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【最新2022年】ベトナムの新労働者海外派遣法について

2022年1月に「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」が改正されました。この法律はベトナム人が海外で働く労働者の保護を目的に成立した法律で技能実習生やエンジニア、特定技能など日本で働くベトナム人を送り出す会社(機関)にとって守らなければならない重要な法律です。今回の改正は制度について大きく改正され、特に技能実習生に影響にある部分を解説したいと思います。

1、改正法69/2020/QH14(2022年1月1日より施行)

ベトナムでは、これまで送り出し機関は、「仲介者」(注)に支払った仲介料の全部又は一部を労働者に負担させることが出来ました。しかし、改正法第7条第8項において、送り出し機関が仲介料を労働者本人に負担させることは禁止されました。

(注)海外の受入先を送り出し機関に紹介する仲介者

QUINNハノイ送り出し機関は社内の募集部で地方の求人を行い、面接をしています。法改正前は仲介会社をとおして募集していましたが、今回の改正で仲介会社と協定での募集活動が出来なくなりました。そこでTRAENCO国際株式会社送り出し機関は送り出し機関の募集部スタッフを雇用し、地方で活動しています。求人から募集まで一貫した管理を行うことで技能実習生、特定技能外国人から二重で手数料の徴収を防いでいます。

2、政令112/2021/ND-CP(2022年1月1日より施行)

契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者(以下、ベトナム人労働者)を送り出す企業(送り出し機関を含む)の条件およびライセンス発行の手続きについて定めたものです。日本に送り出す送り出し機関が配置しなければならない担当者の水準(JLPT基準でN2以上)や教育施設の条件が定められています。さらに介護の場合には、日本側のカリュキュラムに沿って教育できるN2以上の日本語教師の配置などを設定し、かつ、介護機器を備えた教育施設の設置が求められています。

>>現在ベトナムで535社(2022年5月1日現在)の送り出し機関があります。この中でライセンスだけ供与するだけの事業者や活動していない事業者などさまざまです。日本へベトナム人労働者を派遣する事業を行うにはしっかり日本語教育が出来る人や日本側と意思疎通が出来る者が必要になるということです。コロナ前は年間8万人以上の技能実習生が日本に渡航していました。その中では日本語を勉強せずに渡航したものをいたようです。会社側は実習生の渡航前の学習状況まで把握することは困難なのでしっかりとした日本語教育を行っているかどうかチェックすする必要があります。また、介護は特に厳しく、渡航前までにN4取得が条件ですし、2号移行前までにN3取得が必要となります。

3、省令21/2021/TT-BLDTBXH(2022年2月1日より施行)

送り出し機関が支払う「仲介者」(上記1の仲介者に同じ)への仲介料について日本向けの派遣はいかなる場合においても上限は0ドン、つまり支払われないとされました。技能実習制度におけるベトナム人労働者が送り出し機関に支払う手数料は、一年契約(移行職種でない技能実習)はUS$1200、三年契約(2号移行職種の技能実習)US$3600とされていましたが、それぞれ給与の一か月分(一年契約)、三か月分(三年以上契約)となりました。

>>1で説明したとおり、日本向けの派遣は仲介業者をとおして人材を募集することが出来なくなりました。技能実習生、特定技能のベトナム国内の人材募集は資格を持った事業者(送り出し機関や人材紹介会社)しか出来ません。

その他、技能実習制度において、これまでのベトナム副大臣の公文と異なる内容(日本側の負担に関する内容)は、以下のとおりとなります。

  1. 技能実習生が負担する宿泊施設の家賃は、基本給/月の15%以下とする。
  2. 日本における宿泊施設と職場との往復費用(通勤費用)は、日本の企業負担とする。
  3. 介護職種において入国前講習費(日本語講習)の全額(一人10万円以上)は、日本側負担とする。

また、特定技能制度において、これまで出入国残留管理庁にて案内されていた内容(日本側の負担に関する内容)と異なる内容は以下のとおりとなります。

  1. 日本語訓練及び職業技能訓練の費用の全額(一人当たり10万円以上)を、日本側負担とする。
  2. 日本における宿泊施設から職場への通勤費用は、日本側の負担等する(省令による規程ではなく、ベトナム当局の通達)。

>>家賃は今まで上限が2万円(東京、名古屋、京都、大阪においては3万円)が上限でしたが変更になりました。通勤費用は明確に全額が会社負担となります。各会社様の通勤手当は就業規則で上限等定めている場合もあると思いますが、技能実習生においては全額会社負担となります。日本渡航前の職業訓練費用についてですが、520時間の事前教育費用の実習生の負担上限が590万ドン(およそ3万円)が撤廃され、企業側に教育費用の負担を求めることになりました。これが10万円以上になり、企業側が教育費を全額負担することで実習生の負担を軽減させることが目的となります。

4、DOLAB(ベトナム海外労働管理局)の通知(2022年3月3日付)

日本側の受入側と締結できるベトナム送り出し機関の数を制限する規制は、適用されなくなると案内されました。

>>通知前は年間100人以下の送り出し機関は3つの監理団体、1000人以下は5つの監理団体としか協定を締結して送り出しをすることが出来ませんでした。これにより優良な送り出し機関は多数の監理団体をとおして送り出しをすることが出来るようになりました。企業から送り出し機関を指定することも可能となったわけです。送り出し機関と監理団体の悪しき癒着も過去から問題とされていました。これからは企業とベトナム人労働者をマッチングさせる人材の仲介サービスをしっかりと行う監理団体、送り出し機関をユーザーから選ぶことが可能とになります。

まとめ

今回の法改正は世界的にみて日本への海外労働派遣はILO(国際労働機関)から厳しい指摘もあり、欧米からは人身売買にあたると警告を受けています。また、ベトナム政府監査院から日本への技能実習生派遣についてベトナム労働省を厳しく批判しています。このような背景があり、法改正に至ったようです。この法改正の前に大手送り出し機関の資格停止など厳しい措置も行われていて、ベトナム政府もこの労働者派遣について本気で挑む姿勢がみれます。