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技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり!

2022-05-11 09:16:59 2446 view
技能実習生を受け入れる方法とは?「外国人技能実習制度」が丸わかり! 2022-04-21ビザ在留資格基礎知識 外国人の雇用をする手段として認知は高いものの、「奴隷制度」などと批判されることもある外国人技能実習制度。実際の仕組みや成果ついて皆さんご存知でしょうか。 厚生労働省によれば2020年10月に日本で働いている外国人は172万4328人で、そのうち約40.2万人(23.3%)が技能実習生です。現在(2022年3月)はコロナ禍の影響で数がやや減少しているものの、技能実習生の国で入国待機をしている実習生が大勢います。実習期間を終えて帰国した実習生の中には、自分で会社を作ったり、学んだ日本語を活かして次世代の技能実習生の教育職に就いたり、実習で身につけた知識や技術・技能、考え方などを活かして母国の発展のために活躍しています。 正しく制度を理解して、正しく技能実習生を採用することで、会社として国際貢献に繋がる取り組みが可能です。 本稿では、外国人技能実習制度を簡単に理解するために、外国人技能実習制度の目的や実習生の受け入れが可能な国籍などの技能実習生に関する基礎知識、技能実習生を採用する日本企業がやるべきポイント3つに絞って解説いたします。 外国人技能実習制度とは?制度の目的から雇用するまでの流れを解説! 外国人技能実習制度の目的は「国際貢献」 外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)) 技能実習生が日本で働ける期間はどのくらい? 外国人技能実習制度で外国人が働ける期間は「3年間」が基本です。3年働き、条件を満たせば更に2年延長することができ、「最長で5年」となります。働ける期間の条件を下記に詳しく説明します。 まず、1年目と3年目と5年目に検定試験があります。各検定試験に合格すると、実習を継続することができます。(5年目に限っては、在留期間の定めによりそれ以上の継続は不可能。) より厳密には、1年目は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号という在留資格に分かれており、試験に合格することで、1号⇒2号⇒3号の資格取得が可能になるという仕組みです。 5年目終了後にそれ以上技能実習生として雇用することは出来ません。そのため、特定の技能実習生を継続的に雇用したい場合は、特定技能など別の在留資格に切り替える手続きが必要になります。 技能実習生の人数制限は?何人実習生を受け入れることができるの? 受け入れが可能な技能実習生の数には制限があります。実習生を受け入れる際の基本人数は、「常勤職員の人数」によって決まります。 【団体監理型の場合の受け入れ可能人数計算方法】 (例) 1. 実習実施者の常勤の職員が30人以下の場合:1号は3人、2号は6人 2. 実習実施者の常勤の職員が150人の場合:1号は10人、2号は20人 3. 実習実施者の常勤の職員が30人以下の優良な実習実施者に該当する場合:1号は6人、2号は12人、3号は18人 4. 実習実施者の常勤の職員が150人の優良な実習実施者に該当する場合:1号は20人、2号は40人、3号は60人 【優良な実習実施者の場合】 技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令(その法律の主管をする官庁が出す省令)で定める基準に適合している場合、外国人技能実習機構から優良認定を受けられます。 優良認定を受けると、受け入れ人数を増やすことができます。 ※第3号技能実習生を受け入れる場合は、実習実施者と監理団体ともに優良認定を受けている必要があります。 優良な実習実施者、監理団体について詳しくは技能実習法の要件がまとまった資料を下記URLからご確認ください。 (参照) 優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件 https://www.takenobe.co.jp/wpsite/wp-content/uploads/2018/08/303ca898ea0cd13b4e8129fe3145ab6c.pdf どこの国籍の技能実習生を受け入れることができるの? 2022年2月現在、17か国の国籍の外国人を技能実習生として受け入れる体制が整っています。対象の国は以下の表の通りです。 フィリピン カンボジア ネパール ミャンマー モンゴル スリランカ インドネシア ベトナム バングラデシュ ウズベキスタン パキスタン タイ インド 中国 ペルー モンゴル ラオス 外国人技能実習機構が公表している令和元年度外国人技能実習機構業務統計では、ベトナム人の受け入れが一番多く、次いで中国、フィリピン、ミャンマー、インドネシアと続いています。 (参照)令和元年度外国人技能実習機構業務統計 概要 https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200930-2.pdf 技能実習生が就労を開始するまでの流れ 技能実習生の受け入れをするためには、まず監理団体に加入しましょう。 監理団体とは、外国人の求人の取次ぎや必要書類作成の指導、入国後の講習、受け入れ企業の監査など、受け入れ企業の実習生の受け入れを円滑にかつ、問題が無いように企業と伴走する団体です。