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新たな在留資格「特定技能」によって、日本人の採用が難しかった介護、飲食業、宿泊業でも、フルタイムの外国人雇用ができるようになりました。careerjapanでは「特定技能」を取得した外国人材、もしくは取得を目指す外国人材を企業様にご紹介します。
「特定技能」は中小企業の人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより一定の専門技能と日本語能力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。ただし、雇用できる業種・業務は特に人手不足が深刻と判断されたものだけです。
特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働くことができ、家族帯同も許可されます。しかしながら、2019年10月現在では、特定技能ビザで働ける14業種のうち、建設業、造船・舶用工業の2業種のみしか2号への移行が認められていないので、ここでは特定技能1号を中心に説明します。
「特定技能1号」の特徴と採用条件
(注1)特定技能評価試験とは
外国人がすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであることを確認する「技能試験」と、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力であることを測る「日本語能力試験」のことをいいます。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。試験は各業種の業界団体などが主催して、国内外で定期的に行われています。
(注2)登録支援機関とは
外国人を受入れる企業から委託を受けて外国人への支援業務をする国に認められた機関のことです。技能実習で外国人サポートのノウハウを持っている監理団体様や、入管関係に強い行政書士事務所様などが登録されています。
02. 在留資格「特定技能」で働ける業種・業務
03. 特定技能と技能実習の比較
04. ご相談から入社まで
特定技能人材を採用されるまでのおおまかな流れです。
産業分野によって技術試験の実施時期が異なっていたり、試験実施が未定の国がありますので、 JITCO のwebサイト(在留資格「特定技能」とは)で、自社が雇用しようとする特定技能資格者が、受入れできる状態にあるかを事前に確認されることをおすすめします。
05. 必要な費用
外国人材への給与・諸手当のほか、下記の人材紹介手数料が必要です。手数料などは変更することがありますので、事前にお問合せください。
人材紹介手数料
careerjapanの人材紹介サービスを利用した時にかかる費用です。継続的に費用がかかる人材派遣とは異なり、紹介時の人材紹介手数料のほかに発生する費用はありません。採用が成功したときにだけ、成果報酬として手数料をいただきます。
※手数料率は日本語力、経験などで異なります
退職時の払い戻し
ご紹介後、一定期間を経ずに人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金します。
海外(ベトナム)からの採用時に必要な費用
外国人材の渡航費とビザ取得費用の実費をご負担いただきます。
オプション費用
ご希望に応じて選択いただけます