チョー
こんにちは、こちらの記事では海外人材の今について書いています。
是非、気になる方は一読お願いします!
それでは人材関連事業に関する報告をしていきます。
今回は、外国人技能実習生にいくら給料を払ったらよいか?賃金相場から考える実習生の賃金体系について留意する点をまとめてみました。
外国人技能実習生との賃金設定のトラブル回避のためにすべきこと
賃金設定によるトラブルは、外国人技能実習生の離職や企業イメージの低下に繋がります。
そもそも、労働条件に含まれる賃金体系は、最低賃金法で厳格に定められていますので違法となるケースは認められていません。
また、発展途上国など日本より最低賃金の低い国の人材を雇用する場合にありがちな、低賃金設定や差別的な扱いに対しては、罰則と実習生受け入れの停止も課せられます。
外国人技能実習生との賃金設定によるトラブル回避のためには、前提として労働条件となる内容を母国語で詳しく説明し理解してもらうことが必要です。
外国人技能実習生が、給与明細を見てこれが一ヶ月分の自分の成果であると納得できるようにするためには、外国人だから…という理由による食い違いが生じないように法律で守られた条件にそって正当な金額が支払われることが重要です。
双方が共有できる賃金体系は、長期的な雇用関係を築けるための前提条件です。
外国人技能実習生の月給
厚生労働省発表、令和2年『賃金構造基本統計調査』による外国人労働者の賃金について以下のような結果が出ています。(月給/円)
外国人労働者の賃金
・外国人労働者 218,100
・専門的・技術的分野(※) 302,200
・特定技能 174,600
・身分に基づくもの(※) 25,7000
・技能実習 161,700
・留学(資格外活動) -
・その他(特定活動/留学以外の資格外活動)205,300
※専門的・技術的分野(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など)
※身分に基づくもの (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
外国人技能実習生と日本人の平均賃金を比較してみますと、外国人技能実習生の賃金は、同年齢の日本人もしくは日本人の高卒以下の低賃金であることがわかります。
・外国人技能実習生の対象年齢は27才
勤続年数1.7年
月給161,700円
・日本人
正社員で同年齢25~29才
月給249,600円
・日本人
新卒226,000円
・日本人
高卒で177,700円
日本人の学歴別賃金
大学卒 高校卒
・男女 226,000 177,700
・男 227,200 179,500
・女 224,600 174,600
これらの数値から、外国人技能実習生は冷遇されているような印象にも受け取れますが、給料の差については、厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」で定められた合理的な理由に基づいていれば認められるというルールになっています。
比較による賃金の低さは、外国人技能実習生に対する違法な労働条件による結果が含まれていることも伺えますが、基本的には、ガイドラインに基づいた明確な根拠にそった労働条件の明示があれば、法律上認められる賃金となります。
合理的な理由「同一労働同一賃金のガイドライン」について
「同一労働同一賃金のガイドライン」とは、正社員と非正社員が同じ仕事に就いている場合、同一の賃金を支給するということです。
このガイドラインは、外国人にも同様に適用されます。
外国人技能実習生を雇用する際には、労働条件と職務内容が明確なルールにそって決定されていることが大切です。
基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当、教育訓練や福利厚生等、退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇などの詳細と職務内容、配属等の労働条件にそって、外国人の理解できるような内容で明示します。
これらの明確な内容が外国人技能実習生と雇用側との間で共有できれば、他人との賃金に格差が見えても同じ条件でなければ、納得できる判断ができるということになります。
国人技能実習生との契約時には、個々の労働条件に基づいた賃金であることを外国人にわかりやすく説明し理解してもらうことが必要となります。
最低賃金について
外国人にも適用される最低賃金法は、賃金の最低額を保障するものです。
詳しくはこちらの記事でもまとめてありますので、是非一読いただければと思います。
地域別最低賃金と特定最低賃金によって定められた金額のうち、いずれか上回る金額を支払うことが決められています。仮に、外国人実習生と雇用側が同意のもとで最低賃金を下回る賃金で契約したとしても、これは法律上無効となり正規の賃金との差額を払わなければなりません。
外国人技能実習生には日本語やマナーをレクチャーするため教育期間があるため、この期間に当たる費用を差し引いた賃金設定となりがちですが、この場合の教育期間に対しても最低賃金から差し引くことはできません。
また、最低賃金より低い賃金設定で支払った場合は、罰則金と外国人技能実習生の受け入れ事業を停止しなければなりません。
外国人技能実習生の制度の目的は、時を経て少しづつ内容が移行しつつあります。
外国人技能実習生も労働力としての需要があり、事実上は短期的な労働力ではなく、企業の人手不足解のために貢献できる人材として受け入れられている現状です。
ここには、制度上の課題がありますが、在留資格の変更などを経て、外国人技能実習生が期間限定の実習生ではなく働き続けるケースも今後増えて来るでしょう。
稼ぎたい実習生を人材確保するためには、安価な労働力としてではなく、法律で定められた規定にそって給料が決められ、そして賃金体系について外国人実習生が理解できるような体制が必要となるでしょう。