。法改正前は仲介会社をとおして募集していましたが、今回の改正で仲介会社と協定での募集活動が出来なくなりました。そこでTRAENCO国際株式会社送り出し機関は送り出し機関の募集部スタッフを雇用し、地方で活動しています。求人から募集まで一貫した管理を行うことで技能実習生、特定技能外国人から二重で手数料の徴収を防いでいます。 2、政令112/2021/ND-CP(2022年1月1日より施行) 契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者(以下、ベトナム人労働者)を送り出す企業(送り出し機関を含む)の条件およびライセンス発行の手続きについて定めたものです。日本に送り出す送り出し機関が配置しなければならない担当者の水準(JLPT基準でN2以上)や教育施設の条件が定められています。さらに介護の場合には、日本側のカリュキュラムに沿って教育できるN2以上の日本語教師の配置などを設定し、かつ、介護機器を備えた教育施設の設置が求められています。 >>現在ベトナムで535社(2022年5月1日現在)の送り出し機関があります。この中でライセンスだけ供与するだけの事業者や活動していない事業者などさまざまです。日本へベトナム人労働者を派遣する事業を行うにはしっかり日本語教育が出来る人や日本側と意思疎通が出来る者が必要になるということです。コロナ前は年間8万人以上の技能実習生が日本に渡航していました。その中では日本語を勉強せずに渡航したものをいたようです。会社側は実習生の渡航前の学習状況まで把握することは困難なのでしっかりとした日本語教育を行っているかどうかチェックすする必要があります。また、介護は特に厳しく、渡航前までにN4取得が条件ですし、2号移行前までにN3取得が必要となります。 3、省令21/2021/TT-BLDTBXH(2022年2月1日より施行) 送り出し機関が支払う「仲介者」(上記1の仲介者に同じ)への仲介料について日本向けの派遣はいかなる場合においても上限は0ドン、つまり支払われないとされました。技能実習制度におけるベトナム人労働者が送り出し機関に支払う手数料は、一年契約(移行職種でない技能実習)はUS$1200、三年契約(2号移行職種の技能実習)US$3600とされていましたが、それぞれ給与の一か月分(一年契約)、三か月分(三年以上契約)となりました。 >>1で説明したとおり、日本向けの派遣は仲介業者をとおして人材を募集することが出来なくなりました。技能実習生、特定技能のベトナム国内の人材募集は資格を持った事業者(送り出し機関や人材紹介会社)しか出来ません。 その他、技能実習制度において、これまでのベトナム副大臣の公文と異なる内容(日本側の負担に関する内容)は、以下のとおりとなります。 技能実習生が負担する宿泊施設の家賃は、基本給/月の15%以下とする。 日本における宿泊施設と職場との往復費用(通勤費用)は、日本の企業負担とする。 介護職種において入国前講習費(日本語講習)の全額(一人10万円以上)は、日本側負担とする。 また、特定技能制度において、これまで出入国残留管理庁にて案内されていた内容(日本側の負担に関する内容)と異なる内容は以下のとおりとなります。 日本語訓練及び職業技能訓練の費用の全額(一人当たり10万円以上)を、日本側負担とする。 日本における宿泊施設から職場への通勤費用は、日本側の負担等する(省令による規程ではなく、ベトナム当局の通達)。 >>家賃は今まで上限が2万円(東京、名古屋、京都、大阪においては3万円)が上限でしたが変更になりました。通勤費用は明確に全額が会社負担となります。各会社様の通勤手当は就業規則で上限等定めている場合もあると思いますが、技能実習生においては全額会社負担となります。日本渡航前の職業訓練費用についてですが、520時間の事前教育費用の実習生の負担上限が590万ドン(およそ3万円)が撤廃され、企業側に教育費用の負担を求めることになりました。これが10万円以上になり、企業側が教育費を全額負担することで実習生の負担を軽減させることが目的となります。 4、DOLAB(ベトナム海外労働管理局)の通知(2022年3月3日付) 日本側の受入側と締結できるベトナム送り出し機関の数を制限する規制は、適用されなくなると案内されました。 >>通知前は年間100人以下の送り出し機関は3つの監理団体、1000人以下は5つの監理団体としか協定を締結して送り出しをすることが出来ませんでした。これにより優良な送り出し機関は多数の監理団体をとおして送り出しをすることが出来るようになりました。企業から送り出し機関を指定することも可能となったわけです。送り出し機関と監理団体の悪しき癒着も過去から問題とされていました。これからは企業とベトナム人労働者をマッチングさせる人材の仲介サービスをしっかりと行う監理団体、送り出し機関をユーザーから選ぶことが可能とになります。 まとめ 今回の法改正は世界的にみて日本への海外労働派遣はILO(国際労働機関)から厳しい指摘もあり、欧米からは人身売買にあたると警告を受けています。また、ベトナム政府監査院から日本への技能実習生派遣についてベトナム労働省を厳しく批判しています。このような背景があり、法改正に至ったようです。この法改正の前に大手送り出し機関の資格停止など厳しい措置も行われていて、ベトナム政府もこの労働者派遣について本気で挑む姿勢がみれます。

外国人技能実習制度とは

2022-06-02 06:27:46 2489 view
外国人技能実習制度とは About Technical Training System 技能実習制度の目的 開発途上地域に日本の技能、技術または知識を移転するために、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。 技能実習生の区分と在留資格 入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)と2・3年目に修得した技能等に習熟するための活動(技能実習2号)に分けられます。 ※入国後4年目、5年目は優良団体・実習実施者に限定した拡充処置 技能実習の仕組みについて Technical Training System 技能実習生の受入人数枠・モデルケース Number of people accept & Model case 外国人技能実習生の受入人数枠 外国人技能実習生の受入人数枠は組合員様(実習実施者)の常勤職員総数により初年度は以下の様に規定されています。   モデルケース 外国人技能実習生の受入を希望される組合員様で、常勤職員30名以下の場合を下図に示します。 ※ 優良な監理団体・実習実施者に認定された場合には拡充措置があります。 技能実習2号を良好に終了等、所定基準を満たした実習生については技能実習期間が2年延長(3⇒5年)され、技能実習3号として受入れができます。 技能実習生の受入人数枠を以下の様に増やすことができます。 ・技能実習生1号 基本人数の2倍 ・技能実習生2号 基本人数の4倍 ・技能実習生3号 基本人数の6倍

技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり!