団体監理型で実習生を受け入れる企業は、必ず監理団体に加入し、監理団体を通して受け入れを行わなければなりません。 令和4年3月3日時点では全国に3,506の監理団体があります。自社のニーズに合った団体を選びましょう。選ぶポイントとして、監理団体の所在地や今までの実績、また扱っている職種や作業、外国人の国籍などが挙げられます。外国人技能実習機構のHPでは監理団体の名前や所在地、扱える職種や国籍の一覧を見ることができますのでご参照ください。 (参照)監理団体の検索(OTIT 外国人技能実習機構) https://www.otit.go.jp/search_kanri/ 監理団体に加入後は、技能実習生に求める人材を依頼し、人材募集を始めます。 その後の流れは以下の図の通りです。人材募集を始めた時点から、実際に技能実習生が自社で実習を開始するまでは、おおよそ7カ月から8カ月くらいの期間を目安にしておきましょう。 技能実習生を受け入れる日本企業がやるべき2つの大切なこと 受入可能職種かどうか・賃金の支払い額等の条件確認 技能実習生を受け入れられる職種は決まっています。対象職種は下の図の通り7つの分野に分かれています。 農業関係 機械・金属関係 繊維・衣服関係 その他 漁業関係 建設関係 食品製造関係 実習生を雇用したいと考えている方は、自社で扱っている事業、技能実習生に就かせたい作業が、技能実習生を受け入れられる職種・作業に該当するかどうか確認をしましょう。 技能実習生が従事する業務が移行対象職種・作業に該当するか判断する基準が、厚生労働省が公表している「審査基準」です。「審査基準」には職種・作業に関する細かな要件が書かれているため、監理団体の計画作成指導者と内容の確認が必要となります。 職種・作業の詳細については、JITCO国際人材協力機構の「技能実習制度の職種・作業について」をご確認ください。 (参照)JITCO国際人材協力機構「技能実習制度の職種・作業について」 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html 技能実習生は、技術を学びに来日していますが、働き、収入を得る必要があります。働く上では労働基準法の規定に則り、最低賃金以上の賃金支払いが必須です。地域の最低賃金額を確認し、滞りなく給与を支払いましょう。 技能実習生の支援体制の構築 【1】実習生を監督、支援するための3役割を設置する 技能実習を受入れるには、技能実習が効率よく行われ、技能実習生が安心して知識を修得できるように、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を企業の中で選任しなければなりません。 3つの役割を担える人は常勤の職員である必要があります。必要条件の詳細は外国人技能実習機構のホームページから確認をしてください。 (参照)技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書と履歴書(外国人技能実習機構より) https://www.otit.go.jp/files/user/180903-12.pdf https://www.otit.go.jp/files/user/191015-1-468-0.pdf 【2】外国人技能実習制度・法律を正しく理解する 技能実習制度は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて運用されています。技能実習生の受け入れを検討する際は、制度の理解がなにより大切です。 外国人技能実習機構のホームページに掲載されている運用要領をもとに自社で採用することができるのかどうか検討をしてみてください。運用要領に不明点が残る場合は提携している監理団体に問い合わせると丁寧に教えてくれます。 (参照)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089_20200330_429AC0000000014 (参照)技能実習制度運用要領(外国人技能実習機構) https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/   【3】外国人を定着させるマネジメント体制の構築 技能実習生で雇用する人は言うまでもなく「外国人」です。彼らにとって外国である日本での労働、生活は異文化での活動のため、日本人と同じようにマネジメントをしても効果が発揮されないことも多くあります。外国人材のマネジメントノウハウが社内にあるかどうかを確認しましょう。せっかく日本の技術を学びに来た外国人に在留資格満了まで自社に定着してもらい、仕事の目的や意義を感じながら成長してもらうために、外国人のマネジメントノウハウを定量化して社内リソースにしていくことが大切です。 まとめ 本稿では、外国人技能実習制度について簡単にポイントを絞って紹介しました。 外国人技能実習制度を理解するうえで、抑えるべきポイントは主に以下の点です。 1. 外国人技能実習制度の目的は「国際貢献」 2. 技能実習生が日本で働ける期間は3年∼5年 3 技能実習生の受け入れ人数制限は、自社の従業員数できまる! 4. 技能実習生を受け入れられる国籍は17か国 5. 面接から就労開始までは6~7カ月がかかる 技能実習生を受け入れたい日本企業がやるべき大切なことは以下の点です。 1. 自社事業が受け入れ可能な職種かどうか確認しましょう 2. 賃金の支払い額を明確にしましょう 3. 外国人を定着させるマネジメント体制を構築しましょう 外国人材のマネジメント体制の構築に興味や不安がある場合は、リンクジャパンキャリアへ是非ご相談ください!

