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在留カードについて、更新の仕方や必要な手続きについてのご紹介
日本で生活や仕事をする場合、入国許可申請の手続きとは別に 日本に来る人が、3ヶ月以上滞在する場合、在留カードの申請が必要です。パスポートにスタンプが押され、入国が許可されます。また、在留資格を記載した在留カードが発行されます。これは滞在目的を確認し、日本への入国目的が何であるかを区別するための重要な書類です。
在留カードについて、更新方法と必要な手続きについてご紹介
在留カードとは?
日本人の在留資格や在留カードは、日本に中長期で滞在する人が、入国管理局から許可を得て発行されるカードです。カードには、在留カードに関する内容、在留資格とは何か、在留期間とは何かが明記されています。
また、在留に関する内容がある場合には、最寄りの入国管理局や宿泊管理局で再交付の手続きや新規発行の手続きを行う必要があります。したがって、この在留カードは、合法的な滞在であることを日本の法務省が証明する、日本におけるあなたの身分証明書とも考えられます。
在留カードとは
また、この在留カードは、日本で銀行カードを作るとき、家を借りるとき、携帯電話を契約するとき、大学入試のときの身分証明書として使うことができます。日本でのあなたの身分と目的を確認することができます。
在留カード更新の手続き
日本の在留カードには期限がありますので、在留カードの有効期間が満了したら、在留カードの更新手続きをする必要があります。在留カード更新の対象者は、永住者、専門的・高度専門業務型在留資格の2号を有する中長期在留者、または中長期在留者の方で、16歳の誕生日に在留カードの有効期間が満了した方。
在留カードの更新手続きは、以下の手順で行います。居住者は、手続きの種類や関係書類などについて、順序や規則に従って行う必要があります。
- 在留カード更新許可申請書
- 写真裏面に氏名が記載されているカードの写真。写真は規定に基づいて撮影されたものでなければなりません。その後、在留カード更新申請書と一緒に提出します。
- 16歳未満の方は、写真付きカードの提出は必要ありません。ただし、登録者の在留カードに16歳の誕生日の有効期限がある場合は、パスポートの写真も提出する必要があります。
- 滞在を延長したい理由や滞在中の困難を示す関連書類がまだ仕事を終えていない、、など。
- パスポートまたは滞在証明書の提示
- 現在お持ちの在留カードをご提示ください。
- 申請者が在留カードの本人でない場合は、更新が必要な方の在留カードのコピーが必要です。パスポートや在留資格認定証明書などの書類を提示できない場合は、提示できない理由を説明する必要があります。
- 身分証明書等、その他の書類を提示する。
在留カードは日本で銀行カードを作るために使用することができます
在留カード更新場所
日本の在留カードが失効した場合、居住者は直ちに日本の所轄官庁に行き、在留カードを更新する必要があります。在留カードの更新は、日本の入国管理局に行き、カードの更新を申請します。更新しない場合、金銭的なペナルティが課され、さらに厳しい場合は日本から除名されることもあります。したがって、居住者が海外に行くときは、受け入れ国の時間や法律を遵守する必要があります。
日本での在留カード更新・申請先
また、在留カードが失効して日本に滞在しなくなった場合、居住者は在留カードを日本の代理店に返却する必要があります。なぜなら、故意に支払わない場合や、故意に在留カードに違反したことが判明した場合、行政罰などの法的な罰則を受ける可能性があるからです。
以上、日本での在留カードの情報、在留カードの作成手続き、在留カードの場所、在留カードの延長について、最も知っておかなければならないことを説明しました。このカードは、あなたが合法的に日本に滞在するための重要な書類です。同時に、在留カードが提供する生活条件やその他の優遇措置を受けるためのものでもあります。したがって、日本での定住・生活に関する規定に違反することのないよう、受入国の規定に従うようにしてください。