2022-05-12 03:37:49 2584 view
技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり! 外国人の雇用をする手段として認知は高いものの、「奴隷制度」などと批判されることもある外国人技能実習制度。実際の仕組みや成果ついて皆さんご存知でしょうか。 厚生労働省によれば2020年10月に日本で働いている外国人は172万4328人で、そのうち約40.2万人(23.3%)が技能実習生です。現在(2022年3月)はコロナ禍の影響で数がやや減少しているものの、技能実習生の国で入国待機をしている実習生が大勢います。実習期間を終えて帰国した実習生の中には、自分で会社を作ったり、学んだ日本語を活かして次世代の技能実習生の教育職に就いたり、実習で身につけた知識や技術・技能、考え方などを活かして母国の発展のために活躍しています。 正しく制度を理解して、正しく技能実習生を採用することで、会社として国際貢献に繋がる取り組みが可能です。 本稿では、外国人技能実習制度を簡単に理解するために、外国人技能実習制度の目的や実習生の受け入れが可能な国籍などの技能実習生に関する基礎知識、技能実習生を採用する日本企業がやるべきポイント3つに絞って解説いたします。     外国人技能実習制度とは?制度の目的から雇用するまでの流れを解説! 外国人技能実習制度の目的は「国際貢献」 外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号))   技能実習生が日本で働ける期間はどのくらい? 外国人技能実習制度で外国人が働ける期間は「3年間」が基本です。3年働き、条件を満たせば更に2年延長することができ、「最長で5年」となります。働ける期間の条件を下記に詳しく説明します。 まず、1年目と3年目と5年目に検定試験があります。各検定試験に合格すると、実習を継続することができます。(5年目に限っては、在留期間の定めによりそれ以上の継続は不可能。) より厳密には、1年目は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号という在留資格に分かれており、試験に合格することで、1号⇒2号⇒3号の資格取得が可能になるという仕組みです。   5年目終了後にそれ以上技能実習生として雇用することは出来ません。そのため、特定の技能実習生を継続的に雇用したい場合は、特定技能など別の在留資格に切り替える手続きが必要になります。   技能実習生の人数制限は?何人実習生を受け入れることができるの? 受け入れが可能な技能実習生の数には制限があります。実習生を受け入れる際の基本人数は、「常勤職員の人数」によって決まります。   【団体監理型の場合の受け入れ可能人数計算方法】 (例) 実習実施者の常勤の職員が30人以下の場合:1号は3人、2号は6人 実習実施者の常勤の職員が150人の場合:1号は10人、2号は20人 実習実施者の常勤の職員が30人以下の優良な実習実施者に該当する場合:1号は6人、2号は12人、3号は18人 実習実施者の常勤の職員が150人の優良な実習実施者に該当する場合:1号は20人、2号は40人、3号は60人   【優良な実習実施者の場合】 技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令(その法律の主管をする官庁が出す省令)で定める基準に適合している場合、外国人技能実習機構から優良認定を受けられます。 優良認定を受けると、受け入れ人数を増やすことができます。 ※第3号技能実習生を受け入れる場合は、実習実施者と監理団体ともに優良認定を受けている必要があります。 優良な実習実施者、監理団体について詳しくは技能実習法の要件がまとまった資料を下記URLからご確認ください。   どこの国籍の技能実習生を受け入れることができるの? 2022年2月現在、17か国の国籍の外国人を技能実習生として受け入れる体制が整っています。対象の国は以下の表の通りです。   フィリピン   カンボジア   ネパール    ミャンマー モンゴル スリランカ インドネシア ベトナム バングラデシュ ウズベキスタン パキスタン タイ インド 中国 ペルー モンゴル ラオス   外国人技能実習機構が公表している令和元年度外国人技能実習機構業務統計では、ベトナム人の受け入れが一番多く、次いで中国、フィリピン、ミャンマー、インドネシアと続いています。 (参照)令和元年度外国人技能実習機構業務統計 概要   技能実習生が就労を開始するまでの流れ 技能実習生の受け入れをするためには、まず監理団体に加入しましょう。 監理団体とは、外国人の求人の取次ぎや必要書類作成の指導、入国後の講習、受け入れ企業の監査など、受け入れ企業の実習生の受け入れを円滑にかつ、問題が無いように企業と伴走する団体です。団体監理型で実習生を受け入れる企業は、必ず監理団体に加入し、監理団体を通して受け入れを行わなければなりません。 令和4年3月3日時点では全国に3,506の監理団体があります。自社のニーズに合った団体を選びましょう。選ぶポイントとして、監理団体の所在地や今までの実績、また扱っている職種や作業、外国人の国籍などが挙げられます。外国人技能実習機構のHPでは監理団体の名前や所在地、扱える職種や国籍の一覧を見ることができますのでご参照ください。