【部長インタビュー】リクルートオフィスサポートの『企業理念』に込められた意味とは?

2022-05-11 09:11:40 1765 view
【部長インタビュー】リクルートオフィスサポートの『企業理念』に込められた意味とは? リクルートオフィスサポートは1990年に創業し、昨年で創立30周年を迎えました。 今回は、創業期から事業に携わってきた加瀬 隆さんにお話しを聞き、その歴史についてご紹介いたします。 従業員みんなでつくった企業理念 僕のなかでも想い出深く、かつ30年の歴史の中で、最初の節目だったと思うのが企業理念の策定です。 バブル後遺症で金融機関の破たんや銀行の貸し渋りが頻発し、「平成大不況」に落ちいった1996年。リクルートも厳しい状況に追い込まれ、リクルートプラシス(リクルートオフィスサポートの旧社名)も、特例子会社であれ、ちゃんと事業をしなければいけないという雰囲気になりました。それまでのリクルートプラシスは「障がい者採用はするけれど、収支は親会社が責任とって」くらいの感じだったのです。 しかし、事業の方に少し舵取りを変えますといっても、メンバーにしてみれば、どう変えればいいかわからない。そこで、みんなの行動指針になりうる企業理念をつくることにしたのです。そして、誰もが理解できて行動に反映できる内容にするため、全社員にアンケートをとりました。当時、社員数は80人くらいだったかなあ。プラシスという会社は "従業員""顧客""社会"それぞれとどういう関係性でありたいかを問うたのです。アンケートの回答からキーワードを引っ張り出して、つないで、まとめて、半年がかりでつくったのがいまの企業理念です。 「私たちはあらゆる人が能力・意欲の発揮できる機会を創造」が対"従業員"(あなた) 「成果を高めること」が対"顧客" 「豊かで人に優しい社会の実現を目指します」が対"社会"への会社の価値であり、目指すべき姿です。 アンケート結果には素敵な言葉が溢れていて捨てるのがもったいないので、経営の3原則もつくりました。 これを、まず社員総会で発表して、各組織単位、従業員に浸透させていきました。 「『あらゆる人』というのは、多様な障がい者という捉え方もできれば、障がい者と健常者、社内と社外と考えることができる。また、事業といっても売上げを優先するのではなく、品質と生産性を磨いてそこで顧客に貢献するのだ」という話をしました。それがメンバーに響いて、会社の目指すところが見えたのかなと思っています。 みんなで作った企業理念が、いまだ色褪せることなく、仕事を進める上での指針になっているのは、うれしいことです。 事務センターの安定稼働 もう1つあげるとすれば、2004年の事務センター(※)の移管です。 ※事務センター...リクルートグループ各社の経理事務を代行する部門 リクルートの他関連会社が運営していた業務をリクルートオフィスサポートで受託する事になりました。 当時僕は総務人事を担当していたので、オフィスを探したり、新規採用もやりました。 移管から3年後、起動に乗り始めた頃に、今度は事務センターのトップとして事業を受け持つことになりました。「ちゃんと事業やらなきゃ」というか緊張感みたいなものが生まれたのを覚えています。 当時、事務センターの顧客であるリクルート経理のトップから、 着任早々、「事務センターの現状がわかる資料を作ってください」と言われました。そこから1年かけて、マネジャーやリーダーと一緒に、マニュアルの整備と事業の数値化を進めました。これが、リクルート経理との関係性構築には効きました。また、キックオフや慰労会といったメンバー接点を増やす工夫や派遣スタッフと一体感を醸成する手法など、事務センターでは組織運営も学びました。 マニュアル化も数値化も組織運営も、構想1年、準備1年、安定するまでにはさらに3年くらいかかったんじゃないかな。全員で作り上げた実感を、僕もみんなも持てたと思います。 企業理念もそうだけど、みんなで作り上げたものがいまも脈々と受け継がれている。誇らしく思っています。 継承と進化にむけて ROSの30年を振り返ると、2回生まれ変わっていると思っています。 1回目は企業理念をつくるとき。ちゃんと事業をやるために、制度や能力レベルを見直して採用基準も変えた。