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外国人技能実習制度とは
目次
外国人技能実習制度とは
About Technical Training System
技能実習制度の目的
開発途上地域に日本の技能、技術または知識を移転するために、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。
技能実習生の区分と在留資格
入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)と
2・3年目に修得した技能等に習熟するための活動(技能実習2号)に分けられます。
※入国後4年目、5年目は優良団体・実習実施者に限定した拡充処置
技能実習の仕組みについて
Technical Training System
技能実習生の受入人数枠・モデルケース
Number of people accept & Model case
外国人技能実習生の受入人数枠
外国人技能実習生の受入人数枠は組合員様(実習実施者)の常勤職員総数により初年度は以下の様に規定されています。
モデルケース
外国人技能実習生の受入を希望される組合員様で、常勤職員30名以下の場合を下図に示します。
- ※ 優良な監理団体・実習実施者に認定された場合には拡充措置があります。
- 技能実習2号を良好に終了等、所定基準を満たした実習生については技能実習期間が2年延長(3⇒5年)され、
技能実習3号として受入れができます。 - 技能実習生の受入人数枠を以下の様に増やすことができます。
- ・技能実習生1号 基本人数の2倍
- ・技能実習生2号 基本人数の4倍
- ・技能実習生3号 基本人数の6倍