ブログ

お役立ち情報 一覧

特定技能で人材採用する場合の流れや費用を紹介

特定技能で人材採用する場合の流れや費用を紹介

企業が人手不足を解消するために外国人を雇用する場合、特定技能外国人を受け入れるケースが増えています。

特定技能外国人は、高い能力を持っている人も多く、企業にとって多くのメリットがあります。

当記事では、特定技能で人材採用する場合の流れや費用について解説します。

特定技能で人材採用する流れ

日本人がある企業や施設に就職するのはそれほど難しくありませんが、外国人が日本で就労するためにはいくつものステップを踏まなければなりません。

もしこれらのステップを間違えたり飛ばしたりしてしまうと、採用後に思わぬトラブルに発展する恐れがあります。

特定技能で人材採用する際の流れを見ていきましょう。

1.受け入れ要件を確認する

大前提として、自社が特定技能の受け入れ要件を満たしている企業なのかどうかを確認しなければなりません。特定技能外国人を受け入れることができるのは、とくに人材不足が深刻な14業種に限られています。

14業種とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

さらに社会保険などの税金をきちんと納めていることや、過去1年以内に特定技能外国人を解雇したり行方不明者を発生させたりしていないなどの条件を満たしてなければなりません。

2.人材募集・面接

自社が特定技能の受け入れ要件を満たしていることが確認できたなら、人材を募集して書類選考や面接を行います。

国内にいる外国人を対象にする場合もあれば、海外の人材を獲得する方法もあります。

日本国内の外国人の場合、すでに何らかの在留資格を持っているはずです。想定されるのは留学生、技能実習生、そして家族滞在です。これらの在留資格をすでに持っている外国人を採用する場合、在留資格の変更が必要となります。

とくに技能実習2号を修了している外国人であれば、日本語能力試験や技能評価試験が免除されるなどのメリットがあります。

国内にいる外国人を採用する場合には、自社ホームページや求人サイト等を用いて人材募集を行うか、または人材紹介会社を利用することになるでしょう。

一方、海外の外国人を雇用する際にはもう少し手間がかかります。もし海外にすでに支社や事業所があるのならば、その支社や事業所が人材を募集し面接を行うことができるでしょう。

現地に支社などを持たない企業は国によって指定された送り出し機関を仲介者として外国人を雇用することが可能です。国によっては必ず送り出し機関を利用しなければならない場合もあるので、送り出し機関と提携している人材紹介会社を利用することもできます。

どのような方法で人材募集や面接を行うかを慎重に決定しましょう。

3.特定技能評価試験と日本語能力試験

特定技能外国人を採用する場合、特定技能評価試験と日本語能力試験を受験し、一定以上の成績を修めているかを確認することが重要です。

日本語能力を問う試験は、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験の2つがあり、介護分野の場合はさらに介護日本語評価試験があります。

日本語能力試験の場合にはN4以上、国際交流基金日本語基礎テストの場合にはA2以上の成績が必要となります。さらに日本語能力試験に加え、産業分野ごとの特定技能評価試験に合格していなければなりません。

これらの試験に合格していないと、特定技能ビザが取得できないので注意すべきです。

4.雇用契約を結ぶ

外国人が特定技能ビザを取得できる見込みがあることが確認できたなら、労働基準法に定められているように雇用契約を結びます。特定技能ビザの申請には雇用契約書が必要となるので、必ず雇用契約を結んでからビザの申請を行うようにしましょう。

さらに雇用契約に含めるべき内容は、法律によって細かく定められています。

所定労働時間が通常の労働者と同じであることや、給与の金額が日本人労働者と同等以上であること、一時帰国を希望する場合には休暇を取得させることなどです。

こうした基準を満たしているかどうか、特定技能外国人が内容を理解しているかどうかを確認しましょう。場合によっては英語や外国人の母語で雇用契約の内容を説明する必要が生じるかもしれません。

5.支援計画の策定

雇用契約を結んだ後は、支援計画の策定を行います。

特定技能外国人を受け入れる企業は、その外国人が日本で快適に生活し働けるよう支援を行う義務があります。特定技能の在留資格申請を行う際には、支援計画書を添付する必要があるので、申請の前に必ず策定しなければなりません。

もし企業が支援計画の策定が難しい場合には、登録支援機関に委託することも可能です。

6.在留資格申請を行う

必要書類がすべて揃ったら在留資格申請を行います。海外から人材を雇用した場合には、新たに在留資格申請が必要となるでしょう。一方で、すでに留学生や技能実習生として在留資格を有している外国人の場合には、在留資格変更申請をしなければなりません。

必要書類には、外国人本人に関するものだけでなく、受け入れ機関に関するものや受け入れ機関の業種や分野に関するものもあります。

7.雇用開始

無事に在留資格が取れたり、変更が済んだりしたなら、特定技能外国人を雇用することができます。雇用契約に書いてある通りの待遇を行うことはもちろん、ハローワークや出入国管理庁などへの届け出を忘れにないようにしましょう。

特定技能で人材採用する費用

特定技能で人材採用する際には、大きく分けて3つの費用が必要となります。

まずは送り出し機関や人材紹介会社に支払う紹介費用です。

送り出し機関に支払う費用には国や機関によって幅がありますが、およそ30万円から60万円前後、人材紹介会社はサービス内容によっては40~100万前後と考えておけばよいでしょう。業種によっても相場の差があり、また海外から採用する場合は渡航費が発生する場合もあります。

次に、特定技能外国人の在留資格の申請にかかる費用があります。

在留資格の申請は、行政書士や司法書士、弁護士などに委託する企業がほとんどです。すべての手続きを委託した場合、15万円から25万円前後の費用がかかることでしょう。

人材紹介会社を利用する場合は、その費用が紹介料に含まれる場合と含まれない場合があります。人材紹介会社と登録支援機関によっては入社前の教育や入社後のサポートなど、サービス内容が様々なので、費用に幅があり一概には言えませんが、特定技能で人材採用する場合には、初期費用が全部で50万円から120万円ほどで考えておくとよいでしょう。

加えて、入社前の事前ガイダンスや住居探し、さまざまな契約などの支援を実施する際に労務費や準備費用がかかります。

また実際に雇用を始めれば、給与の支払いのほか、就業中のサポートや定期報告などの対応にも対応のための労務費が発生します。これらの支援をすべて登録支援機関に委託する場合には、外国人一人あたり月々2万円から3万円の委託料がかかります。

特定技能で人材採用する際の流れはしっかり確認しよう

特定技能で人材採用する際の流れは、順番を間違えると在留資格の申請が行えなくなってしまいます。

雇用契約や支援計画の策定は在留資格の申請前に終わらせておかなければなりません。

特定技能で人材採用する際には、順番を意識してスムーズに手続きを行えるようにしたいものです。