それで会社は成長したけど、変化についていけずに辞めていったメンバーもいた。 そして、2回目がここ4~5年。創業時からいたメンバーの定年が近づいて世代交代が迫られてきたなかで、会社の方向性が変わってきています。また痛みを伴いながら会社は成長していくのでしょう。 僕は、このプロセスにしっかりと向き合っていきたいと思っています。何を残すのかをちゃんと吟味しながらも、会社の変化を個々のメンバーに丁寧に落とし込んでいきたい。 会社が目指すべき姿とか、変化したときの"あなた"への期待をきちんと伝えていきたい。それが、僕の継承と進化へのかかわり方だと思っています。

特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!

2022-05-11 09:04:57 2054 view
特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!  2022-4-15 これまで特定技能の在留資格で働く場合、ほとんどの産業分野で在留期間に制限がありました。しかし最近になって、政府が特定技能の在留期間を無期限にする方向性で雇用制度の改革に乗り出しており、外国人労働者の採用を検討する経営者の間で話題となっています。無期限雇用の具体的なルールについて、気になっている方は多いのではないでしょうか。今回は、特定技能制度をおさらいしつつ、無期限ルールの概要や受入機関としてのメリットを整理してみます。特定技能制度の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。   「特定技能」とは? 無期限の在留に関して話題となっている特定技能ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。まずは、特定技能の概要をおさらいしつつ、具体的な種類として特定技能1号と特定技能2号について解説していきます。 特定技能の概要 特定技能とは、深刻化する国内の人手不足を解消するために、特定の産業分野に関する知識や技能を持つ外国人に与える在留資格です。 2019年4月から新たに外国人労働者を受け入れる在留資格として検討できるようになりました。 特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分けられ、対象となる産業分野や在留期間、家族の帯同許可などがそれぞれ異なります。 特定技能1号 特定技能1号では、特定の産業分野に関する「相当程度」の知識・経験が要求される仕事向けの在留資格であり、技能水準は試験で判断されます。特定技能1号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。 ・介護分野 ・ビルクリーニング分野 ・素形材産業分野 ・産業機械製造業分野 ・電気/電子情報関連産業分野 ・建設分野 ・造船/舶用工業分野 ・自動車整備分野 ・航空分野 ・宿泊分野 ・農業分野 ・漁業分野 ・飲食料品製造業分野 ・外食業分野 そのほか、特定技能1号のポイントを表にまとめてみます。 在留期間 通算で上限5年(1年、半年、4か月ごとに更新) 技能水準 試験で確認が必要 ※技能実習2号を終了した外国人は免除 日本語能力水準 生活や業務に不可欠の日本語能力を試験で確認 ※技能実習2号を終了した外国人は免除 家族の帯同 基本的に不可 特定技能2号 特定技能2号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。 ・建設分野 ・造船/舶用工業分野 そのほか、特定技能2号のポイントを表にまとめてみます。 在留期間 3年、1年、半年ごとに更新 技能水準 試験で確認が必 日本語能力水準 試験による確認は不要 家族の帯同 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能 特定技能に関する無期限ルールとは? 特定技能に関する無期限ルールの動向や仕組み、制度変更の理由などについて解説していきます。 特定技能に関する無期限ルールの動向 2021年11月に日本経済新聞は、特定技能の在留期限がなくなる可能性について報道しました。 ”出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。” 予定通りルールが変更されると、特定技能の対象業種すべての分野で、無期限の労働環境が整備されることになります。 今後、日本に永住する外国人労働者が増えやすくなり、国内の雇用環境が大きく変化すると予測されています。   引用:外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野(日本経済新聞) 特定技能に関する無期限ルールの仕組み 予定されているルール変更では、特定技能1号で認められていたほとんどの業種が、特定技能2号でも対象業種として認められるようになります。 つまり、特定技能2号の対象業種が拡大するということです。 特定技能2号であれば、特定技能1号のように在留期間に上限がありません。在留資格を何度も更新できるほか、家族の帯同も認められます。 なお、介護分野に関しては2号の対象に含まれませんが、別制度によって長期就労がすでに認められています。 特定技能の在留期間が無期限になる理由 特定技能1号では、在留期間の上限が5年に定められているうえに、家族の帯同が認められないという仕組みがありました。 しかし外国人の立場からすると、日本に家族と一緒に永住できなければ、制度を利用するメリットが少なかった可能性もあります。事実、制度の見直しをするに至っていることから、従来の制度では特定技能の仕組みを維持するのが難しかったのかもしれません。 外国人から特定技能の制度が活用されなくては、最終的に日本の人手不足を補うことは難しいといえます。その点で、在留期間の無期限や家族の帯同の許可が検討された可能性は高いです。 特定技能を導入した2019年の段階では、入管庁としては23年度までに34万5,000人の労働者が不足するという見解でしたが、就労期限をなくすことで20年代後半には30万人ほどの人材を確保できるようです。今後も特定技能の制度が普及しやすくなるように、随時ルールの変更が行われていくと考えられます。 特定技能の在留期間が無期限になる理由 ここまで特定技能人材を無期限で雇用できるようになる制度について解説しましたが、受入機関の立場としてはどのようなメリットにつながるのでしょうか。引き続き受入機関に対するメリットについても解説していきます。 メリット1.雇用が安定しやすくなる これまで特定技能の在留資格で働く外国人には在留期間に制限があったので、同じ人材を長期的に雇用し続けることができませんでした。 しかし、在留期間に制限がなくなれば、同じ会社で長期的に外国人を雇用できるようになります。人材の入れ替わりが減り、雇用環境が安定しやすくなる可能性が高いです。 メリット2.育成コストを抑えられる せっかく特定技能人材を大切に育成したのに、在留期間の制限によって帰国されてしまえば、育成コストが無駄になると感じるかもしれません。 その点、ルール変更によって外国人を無期限に雇用できるようになれば、一度育成した人材を手放さなくて済みます。 新しい外国人を雇用するたびに育成するサイクルから抜け出すことで、育成コストを抑えやすくなると考えられます。 メリット3.人手不足の解消に貢献できる 原則として日本に10年以上在留できれば、外国人は永住できる条件を満たすことになります。その点、特定技能の在留資格が無期限になれば、外国人が10年以上在留できる可能性が高くなります。 永住する外国人が増えれば日本国内の人口も増えるので、結果として人手不足が解消されやすくなるでしょう。 長期間同じ職場で働いてもらえばスキルや知識が定着しやすくなるので、責任のあるポジションも外国人に任せやすくなると考えられます。 まとめ 以上、特定技能制度の概要をおさらいしつつ、無期限ルールの仕組みや受入機関に対するメリットなどを解説しました。 在留期間が無期限になることによって、雇用環境が大きく変化するかもしれない点について、おわかりいただけたでしょう。 今後はますます外国人を採用するチャンスが増えていくと想定できます。スムーズに外国人の人材を確保できるよう、採用に向けた準備を始めておくとよいでしょう。